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トップページ > くらし > 子育て > 各種手当・支援 >【福祉医療】受診のしかた

【福祉医療】受診のしかた

更新日:2024年12月2日

受診のしかた

群馬県内の医療機関の場合

医療機関に保険証、マイナ保険証、資格確認書のうちいずれか1つと福祉医療費受給資格者証を提出してください。医療保険の自己負担分を富岡市が負担します。
なお、重度心身障害者及び高齢重度障害者の方の入院時食事療養費は、「減額認定証」の提示がないと助成することができません。詳しくは、【福祉医療】概要と対象者のページをご覧ください。

群馬県外の医療機関の場合

群馬県外の医療機関では福祉医療費受給資格者証を使えませんので、医療保険の自己負担分を全額支払っていただき、必ず領収書を受け取ってください。
後日申請により、福祉医療費を給付します。申請については、【福祉医療】申請手続きのページをご覧ください。
なお、重度心身障害者及び高齢重度障害者の方の入院時食事療養費は、「減額認定証」の提示がないと助成することができません。詳しくは、【福祉医療】概要と対象者のページをご覧ください。

福祉医療の対象外となるもの

  • 保険適用外のもの(差額ベッド代、文書料、薬の容器代、時間外選定療養費等)
  • 重度心身障害者及び高齢重度障害者の方の、入院時食事療養費(住民税非課税世帯以外)
  • 入院時生活療養費

福祉医療を支給できない医療費

次のようなときに福祉医療受給資格者証を使用した場合は、福祉医療費の全部又は一部を返還していただくことになりますのでご注意ください。

  • 学校、保育園、幼稚園でけがをしたときは、日本スポーツ振興センターから医療費の支給を受けてください。
  • 交通事故等の第三者によって負わされたけがは、加害者から医療費の支給を受けてください。
  • 他の医療費助成制度を利用できるときは、福祉医療制度に優先して他制度を利用してください。

適正受診のお願い

福祉医療制度は、みなさまの税金でまかなわれています。
将来にわたり維持していくために、適正な受診を心がけていただきますようご理解とご協力をお願いします。

  • 休日や夜間の受診は控える
  • 重複受診をしない
  • 他の医療費を助成する制度を利用する(自立支援医療、特定疾患等)

このページのお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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