保育所(園)・認定こども園の入所について(令和4年度随時入所)
更新日:2022年6月6日
保育所(園)・認定こども園の新規入所(園)は、希望する施設を事前に訪問するなどして確認した上で申請してください。
詳しくは各施設にお問い合わせください。
以下、ページ内リンクです。
- 令和4年度随時入所(園)申請の受付について
- 施設について
- 認定について
- 保育を必要とする事由(保育認定・2号、3号)
- 施設利用の決定
- 保育時間
- 利用者負担額
- 申し込み内容の変更・保育所等の退所について
令和4年度随時入所(園)申請の受付について
令和4年度の市内の保育所(園)・認定こども園に入所(園)を希望する児童の申請受付は次のとおりです。
1.申請書類の配布
配布場所:こども課(行政棟3番窓口) または保育所(園)などの各施設
申請書類は、下記からもダウンロード可能です。
2.申し込み
こども課(午前8時30分から午後5時15分まで)
注:入所希望月の前月20日までにお申し込みください。(20日が土・日曜日、祝日の場合はその前日)
3.申請時の提出書類
- 「施設型給付費・地域型保育給付費など支給認定申請書兼保育関係施設利用申込書」
注:保育を必要としない“1号認定”での入所希望の方は裏面の施設記載欄の記入が必要です。 - 保育が必要であることを証明する書類(2号・3号認定のみ)(父母ともに提出が必要です ) 注:下表参照
注:上記書類以外に必要な書類が生じた場合は、提出を求めることがあります。
【保育が必要であることを証明する書類 】 注:子ども1人につき1枚必要です。
区分 | 必要書類 |
---|---|
就労 | 就労証明書 |
妊娠・出産 | 母子健康手帳(母親の名前と出産予定日がわかるページ)(写) |
疾病・障害 | 診断書、身体障がい者手帳(写)、療育手帳(写)、精神障害者保健福祉手帳(写)など |
介護・看護 | 申立書および介護・看護対象者の診断書など |
災害復旧 | 申立書、り災証明書など |
求職活動 | 求職カード(写)、雇用保険受給者資格証(写)など |
就学 | 在学証明書、学生証(写)など |
虐待やDV | 配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書など |
その他 | 市が必要と認める書類 |
4.個人番号(マイナンバー)について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「子ども・子育て支援法施行規則」の規定に基づき、マイナンバー申告書の提出が必要です。
個人番号(マイナンバー)を記載する必要のある方
申請対象となる子ども、申請者(保護者)及び申請者(保護者)以外の保護者(配偶者等)、同居親族等
提出時における「本人確認」と「番号確認」について
市役所窓口で提出する際には、申請者(保護者)の「本人確認」及び同居家族全員の「番号確認」を行いますので、次の書類を持参してください。
- 申請者(保護者)または代理で手続きに来られた方の本人確認書類
顔写真付きの証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどから1点)
注:顔写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書などから2点 - 同居家族全員の番号確認書類
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
注:市役所窓口で手続きされない方(郵送等)は、提出書類の他、上記1、2の書類の写しを封筒に入れて密封し、提出してください。また、保険証の写しを同封またはコピーして持参する場合、必ず保険者番号及び被保険者等記号・番号の部分をマスキングしたものを送付してください。
マスキングとは・・・覆い隠すこと
施設について
保育所(園)(0歳から5歳)
就労などのため家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設
- 利用時間:夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施
- 利用できる保護者:共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育できない保護者
認定こども園(0歳から5歳)
幼稚園と保育所(園)の機能をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設
0歳から2歳
- 利用時間:夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施
- 利用できる保護者:共働き世帯、親族の介護などの事情で家庭で保育できない保護者
3歳から5歳
- 利用時間:昼過ぎまでの教育時間に加え、保育を必要とする場合は、夕方までの保育を実施。園により延長保育も実施
- 利用できる保護者:制限なし(ただし、利用に際しては認定区分により異なります。)
幼稚園(3歳から5歳)
小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校
- 利用時間:昼過ぎごろまでの教育時間に加え、園により午後や土曜日、夏休みなどの長期休業中の預かり保育などを実施
- 利用できる保護者:制限なし
認定について
希望する施設への入所(園)には、認定申請が必要となります。
認定には、3種類あり、年齢や家族の状況などにより受けられる認定が異なります。
保育を必要とする事由(保育認定・2号、3号)
以下の1から3に該当する児童が保育認定されます。
