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保育所(園)・認定こども園の入所について(令和6年度随時入所)

更新日:2024年7月10日

保育所(園)・認定こども園の新規入所(園)は、希望する施設を事前に訪問するなどして確認した上で申請してください。
詳しくは、各施設にお問い合わせください。

以下、ページ内リンクです。

令和6年度随時入所(園)の申請受付

令和6年度に、市内保育所(園)・認定こども園へ入所(園)を希望する児童の申請受付については、次のとおりです。
市内施設一覧(内部リンク)

なお、令和7年度に入所(園)を希望する児童の申請受付については、広報8月号をご覧ください。

1.申請書類の配布

配布場所

  • 子育て支援課(行政棟3番窓口)
  • 保育所(園)・認定こども園各施設

申請書類は、以下からもダウンロードができます。
令和6年度新規入所(園)説明(PDF/334KB)

2.申し込み

提出場所

子育て支援課(土・日曜日、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)

注:入所希望月の前月20日までにお申し込みください。(20日が土・日曜日、祝日の場合はその前日)

提出書類

  1. 施設型給付費・地域型保育給付費など支給認定申請書兼保育関係施設利用申込書
    注:保育を必要としない「1号認定」での入所希望の人は、裏面の施設記載欄の記入が必要です。
  2. 個人番号(マイナンバー)申告書
  3. 保育が必要であることを証明する書類(2号・3号認定のみ)
    注:父母ともに提出が必要です
    注:児童1人につき1枚必要です。
保育が必要な理由 必要書類
就労 就労証明書
妊娠・出産 母子健康手帳(母親の名前と出産予定日が分かるページ)の写し
疾病・障害 診断書、身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写しなど
介護・看護 申立書および介護・看護対象者の診断書など
災害復旧 申立書、り災証明書など
求職活動 求職カードの写し、雇用保険受給者資格証の写しなど
就学 在学証明書、学生証の写しなど
虐待やDV 配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書など
その他 市が必要と認める書類

注:上記以外に必要な書類が生じた場合、提出を求めることがあります。

3.個人番号(マイナンバー)について

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「子ども・子育て支援法施行規則」の規定に基づき、個人番号(マイナンバー)申告書(Excel/23KB)の提出が必要です。

個人番号(マイナンバー)の記載が必要な人

  • 申請対象児童
  • 申請者(保護者)
  • 申請者(保護者)以外の保護者(配偶者など)
  • 同居親族など

提出時の本人確認と番号確認について

子育て支援課窓口で提出する際には、申請者(保護者)の「本人確認」及び同居家族全員の「番号確認」を行いますので、次の書類を持参してください。

  1. 申請者(保護者)または代理で来庁した人の本人確認書類
    顔写真付きの証明書(個人番号カード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・在留カードなどから1点)
    注:顔写真付きの証明書を持っていない場合は、健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書などから2点
  2. 同居家族全員の番号確認書類
    個人番号カード・通知カード・個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

注:窓口で手続きしない人(郵送など)は、提出書類の他、上記1・2の書類の写しを封筒に入れて密封し、提出してください。また、保険証の写しを同封またはコピーして持参する場合、必ず保険者番号及び被保険者等記号・番号の部分をマスキング(覆い隠す)したものを送付してください。

施設の種類

保育所(園)(0歳から5歳)

就労などのため、家庭で保育することができない保護者に代わって保育する施設です。

  • 利用時間:夕方までの保育の他、園により延長保育を実施
  • 利用できる保護者:共働き世帯や親族の介護などの事情で、家庭で保育できない保護者

認定こども園(0歳から5歳)

幼稚園と保育所(園)の機能を合わせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。

0歳から2歳

  • 利用時間:夕方までの保育の他、園により延長保育を実施
  • 利用できる保護者:共働き世帯や親族の介護などの事情で、家庭で保育できない保護者

3歳から5歳

  • 利用時間:昼過ぎまでの教育時間に加え、保育を必要とする場合は夕方までの保育を実施。園により延長保育も実施
  • 利用できる保護者:制限なし。ただし、利用に際しては認定区分により異なります

幼稚園(3歳から5歳)

小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校です。

  • 利用時間:昼過ぎ頃までの教育時間に加え、園により午後・土曜日・夏休みなどの長期休業中の預かり保育などを実施
  • 利用できる保護者:制限なし

認定区分

希望する施設への入所(園)には、認定申請が必要となります。
認定には3種類あり、年齢や家族の状況などにより受けられる認定が異なります。

 

保育を必要とする事由(保育認定2号・3号)

次の全てに該当する児童が保育認定されます。

  1. 入所月の初日に本市に住民登録があること
  2. 保育所(園)などでの集団生活に支障がない児童であること
  3. 次のいずれかの事情で児童を保育することができない家庭であること
    (1)1カ月に48時間以上仕事をしている
    (2)出産前後(産前2カ月、産後8週)である
    (3)病気、負傷、心身に障害がある
    (4)同居または長期入院などをしている親族を介護・看護している
    (5)火災、風水害、地震などの復旧にあたっている
    (6)継続的に求職活動または起業準備を行っている
    (7)就学しているまたは職業訓練を受けている
    (8)虐待やDVのおそれがある
    (9)育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合
    (10)その他上記に類する状態として市が認める場合

注:育児休業中は、家庭で保育ができる状態にあるため、原則として入所はできません。ただし、職場復帰が月の初日から14日までの場合には、前月から入所ができます。月途中(15日以降)の復帰の場合には、復帰の月の初日からになります。

