【福祉医療】医療費が高額になるとき
更新日:2019年3月26日
いったん自己負担していただくことがあります
入院等により医療費が高額になるときで、次の条件全てに当てはまる場合は、医療費の一部をいったん自己負担していただきます。
- 社会保険(富岡市国民健康保険又は後期高齢者医療以外)の保険証
- 「限度額適用認定証」を提示しなかった
- 医療費の自己負担額が57,600円を超える
(福祉医療費受給資格者証に「マル税()」表示がある場合は、35,400円)
自己負担した金額は、高額療養費として保険者に支給申請するとともに、福祉医療費の給付申請することによって、精算されます。
限度額適用認定証の交付及び高額療養費の支給については、保険者にお問い合わせください。
福祉医療費を返還していただくことがあります
「限度額適用認定証」を提示して医療機関を受診した場合でも、医療費の世帯合算等により自己負担限度額を超えて福祉医療費を給付した場合は、自己負担限度額との差額を返還していただきます(差額は社会保険から支払われます)。
また、健康保険組合独自の給付(付加給付)によって自己負担限度額が引き下げられている場合は、福祉医療費は付加給付後の自己負担限度額までしか給付できませんので、すでに給付した福祉医療費との差額を返還していただきます。
このページのお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357