【国民健康保険】交通事故などにあったとき(第三者行為)
登録日:2021年10月26日
交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気にかかったりした場合でも、国保で治療を受けることができます。
ただし、治療費は原則として加害者が過失に応じて負担すべきものです。
国保で治療を受けたときは、国保が治療費を一時的に立て替え、あとで加害者から国保に返してもらうことになります。
必ず市国保年金課に届け出て、必要な手続きをしてください。
交通事故にあったときの注意点
- 警察に届け出る。
- 必ず市国保年金課に届け出る。
「保険証」、「印章(朱肉を使うもの)」、「交通事故証明書(後日でも可)」をお持ちください。 - 市国保年金課に相談してから示談する。
第三者行為の例
- 交通事故
- 他人の動物にかまれた
- スキー、スノーボードなどの衝突や接触事故
- 食中毒 など
提出書類
- 第三者行為傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
- 交通事故証明書 など
下記のリンクから書類をダウンロードできます。
群馬県国民健康保険団体連合会
後期高齢者医療の被保険者については、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
群馬県後期高齢者医療広域連合
このページのお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357