【固定資産税】家屋を新増築、もしくは取り壊した人はご連絡ください
登録日:2015年3月9日
固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税されます。
課税対象の状況をより的確に把握し、適正な課税を行うために、次に該当するときは、税務課資産税係へご連絡ください。
- 土地の用途を変更したとき(畑→宅地、宅地→雑種地など)
- 家屋の用途を変更したとき(店舗・事務所→居住用、居住用→店舗・事務所など)
- 家屋を新増築、または取り壊したとき
- 登記していない家屋の所有者が変更になったとき
住宅用地には一定の条件を満たすと税額の特例があります。(→課税標準の特例)
このページのお問い合わせ先
企画財務部 税務課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357