施設利用の決定

  • 利用は、保育を必要とする事由を審査し、その程度が高い順から決定します。
  • 申込者が多数のため第1希望施設の利用ができない場合、第2・第3希望に記載されている施設に空きがあれば、再度審査を行います。 

保育時間

提出された保育が必要であることを証明する書類により、保育時間が「保育標準時間」または「保育短時間」に認定が区分されます。

保育標準時間

最長11時間利用を基本とする認定です。

就労を理由とする利用の場合、父母(ひとり親家庭は父または母。以下同じ)それぞれが月120時間以上の就労(休憩時間を除く)であれば「保育標準時間」の認定となります。

保育短時間

最長8時間利用を基本とする認定です。

就労を理由とする利用の場合、父母または父母のいずれかが月48時間以上120時間未満の就労(休憩時間を除く)であれば「保育短時間」に区分されます。

保育を必要とする事由のうち、「就労」「就学」「親族の介護・看護」については、保護者の状況を書面にて確認し、保育の必要量の認定を行います。「妊娠・出産」「災害復旧」「虐待またはDVのおそれがあること」については、「保育標準時間」利用の認定とするものと定められています。「保護者の疾病・障害」「求職活動」「育児休業取得時の継続利用」については、市の判断により、保育の必要量の認定を行います。

また、基本の保育時間を超えて延長保育を行う施設もあります。詳しくは、各施設にお問い合わせください。

利用者負担額

利用者負担額は、保育関係施設を利用する児童の父母(生計の中心が同居の祖父母などの場合は祖父母なども含む)の市町村民税額により決定します。
「保育標準時間」と「保育短時間」の認定区分によって金額が異なります。利用者負担額は次のように決定されます。
注:毎年9月が利用者負担額の切り替え時期になります。

  • 令和6年4月から8月までの利用者負担額:令和5年度の市町村民税額により決定
  • 令和6年9月から令和7年8月までの利用者負担額:令和6年度の市町村民税額により決定

利用者負担額基準表(PDF/81KB)

令和元年10月から、幼児教育の利用者負担額の無償化(3歳児から5歳児、0歳児から2歳児は非課税世帯)をしています。

令和2年4月から「少子化・超高齢社会や人口減少への対応」として取り組む「子育て支援の充実」の1つとして、市独自で利用者負担額の減額を行い、一層の子育て環境の充実を図っています。

利用者負担額の減額

次の条件に該当する場合、保護者からの申請に基づいて利用者負担額が減額されます。
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育関係施設利用申込書と一緒に申請してください。

18歳未満の児童を3人以上扶養している場合

本市に住所があり、同一世帯(父または母)で18歳未満の児童を3人以上扶養していて利用者負担額に滞納がないなどの要件を満たす場合、申請により第3子以降の児童の利用者負担額が無償になります。
注:該当する場合は、入所後も毎年申請が必要です。

第3子以降利用者負担額無償化申請書(Word/22KB)

兄姉が対象施設に通っている場合

同一世帯から2人以上の就学前児童が対象施設に入園、または利用している場合に、在園証明書や利用証明を提出していただくと、第2子の児童の利用者負担額は半額(利用者負担額基準表のカッコ内の金額)となります。また、同様に入園している児童が3人以上いる場合は、第3子以降の利用者負担額が無償となります。

対象施設

特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部、児童デイサービス利用者
注:保育所(園)・幼稚園・認定こども園に入園している場合は、申請の必要はありません。

ひとり親世帯・在宅障害児(者)のいる世帯の場合

ひとり親世帯または在宅障害児(者)のいる世帯の場合は、手続きにより利用者負担額が無償となります。

ひとり親世帯

母子・父子・寡婦福祉法に規定する配偶者のいない人で、児童を扶養している世帯
注:世帯が別でも、同住所地に母と子または父と子以外がいる場合は、該当になりません。

在宅障害児(者)のいる世帯

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人、特別児童扶養手当の支給対象児童・国民年金の障害基礎年金の受給者のいる世帯は、身体障害者手帳などの写しを提出していただくと、利用者負担額が無償となります。

管外保育

市内に在住し、本市以外の市町村に所在する保育所(園)・認定こども園(保育部分)で保育を行うことを「管外保育」と言います。各市町村と協議を行い、やむを得ない事情が認められ、該当施設で受け入れが可能な場合に管外保育を行います。入所を希望する施設の所在市町村により、入所要件や受付期間が異なります。入所(園)を希望する場合は、子育て支援課へご相談ください。

市外に在住していて、本市内の保育所(園)・認定こども園(保育部分)に入所(園)を希望する人は、在住している市町村の保育担当課にご相談ください。

令和6年度管外保育新規入所(園)説明(PDF/221KB)

入所要件

  • 1カ月に48時間以上(休憩時間は除く)仕事をしていて、勤務先が入所希望の施設と同じ市町村にある
  • 出産前後(産前2カ月、産後8週)であるその他、上記に類する状態として市が認めた場合

注意事項

  • 育児休業中は、家庭で保育ができる状況にあるため、原則として入所はできません。ただし、仕事を理由として既に入所している兄姉は、育児休業中でも継続して利用できます。
  • 入所時に要件を満たしていても、途中で要件に満たないと認められた場合は、退所または1号へ変更(満3歳以上で認定こども園に通っている場合)となります。
  • 管外保育の場合は、入所手続きに時間がかかりますので、早めにご相談ください。

申し込み内容の変更・保育所等の退所

申し込みの取り下げをしたい場合

保育所等を退所(園)したい場合

申し込み事項に変更があった場合

このページのお問い合わせ先

健康福祉部 子育て支援課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357