児童手当
更新日:2024年12月9日
重要なお知らせ
令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が改正され、金額が変更になる人に通知を発送しました。
今回発送した人は、令和6年9月30日までに申請していただいた人、または本市ですでに児童手当を受給しており、手続不要で変更となる人です。
令和6年10月1日以降に申請書を提出された人は、順次反映し、通知を発送します。
法改正による申請猶予期間として、令和7年3月31日までに申請をした場合には、さかのぼって令和6年10月分から児童手当が支給されます。
改正の最新情報は、こども家庭庁ホームページをご覧ください。
制度の趣旨
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
対象児童
日本国内に住民登録がある高校生年代(注1)までの児童
注1:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
申請・受給できる人
本市に住民登録がある人で、支給対象となる児童を監護し、かつ生計を同じくする父母(養父母を含む)のうち、生計を維持する程度の高い人
注:公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
児童1人あたりの手当月額
第1・2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上高校生年代以下 | 10,000円 | |
第3子の算定対象 | 大学生年代(注2)まで |
注2:22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子
支給日
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日(10日が土・日曜日、祝日の場合は直前の平日)に、指定された金融機関口座に支給月の前月分(2カ月分)を支給します。
手続き
子育て支援課窓口(行政棟1階3番窓口)で受付をしています。
児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れた場合、さかのぼって手当を支給することはできませんのでご注意ください。
ただし、異動日(出生や転入した日)が月末に近い場合は翌日から15日以内に申請していただければ、異動日の翌月分から支給します。
認定請求(新規申請)
第1子の出生、他の市区町村から転入した、公務員でなくなった場合など、新たに受給資格が生じた人は「認定請求書」の提出が必要です。
申請に必要な物
- 請求者の健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、または健康保険の資格証明書
- 請求者名義の預金通帳、またはキャッシュカード
-
請求者及び配偶者のマイナンバーカード、またはマイナンバーが分かる物
注:児童の住所が市外の場合は、児童のマイナンバーが分かる物
額改定認定請求
本市ですでに児童手当を受給している人で、第2子以降の児童が出生した場合、または新たに児童を養育することになった場合は「額改定認定請求書」の提出が必要です。
代理人に申請を依頼する場合
都合により来庁することが困難であり、代理人に申請を依頼する場合は、以下の委任状の提出をお願いします。
現況届について
令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、以下に該当する人を除き、現況届の提出は不要となります。
現況届の提出が必要な人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
- 支給要件児童の戸籍がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- その他、市から提出の案内があった人
対象者には5月末から6月初めに現況届を郵送します。必要事項を記入し、添付書類を添えて提出してください。必要書類については同封されている現況届案内通知をご確認ください。現況届の提出が無い場合は、6月分以降の手当が差止となりますのでご注意ください。現況届を紛失してしまった場合は、子育て支援課へご連絡ください。
なお、本市では平成30年3月15日から国が運営するオンラインサービス「マイナポータル」の運用が始まりました。マイナンバーカードを持つ人は、このマイナポータル内の「子育てワンストップサービス」から電子申請により現況届を提出することができます。子育てワンストップサービスの利用方法などについては、本ページ下部の関連リンク「子育てワンストップサービスの運用開始について」をご確認ください。
こんなときには早めに届け出をしてください
児童手当を受給している人に、以下のことが生じた場合には必ず届出をしてください。届出がない場合、手当が支給されなかったり、手当をさかのぼって返還していただくことがあります。
他の市区町村または海外へ転出することになった
「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
転出予定日の属する月分まで支給します。また、転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の市区町村で新たに児童手当の申請が必要になります。
児童と別居することになった
「別居監護申立書」を提出してください。詳しくは、子育て支援課へお問い合わせください。
離婚または離婚協議中で児童と別居する場合は、児童と同居する保護者への受給者変更手続きが必要です。詳しくは、子育て支援課へお問い合わせください。
養育する児童がいなくなった場合
「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
養育する児童が増えた、または減った場合
「児童手当額改定請求書」を提出してください。
児童と別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。詳しくは、子育て支援課へお問い合わせください。
受給者の死亡、または婚姻、養子縁組等により児童の養育者が変わった場合
「児童手当受給事由消滅届」と「新規認定請求書」を提出してください。
新たに児童の養育者となり手当を申請する人は、上記の認定請求(新規申請)にある必要なものを持参してください。
公務員になった場合
「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
また、公務員は勤務先から手当が支給されるため、新たに勤務先への申請が必要になります。申請方法については、勤務先にお問い合わせください。
市内で住所を変更した、氏名が変更になった場合
「氏名・住所等変更届」を提出してください。
また、受給者の氏名を変更し、児童手当振込先口座の名義が変更した際は「指定口座変更届」を提出してください。
振込先口座を変更したい場合
「指定口座変更届」を提出してください。
受給者名義の別口座への変更が可能です。新たに振り込みを希望する口座の預金通帳などを持参してください。
関連リンク
このページのお問い合わせ先
健康福祉部 子育て支援課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357