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トップページ > くらし > 住まい・生活 > 上・下水道 > 手続き・料金 >【下水道】下水道使用料・農業集落排水使用料・浄化槽使用料について

【下水道】下水道使用料・農業集落排水使用料・浄化槽使用料について

更新日:2021年4月26日

使用料は、公共下水道、農業集落排水又は市設置型の浄化槽を使用している場合に係る料金で、水道料金と合わせて、毎使用月に請求いたします。
請求した料金は、納入通知書又は口座振替でお支払いください。 

公共下水道の使用料

公共下水道使用料は、基本料金と従量料金からなっています。
従量料金は、実際に使用した水道量に応じて係る料金です。

 (税込)

用途区分 基本料金 従量料金(1㎥につき)
一般用 10㎥まで1,100.00円 11㎥~100㎥ 115.50円
101㎥~500㎥ 121.00円
501㎥~ 126.50円
浴場用 10㎥まで1,100.00円 11㎥~ 71.50円

農業集落排水の使用料

農業集落排水使用料は、基本料金と従量料金からなっています。
従量料金は、実際に使用した水道量に応じて係る料金です。

(税込)

用途区分 基本料金 従量料金(1㎥につき)
一般用 10㎥まで1,100.00円 11㎥~100㎥ 115.50円
101㎥~500㎥ 121.00円
501㎥~ 126.50円

浄化槽の使用料

富岡市浄化槽整備推進事業で設置した浄化槽を使用している場合に係る使用料です。
浄化槽の保守点検、清掃、法定検査、消耗品、修繕の各費用が含まれます。

(税込)

人槽 5人槽 7人槽 10人槽
金額 4,180円 5,230円 6,280円

月の途中の場合の使用料

月の途中において、使用を開始した場合又は、使用を止めた場合の使用料は、以下のように請求させていただきます。

公共下水道使用料、農業集落排水使用料の場合

使用月の日数が15日以上の場合は、1月分の使用とみなします。
使用月の日数が15日に満たない場合は、基本料金を半額として算定します。

浄化槽使用料の場合

使用月の日数が15日以上の場合は、1月分の使用とみなします。
使用月の日数が15日に満たない場合は、使用料を半額として算定します。

このページのお問い合わせ先

建設水道部 上下水道経営課
電話番号:0274-64-1151
FAX番号:0274-64-4202

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