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トップページ > くらし > ごみ・環境 > 環境 >ごみの焼却はやめましょう

ごみの焼却はやめましょう

登録日:2025年10月6日

畑や庭先などでごみを焼却することは原則として禁止されています。違反者には罰則が適用される場合がありますので、ごみの焼却は絶対にやめてください。

「野焼き」とは

適法な焼却施設以外でごみを燃やすことを「野焼き」と言います。野焼きは、地面で直接焼却をすることだけではなく、ドラム缶やブロック囲い、穴、基準を満たしていない焼却炉などでの焼却行為を含みます。したがって一般家庭でのごみの焼却行為はほとんどが「野焼き」に該当するものと考えられます。

すべて禁止です

野焼き禁止

なぜ「野焼き」は禁止されているのでしょうか

「野焼き」を行うと、煙や悪臭で近隣住民に迷惑がかかり、大気汚染の原因にもなります。また、焼却温度が200度から300度程度と低いため、燃やすものによってはダイオキシン類が発生する可能性もあります。このようなことから、野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則的に禁止されています。

例外的に「野焼き」ができる場合もありますが、苦情が出ないようにしてください

野焼きが例外的に認められる場合として次のようなものがあります。ただし、あくまでもやむを得ない場合であり、必要最小限の規模と時間にとどめてください。また、風の向きや強さ・時間帯に注意して、近隣住民の生活を害さないような配慮をしていただくとともに、決して火のそばを離れないでください。

配慮をしたうえでも近隣から苦情が出た場合は、ただちに中止してください。

【例外的に認められるもの】

  • 国や地方自治体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    【例】河川敷の草焼き、道路そばの草焼きなど
  • 災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    【例】災害などの応急対策、火災予防訓練など
  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    【例】正月の「しめ縄」、「門松」などを焚く行事など
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    【例】焼き畑、畔の草及び下枝の焼却などや、魚網にかかったゴミの焼却など
  • たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    【例】小規模な落ち葉焚きやキャンプファイヤーなど

剪定枝は燃やさないでください

剪定枝などの処分は、決められたルールに従ってごみステーションに出していただくか、市が無償で貸出ししている剪定枝等粉砕機(チッパー)で細かくして庭や畑に敷くなどの方法で活用してください。

違反すると罰則があります

野焼きを行うと、「5年以下の拘禁刑、1,000万円以下の罰金のいずれかまたは両方」に処せられる場合があります。

関連リンク

このページのお問い合わせ先

市民生活部 環境保全課(清掃センター内)
電話番号:0274-62-2823
FAX番号:0274-62-2339

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