- 入所月の初日に本市に住民登録があること。
- 保育所(園)などでの集団生活に支障がない児童であること。
- 次のいずれかの事情で児童を保育することができない家庭であること。
(1)1カ月に48時間以上仕事をしている。
(2)出産前後(産前2カ月、産後8週)である。
(3)病気、負傷、心身に障害がある。
(4)同居または長期入院などをしている親族を介護・看護している。
(5)火災、風水害、地震などの復旧にあたっている。
(6)継続的に求職活動または起業準備を行っている。
(7)就学しているまたは職業訓練を受けている。
(8)虐待やDVのおそれがある。
(9)育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合。 (10)その他上記に類する状態として市が認める場合。
注:育児休業中は、家庭で保育ができる状態にあるため、原則として入所はできません。ただし、職場復帰が月の初日から14日までの場合には、前月から入所ができます。月途中(15日以降)の復帰の場合には、復帰の月の初日からになります。
施設利用の決定
- 利用は、保育を必要とする事由を審査し、その程度が高い順から決定します。
- 申込者が多数のため、第1希望施設の利用ができない場合、第2、第3希望に記載されている施設に空きがあれば、審査を行います。
保育時間
提出された「保育が必要であることを証明する書類」により、保育時間が「保育標準時間」または「保育短時間」に認定が区分されます。
保育標準時間
最長11時間利用を基本とする認定
就労を理由とする利用の場合、父母(ひとり親家庭は父または母。以下同じ。)それぞれが月120時間以上の就労であれば「保育標準時間」の認定となります。
保育短時間
最長8時間利用を基本とする認定
就労を理由とする利用の場合、父母または父母のいずれかが月48時間以上120時間未満の就労であれば「保育短時間」に区分されます。
保育を必要とする事由のうち、「就労」「就学」「親族の介護・看護」については、保護者の状況を書面にて確認し、保育の必要量の認定を行います。「妊娠・出産」「災害復旧」「虐待またはDVのおそれがあること」については、「保育標準時間」利用の認定とするものと定められています。「保護者の疾病・障害」「求職活動」「育児休業取得時の継続利用」については、市の判断により、保育の必要量の認定を行います。
また、基本の保育時間を超えて延長保育を行う施設もあります。詳しくは各施設にお問い合わせください。
利用者負担額
利用者負担額は、保育関係施設を利用する児童の父母(生計の中心が同居の祖父母などの場合は祖父母なども含む。)の市町村民税額により決定します。「保育標準時間」と「保育短時間」の認定区分によって金額が異なります。利用者負担額は次のように決定されます。
- 令和4年4月から8月までの利用者負担額・・・令和3年度の市町村民税額により決定
- 令和4年9月から令和5年8月までの利用者負担額・・・令和4年度の市町村民税額により決定
注:このように、毎年9月が利用者負担額の切り替え時期になります。
令和元年10月から、幼児教育の利用者負担額の無償化(3歳児から5歳児、0歳児から2歳児は非課税世帯)をしています。
令和2年4月から「少子化・超高齢社会や人口減少への対応」として取り組む「子育て支援の充実」の1つとして、市独自で利用者負担額の減額を行い、一層の子育て環境の充実を図ります。
管外保育について
市内に在住し、富岡市以外の市町村に所在する保育所(園)・認定こども園(保育部分)で保育を行うことを「管外保育」と言います。各市町村と協議を行い、やむを得ない事情が認められ、該当施設で受入が可能な場合に管外保育を行います。希望する保育所(園)・認定こども園の所在市町村により入所要件や受付期間が異なります。希望される場合はこども課へご相談ください。
富岡市以外に在住していて、富岡市内の保育所(園)・認定こども園(保育部分)に入所を希望される方は、在住している市町村の保育担当課にご相談ください。
注:管外保育の場合は、入所手続きに時間がかかりますので、お早めにご相談ください。
申し込み内容の変更・保育所等の退所について
申し込みの取り下げをしたい場合
保育所等を退所(園)したい場合
申し込み事項に変更があった場合
ダウンロード
- 利用者負担額基準表(PDF文書)
- 令和4年度入所(園)申請書(1056KB)(PDF文書)
- 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育関係施設利用申込書(35KB)(Word文書)
- 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育関係施設利用申込書(記載例)(261KB)(PDF文書)
- マイナンバー申告書(26KB)(エクセル文書)
- 就労証明書(264KB)(xlsm type)
- 就労証明書(記載例)(309KB)(PDF文書)
- 教育・保育給付認定変更申請書(就労状況等の変更)(44KB)(Word文書)
- 申請内容変更届(住所・氏名等の変更)(20KB)(Word文書)
- 保育所等退所(園)届(18KB)(Word文書)
- 入所取下げ(14KB)(Word文書)
- 第3子以降利用者負担額無償化申請書(22KB)(Word文書)
- 管外委託希望理由書(14KB)(Word文書)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページのお問い合わせ先
健康福祉部 こども課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357