児童手当について
更新日:2020年9月24日
児童手当制度の趣旨
家庭等の生活の安定に寄与すること、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立つことを目的としています。
対象となる児童
日本国内に居住し住民基本台帳に記載されている中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童。
注:留学のため国外に居住していても、一定の要件を満たす場合は支給対象となります。
申請及び受給できる方
富岡市の住民基本台帳に記載されている方で、支給対象となる児童を監護し、かつ生計を同じくする父母(養父母を含む)のうち、生計を維持する程度の高い方。
注:公務員は勤務先から児童手当が支給されます。
ただし、次に該当する方は申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- 離婚協議中などにより父母が別居している場合で、児童と同居している方
- 未成年後見人
- 父母指定者(父母等が国外にいる場合)
- 施設入所等の児童の施設設置者、または里親
手当の額(児童一人当たりの支給月額)
区分 | 月額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳以上小学校修了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |
所得制限以上 | 5,000円 |
注:「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 |
注:扶養親族等の数が6人を超える場合は、1人につき38万円を所得制限限度額に加算します。
注:前年(1月から5月分までの手当てについては前々年)の所得を審査します。
注:所得額の算定にあたっては、住民税で控除を受けた医療費控除等の各種控除のうち、児童手当で控除することとされている控除の額を差し引きます。
寡婦(夫)控除のみなし適用
平成30年6月1日から、児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法について、地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚の母または未婚の父に対し、寡婦(夫)控除をみなし適用することになりました。
この適用のためには申請が必要です。申請書や、制度の詳細については、下の関連リンク「寡婦(夫)控除のみなし適用」からご確認ください。
支給日
6月、10月、2月の10日(10日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に指定された金融機関口座に振り込みます。
令和2年度の支給日
- 令和2年10月9日
- 令和3年2月10日
- 令和3年6月10日
手続き
こども課の窓口で受付しています。
児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れた場合、さかのぼって手当を支給することはできませんのでご注意ください。
ただし、異動日(出生や転入した日)が月末に近い場合は翌日から15日以内に申請していただければ、異動日の翌月分から支給します。
認定請求(新規申請)
第1子の出生、他の市区町村から転入した、公務員でなくなった時など新たに受給資格が生じた人は「認定請求書」の提出が必要です。
申請の際には次の物をお持ちください。
- 請求者の健康保険証(富岡市の国民健康保険に加入の方は不要)
- 請求者名義の預金通帳、またはキャッシュカード
- 印章(朱肉を使う印)
- 請求者のマイナンバーカード、または通知カードと顔写真付身分証明書
- 配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
額改定認定請求
富岡市で既に児童手当を受給している方で、第2子目以降の児童が出生した時、または新たに児童を養育することになった時は「額改定認定請求書」の提出が必要です。
申請の際には次の物をお持ちください。
- 印章(朱肉を使う印)
注:対象となる児童と別居している方や、離婚協議中で配偶者と別居しており児童と同居している方が申請する際は、別途添付書類が必要となる場合があります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
現況届(更新手続き)
令和2年度現況届(令和2年6月分以降の児童手当)について
児童手当制度は6月が年度の切り替えとなっています。
6月以降の手当を受給するには更新手続きとして現況届の提出が必要です。
対象者には6月上旬に現況届を郵送します。必要事項を記入し、押印のうえ添付書類を添えて提出してください。
なお、現況届を紛失してしまった場合は再発行しますので担当までご連絡ください。
添付書類
- 健康保険証の写し(富岡市の国民健康保険に加入の方は不要)
注:養育している児童と別居している場合などは、上記の他に添付書類が必要となりますので下記までお問い合わせください。
なお、富岡市では平成30年3月15日から国が運営するオンラインサービス「マイナポータル」の運用が始まりました。マイナンバーカードをお持ちの方については、この「マイナポータル」内の「子育てワンストップサービス」から電子申請により現況届を提出することができます。「子育てワンストップサービス」の利用方法等につきましては、下の関連リンク「子育てワンストップサービスの運用開始について」からご確認ください。
現況届の提出がないと、6月分以降の手当ては受給できなくなりますのでご注意ください。
こんな時には早めに届出をしてください
児童手当を受給している方に、次のことが生じた場合には必ず届出をしてください。届出がない場合、手当が支給されなかったり、手当をさかのぼって返還していただくことがあります。
他の市区町村または海外へ転出することになった
「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
転出予定日の属する月分まで支給します。また、転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の市区町村で新たに児童手当の申請が必要になります。
児童と別居することになった
「別居監護申立書」を提出してください。詳しくは下記へお問い合わせください。
離婚、または離婚協議中で児童と別居する場合、児童と同居する保護者への受給者変更手続きが必要です。詳しくは下記へお問い合わせください。
養育する児童がいなくなった場合
「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
養育する児童が増えた、または減った場合
「児童手当額改定請求書」を提出してください。
児童と別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。詳しくは下記へお問い合わせください。
受給者の死亡、または婚姻、養子縁組等により児童の養育者が変わった場合
「児童手当受給事由消滅届」と「新規認定請求書」を提出してください。
新たに児童の養育者となり手当を申請される方は、上記の認定請求(新規申請)にある必要なものを持参してください。
公務員になった場合
「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。また、公務員は勤務先から手当が支給されるため、新たに勤務先への申請が必要になります。手続きについては、勤務先にお問い合わせください。
市内で住所を変更した、氏名が変更になった場合
「氏名・住所等変更届」を提出してください。
振込先口座を変更したい場合
「指定口座変更届」を提出してください。
受給者名義の別口座への変更が可能です。
新たに振込みを希望する口座の預金通帳等と印章(朱肉を使う印)を持参してください。
このページのお問い合わせ先
健康福祉部 こども課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357