児童扶養手当
更新日:2024年11月1日
制度の目的・趣旨
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
児童扶養手当受給者は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければなりません。
手当を受けることができる人
手当を受けることができる人は、次の1から9のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「同居、監護し、かつ生計を同じくする父母にかわって養育している者」です。
なお、児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は20歳未満まで手当を受けることができます。
注:所得制限があるため、申請者または扶養義務者(申請者の父母、祖父母、兄弟姉妹などをいい、兄弟姉妹の配偶者、父母の兄弟姉妹、いとこなどは「扶養義務者以外の人」となります。)、孤児などの養育者の所得によっては、支給されない場合があります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害(注1)の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(注2)
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父、母ともに不明である児童(孤児など)
注1
父母の障害の基準は、次の1から11のいずれかに該当するものです。
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。
注:対象児童が父または母が受給する障害基礎年金の子加算の対象になっている場合は、その加算額と児童扶養手当を比較して金額の多い方を受給することができます。
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次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの。 - 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの。
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの。
- 両上肢の全ての指を欠くもの。
- 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの。
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの。
- 両下肢を足関節以上で欠くもの。
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの。
- 上記の1から8に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの。
- 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの。
- 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの。
注2
「裁判所からのDV保護命令を受けた」ことを支給要件に申請する場合は、添付書類として「保護命令決定書の写し」が必要となります。その他、申請する方の状況により追加となる書類があります。詳しくは、子育て支援課窓口へお問い合わせください。
次のような場合、手当は支給されません
児童に関すること
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
- 児童福祉施設など(通所施設を除く)に入所しているとき
母または養育者に関すること
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童の父と生計を同じくしているとき(父が重度の障害の状態にある場合は除く)
- 児童が母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(父が重度の障害の状態にある場合は除く)
父に関すること
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童の母と生計を同じくしているとき(母が重度の障害の状態にある場合は除く)
- 児童が父の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(母が重度の障害の状態にある場合は除く)
手当額(月額)
受給者本人または扶養義務者、孤児などの養育者の前年の所得により、その年度(11月分から翌年10月分まで)の手当が決定されます(全部支給、一部支給、全額停止)。なお、新規の場合で1月から9月の申請にあっては、前年ではなく前々年の所得によります。
手当は認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)支払月の前月までの分が、原則として各月11日(11日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の金融機関営業日)に受給者が指定した金融機関口座に振り込まれます。
児童1人の場合(令和6年4月分から)
- 全部支給:月額45,500円
- 一部支給:月額45,490円から10,740円
児童2人以上の加算額(令和6年11月分から)
- 2人目以降…全部支給:10,750円、一部支給:10,740円から5,380円
所得による支給の制限
受給者本人の所得制限限度額(令和6年11月分から)
扶養親族の数は、税の申告における扶養親族数です。
- 扶養親族などの数0人…全部支給:690,000円、一部支給:2,080,000円
- 扶養親族などの数1人…全部支給:1,070,000円、一部支給:2,460,000円
- 扶養親族などの数2人…全部支給:1,450,000円、一部支給:2,840,000円
- 扶養親族などの数3人…全部支給:1,830,000円、一部支給:3,220,000円
- 以降1人につき380,000円を加算
