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トップページ > 産業・ビジネス > 農林業 > 有害鳥獣・狩猟 >【電気柵を設置している方へ】電気柵の設置等に係る注意事項

【電気柵を設置している方へ】電気柵の設置等に係る注意事項

更新日:2023年9月25日

電気柵は、野生鳥獣からみなさんの大切な農作物などを守る重要な防護資材です。そこで、使用に当たっては電気事業法の設備基準に従うとともに、電気柵用電源装置は安全が確認された製品を使用し、適正な設置と管理により事故防止に努めましょう。

電気柵の設置等に係る注意事項

注:次の1から4は、電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令により、義務付けられています。

1.注意表示板の掲示

電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に見られる位置や間隔、見やすい文字で危険を知らせる注意表示板を必ず設置してください。 

2.安全が確認された電気柵用電源装置の使用

30ボルト以上の電源(家庭用のコンセント等)から直接電気柵につなぐと、感電や火災など重大事故の危険がありますので、安全のため電気用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置を使用してください。 

3.漏電遮断器の設置

公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合で、やむを得ず30ボルト以上の電源から電気を供給する場合は、必ず漏電遮断器を設置してください。 

4.専用の電源スイッチの設置

電気柵に電気を供給する電路には、容易に電源を入切できる箇所に専用のスイッチを設置してください。

このページのお問い合わせ先

経済産業部 農林課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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