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トップページ > くらし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 >【固定資産税】家屋を新増築、もしくは取り壊した人はご連絡ください

【固定資産税】家屋を新増築、もしくは取り壊した人はご連絡ください

登録日:2015年3月9日

固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税されます。
課税対象の状況をより的確に把握し、適正な課税を行うために、次に該当するときは、税務課資産税係へご連絡ください。

  • 土地の用途を変更したとき(畑→宅地、宅地→雑種地など)
  • 家屋の用途を変更したとき(店舗・事務所→居住用、居住用→店舗・事務所など)
  • 家屋を新増築、または取り壊したとき
  • 登記していない家屋の所有者が変更になったとき 

住宅用地には一定の条件を満たすと税額の特例があります。(→課税標準の特例

このページのお問い合わせ先

企画財務部 税務課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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