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トップページ > 産業・ビジネス > 農林業 > 農業振興(認定・制度説明) >認定農業者制度

認定農業者制度

更新日:2023年9月20日

認定農業者とは

経営規模の拡大や集約化、複合化などによって魅力ある経営づくりを目指す意欲ある農業者(農業法人を含む)の農業経営改善計画を農業経営基盤強化促進法第12条の規定に基づき市町村が認定し、農業経営改善計画の実現を関係機関が支援する制度です。

認定農業者になるには

対象者

意欲ある農業者(個人及び法人)であれば、性別、専業兼業の別、経営規模、営農類型、組織形態等を問わず認定の対象となります。 

認定基準

農業経営改善計画の認定を受けるための要件は、次のとおりです。

  1. 計画が基本構想に照らして適切なものであること
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  3. 計画の達成が見込まれること

申請・認定方法】

認定を受けようとする農業者は、市に次の内容等を記載した「農業経営改善認定申請書」を提出してください。

  1. 農業経営の現状  
  2. 農業経営の改善目標
    ・経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
    ・生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
    ・経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
    ・農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
  3. 目標達成のための措置

認定の有効期間

農業経営改善計画の認定の有効期間は、認定された日から起算して5年間です。

注:認定を受けた場合の主な支援措置など、詳しくは、群馬県ホームページをご確認ください。

このページのお問い合わせ先

経済産業部 農林課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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