ポスターや立看板などの簡易広告物を表示するためには事前に届出が必要です
登録日:2019年10月17日
市内で簡易広告物(ポスターや立看板など)を表示する場合は、富岡市屋外広告物条例(以下「条例」という。)に基づき、事前に届出をする必要があります。その際は、都市計画課景観係までお問い合わせください。ただし、場合によっては、適用除外となることがあります。
簡易広告物の種類
簡易広告物とは、次に掲げる広告物です。
- 貼り紙
- 貼り札
- 立看板
- 広告旗(のぼり旗)
- 広告幕
- アドバルーン
適用除外の基準
条例第11条において適用除外の基準を定めています。次の表に掲げる簡易広告物は、適用除外となります。ただし、許可、届出又は協議などの手続が必要となる場合があります。
| 条例第11条 項・号 | 区分 | 内容・基準 | 手続 要否 |
|---|---|---|---|
| 1項1号 | 法令の規定により表示・設置する広告物 | 交通標識など、建築確認の表示など | 不要 |
| 1項2号 | 国・地方公共団体が公共的目的をもって表示・設置する広告物 | 表示期間2か月以内で、表示期間と表示者名を明記したもの又は犯罪捜査などに係るもの | 不要 |
| 上記以外のもの | 届出 又は協議 | ||
| 1項3号 | 公職選挙法による選挙運動のためのポスター・立札など | 選挙告示(公示)後、選管の検印を要するポスターなど | 不要 |
| 2項 | 公共施設・物件などに寄贈者名などを表示する場合 | 表示個数:1施設・物件につき1個 表示面積:0.5㎡以下かつ表示する1平面の面積の1/20以下 | 不要 |
| 3項2号 | 自己の管理する土地又は物件の管理上必要な広告物 | 表示面積:2㎡以下 | 不要 |
| 3項3号 | 工事現場の板塀・仮囲いなどに表示するもの | ・表示期間 当該工事期間に限る ・表示内容など 次のいずれかに該当 (1)動植物、風景などの絵画又は写真で周囲の景観に調和し、かつ営利目的でないもの (2)進捗状況など工事現場管理に必要で、かつ合計10㎡以下のもの |
不要 |
| 3項4号 | 祭典・縁日・年中行事のために一時的に表示するもの | 表示期間:祭典などの開催期間中に限る(事前のPR活動は手続が必要) | 不要 |
| 3項5号 | 講演会・展覧会・音楽会・スポーツ大会などの会場敷地内に表示するもの | 不要 | |
| 3項6号 | 車体利用広告物 | ・表示面積が電車15㎡以下、自動車3㎡以下 ・公共的目的で表示 ・所有者などの当該車両の営業内容などを表示 |
不要 |
| 3項7号 | 他の自治体で登録された自動車に、他の自治体の条例に適合して表示されたもの | 不要 | |
| 3項8号 | 人・動物・車両(電車・自動車を除く)・船舶などに表示するもの | 不要 | |
| 3項9号 | 公共掲示板に地方公共団体の定める規定に従って表示するもの | 不要 | |
| 3項10号 | 政治資金規正法第6条の届出を行った政治団体が表示する簡易広告物 | 表示期間2か月以内で、表示期間と表示者名を明記したもの | 不要 |
| 上記以外のもの(表示期間は4か月以内) | 届出 | ||
| 5項2号 | 禁止物件の管理上必要な広告物 | 許可 | |
| 6項1号 | 営利目的でない講習会・展覧会・音楽会・スポーツ大会・労働組合などの宣伝のために表示するもの | 表示期間:1か月 | 届出 |
| 6項2号 | 公共的団体が公共的目的をもって表示するもの | 届出 |
注:上表に掲げる簡易広告物の具体的な基準については、条例施行規則第11条に規定していますので、そちらをご確認ください。
広告物を表示できない物件( 禁止物件)
次の物件には、貼り紙、貼り札、立看板又は広告旗を表示することはできません。
- 電柱
- 街灯柱

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このページのお問い合わせ先
建設水道部 都市計画課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357