入居申込者の資格
更新日:2023年7月18日
入居申し込みは、原則として次の全ての条件を満たす人に限ります。
条件1
成人であること
条件2
現在住宅に困窮していることが明らかな人
- 原則として、申込者本人、及び同居予定の親族に持ち家のある人(共有名義の場合も含む)は、申し込みができません。
- 日本国籍の人または外国籍の人で、既に住民票が作成されている人に限ります。
- 同居しようとしている親族が外国籍の場合は、日本国において住民票が作成されている必要があります。
条件3
同居予定の親族がいる人
1.すでに同居している親族と同居する場合
民法規定の六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族であること。
2.現在、別に住んでいる人と同居予定の場合、次のいずれかに該当しなければなりません
- 申込日現在、申込者本人または同居している親族と税法上の扶養家族の関係にあること。
- 独立して生計を営む三親等内の血族、配偶者、二親等内の姻族であり、住宅に困窮しているため現在同居できない状況にあること。
注:次の場合は同居予定の親族として認められます。
- 婚約している人(入居決定時までに婚姻が成立しないと入居できません)
- 結婚しているのと同様と認められる人(内縁関係にある人)
- ぐんまパートナーシップ宣誓制度に基づく宣誓書受領カード等の発行を受けた人
3.単身者(居宅で自活可能な人)でも、次のいずれかに該当する場合は申し込みをすることができます(入居できる住宅が限られます)
- 60歳以上の人
- 1級から4級の身体障害者手帳の交付を受けている人
- 1級から3級の精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている人
- 知的障害者でその障害の程度が3の精神障害の程度と同等である人
- 受給者証等の交付を受けている難病患者の人
- 生活保護を受けている人
- 帰国後、5年を過ぎていない引揚者の人
- ハンセン病療養所入所者など
- DV被害者の人
4.次のように、世帯を不自然に分けて申し込むことはできません
- 夫婦の別居や、夫婦のどちらか一方が子どもと申し込む場合(DV被害者を除く)
- 現に親がありながら、未成年者が含まれる兄弟姉妹のみ、また、祖父母と未成年者の孫だけで申し込む場合など、社会通念上著しく不自然な世帯分離の場合
5.申し込み後は
申し込み後は、申込者・同居しようとしている親族の変更(出生・死亡を除く)、婚約者の変更は認められません。
条件4
市町村税を滞納していない人
条件5
申込者本人、及び同居予定の親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員でない人
条件6
前年中の収入(同居予定の親族の収入を含む)が、市条例で定める収入基準以下である人
条件7
過去に市営住宅に入居していた人は、現に家賃の未納がなく、かつ条例で定める不正な使用をしたことがないこと
注意事項
- 入居決定後、指定日までに敷金(家賃の3カ月分)を納入してください。
- 入居可能日から15日以内に入居及び住所の異動をして、異動後の住民票を提出してください。
- 単身者の場合は、身元引受人1人の誓約書を提出してください。
このページのお問い合わせ先
建設水道部 建築課 住宅係
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