注:同一生計配偶者(70歳以上の方に限ります)・老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族など1人につき15万円を所得制限限度額に加算できます。
扶養義務者、孤児などの養育者の所得制限限度額
扶養親族の数は、税の申告における扶養親族数です。
- 扶養親族などの数0人…2,360,000円
- 扶養親族などの数1人…2,740,000円
- 扶養親族などの数2人…3,120,000円
- 扶養親族などの数3人…3,500,000円
- 以降1人につき380,000円を加算
注:扶養義務者は、老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き)1人につき6万円を所得制限限度額に加算できます。
所得の計算方法
児童扶養手当法での所得とは、地方税法に規定する所得と養育費の8割相当額を加算した所得から、社会保険料相当額8万円と、次の控除のうち該当するものを引いた額です。控除ができるのは、地方税法による控除を受けた場合です。
- 寡婦(夫)…27万円
- ひとり親…35万円
- 障害者(本人)…27万円
- 特別障害者(本人)…40万円
- 勤労学生…27万円
- 障がい者扶養…27万円
- 特別障がい者扶養…40万円
- 配偶者特別(相当額)
- 雑損・医療費(相当額)
- 小規模企業共済掛金(相当額)
注:父または母である受給者については、寡婦(夫)控除、ひとり親控除は適用されません。
公的年金などによる支給停止
公的年金給付(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給又は児童が受給している場合や対象児童が配偶者に支給される障害年金の子の加算対象となっている場合は、年金額が児童扶養手当額より低い時に、その差額を児童扶養手当として支給します。
なお、児童扶養手当法の一部が改正され、障害年金を受給している方は、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
手当を受ける手続き
申請に当たっては、支給該当要件、世帯状況、住居の状況などにより、申請手続きに必要なものが申請者ごとに異なる場合があります。市の窓口で事前相談のうえ、申請手続きに必要な物をご確認ください。
なお、本市への転入者で既に受給中の人は、前住所地が発行した児童扶養手当証書が必要です。
申請には、本人確認及びマイナンバー(個人番号)の確認を行います。下記のとおり必要な物をご用意ください。
本人確認のために必要な物
1から3のいずれか1つをご用意ください。
- マイナンバーカード
- 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書などの写真付き身分証明書を1つ
- 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書及び官公署から発行された書類で適当と認められるもの(氏名・生年月日・住所が記載されているもの)などをいずれか2つ
マイナンバー(個人番号)確認のために必要な物
1または2のいずれか1つをご用意ください。
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票の写し
注:通知書は、氏名・住所に変更がない場合のみ番号確認書類として利用できます。
認定された方の届出義務
所得状況届
7月から9月までの間に認定請求を行った方は、その年の10月31日までの間に、所得状況届の提出が必要になります。この届けを出さないと、11月以降の手当が受けられなくなります。
現況届
受給権者は毎年必ず届け出が必要です。
8月1日から8月31日までの間に届け出て支給要件の審査を受けるものです(7月に案内を通知します)。全部支給停止で現在受給されていない場合も提出していただきます。この届けを出さないと、11月以降の手当が受けられなくなります。さらに2年間届け出がされない場合は、時効により資格がなくなります。
一部支給停止適用除外事由届出書
受給資格者(養育者を除く)が、支給開始月の初日から5年(認定当初、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳になった月の翌月の初日から5年)または支給要件を満たした月の初日から7年経過すると手当額の2分の1が支給停止になります。
ただし、次の項目に該当する場合は、支給停止が解除されます。解除するためには、この届出書が必要です。該当者には、6月に案内を通知しますので、現況届と一緒に提出してください。
- 就業している場合
- 求職活動や、自立に向けた活動を行っている場合
- 障害状態にある場合
- 負傷・疾病により就業が困難な場合
- 受給資格者が監護する児童または親族が、障害・疾病・要介護の状態にあることなどにより、受給資格者が介護をする必要があり、就業することが困難な場合
各種変更届など
- 支給対象児童の数が変わるとき
- 受給者が死亡したとき
- 市外に住所が変わるとき
- 氏名(受給権者、児童)や住所(市内)、支払金融機関の口座が変わるとき
- 手当証書を紛失したり、汚してしまったとき
- 受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
- 児童または受給者が公的年金などを受給できるようになったとき など
受給資格がなくなるとき
- 受給資格者である父または母が婚姻したとき(同居などの事実上の婚姻関係を含む)
- 受給資格者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 遺棄していた父または母から連絡があったとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
- 児童が児童福祉施設など(通所施設を除く)に入所したとき
- 受給資格者である父または母が児童を監護しなくなったとき
- 受給資格者である養育者が児童と別居し養育しなくなったとき
- 児童が死亡したとき
- その他、認定時の支給要件に該当しなくなったとき
関連事項
関連リンク
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健康福祉部 子育て支援課
電話番号:0274-62-1511
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