本文へ移動
表示色
標準配色
ハイコントラスト
ローコントラスト
文字サイズ
標準

トップページ > 市政情報 > 市政への参加 > 選挙 > 選挙制度の概要 >憲法改正国民投票について

憲法改正国民投票について

登録日:2014年10月25日

 日本国憲法第96条では、憲法の改正は、国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。

 憲法改正国民投票法は、私たちが憲法改正に関して最終的な意思決定をするための具体的な手続を定めた法律ですが、その一部を改正する法律が、平成26年6月20日に公布・施行され、施行後4年を経過した日(平成30年6月21日)以後にある国民投票においては、投票権年齢が満18歳以上に引き下げられることになりました。

 

国民投票の仕組みや改正内容については以下からご覧ください。

総務省(外部リンク)

このページのお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

このページに対するアンケートにお答えください。
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?
AIチャットボットに質問する
AIチャットボットを閉じる