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トップページ > くらし > 税金 > 国民健康保険税 >国民健康保険税の軽減・減免

国民健康保険税の軽減・減免

更新日:2024年9月13日

国保税(国民健康保険税)には、所得の低い世帯などを対象とした税額の軽減措置や、職場の健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる世帯を対象とした税額の減免措置があります。

  1. 低所得世帯に対する軽減
  2. 未就学児に係る均等割額の軽減
  3. 産前産後期間の国保税の軽減
  4. 後期高齢者医療制度加入に伴う国保税の軽減・減免
  5. 解雇や会社が倒産して退職した場合の国保税の軽減

1.低所得世帯に対する軽減(申請不要)

世帯の前年中の所得(軽減判定所得)が一定基準以下の場合、均等割額と平等割額が軽減されます。

ただし、世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の中に未申告者がいる場合、軽減されません。前年中に所得がない人も市県民税の申告が必要です。

軽減割合  軽減判定基準
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 均等割額と平等割額の合計額の7割を年税額から差し引きます。
5割軽減 43万円+(29.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 均等割額と平等割額の合計額の5割を年税額から差し引きます。
2割軽減 43万円+(54.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 均等割額と平等割額の合計額の2割を年税額から差し引きます。

注意点

  • 被保険者とは、国保加入者のことです。
  • 特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行となった人で、引き続き同じ世帯にいる人のことです。世帯主の変更などがあった場合には特定同一世帯所属者ではなくなります。
  • 軽減判定所得とは、世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計であり、国保に加入していない世帯主を含みます。
  • 給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)及び公的年金等の支給を受ける人(65歳未満の場合は60万円超、65歳以上の場合は125万円超)の人数。専従者給与所得者は含まず、国保に加入していない世帯主・特定同一世帯所属者の人数は含みます。なお、給与所得者等の数が0の場合は()内は0とします。
  • 軽減判定は4月1日時点で行います。ただし、4月2日以降に新たに納税義務が発生した場合(加入や世帯主変更など)は、その時点での状況により判定を行います。
  • 65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を差し引いた額が軽減判定所得になります。

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2.未就学児に係る均等割額の軽減(申請不要)

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児に係る均等割額を5割軽減します。すでに、上記1の低所得世帯に対する軽減が適用されている世帯の場合、軽減後の均等割額をさらに5割軽減します。

未就学児1人あたりの均等割額
軽減割合 医療給付費分 後期高齢者支援金分
軽減なし世帯   13,000円 5,550円
2割軽減世帯 10,400円 4,440円
5割軽減世帯 6,500円 2,775円
7割軽減世帯 3,900円 1,665円

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3.産前産後期間の国保税の軽減(申請必要)

令和6年1月から、国民健康保険に加入している人が出産予定の(または出産した)場合、届出により国民健康保険税が一部軽減されます。

対象者

  • 令和5年11月1日以降に出産の国民健康保険加入者
  • 妊娠85日(4カ月)以上の出産である人

注:死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も含みます。

届出時期

出産予定月の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

手続き

必要書類

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 出産予定日または出産日の分かる物(母子健康手帳)

申請窓口

税務課(行政棟1階5番窓口)

軽減期間

  • その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から4カ月相当分が軽減されます。
  • 多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月相当分が軽減されます。

注:令和5年度は産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ軽減されます。
注:すでに課税限度額に達している場合は、軽減にならない場合があります。

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4.後期高齢者医療制度加入に伴う国保税の軽減・減免

国保から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる世帯の軽減(申請不要)

  • 国保から後期高齢者医療制度に移行した同一世帯の人(特定同一世帯所属者)の所得及び人数を含めて軽減判定を行います。そのため、もともと国保の軽減を受けていた世帯では、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同程度の軽減が受けられます。
  • 後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯の被保険者が1人になった場合は、世帯構成が変わらなければ、5年間は特定世帯に該当し、医療給付費分及び後期高齢者支援金分に係る平等割額が半額になり、その後3年間は特定継続世帯に該当し、上記平等割額が4分の3の額になります。

職場の健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる世帯の減免(申請必要)

職場の健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人の被扶養者だった65歳以上の人(旧被扶養者)が、新たに国保に加入する場合の国保税は、所得割額が免除されるとともに、国保加入日より2年間、均等割額が半額になります。また、旧被扶養者のみの世帯は、加入日より2年間、平等割額も半額になります。

対象となる人には、国保加入手続きの際に減免手続きをご案内します。

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5.解雇や会社が倒産して退職した場合の国保税の軽減(申請必要)

解雇や会社の倒産など、勤め先の都合により職を失った人(非自発的失業者)の国保税は、離職日翌日から翌年度末まで、前年中の給与所得を本来の所得の100分の30とみなして計算します。

対象条件

  • 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者(雇用保険受給資格者証の離職理由が下表のいずれか)
  • 失業時点で65歳未満の人
受給資格 離職理由番号 離職理由
特定受給資格者 11 解雇(12以外)(3年以上雇止め通知なし含む)
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職(31、32、34以外)
34 特定の正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6カ月以上12カ月未満)

手続き

必要書類

  • 国保被保険者証(保険証)
  • 雇用保険受給資格者証

申請窓口

国保年金課国保係(行政棟1階2番窓口)

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このページのお問い合わせ先

企画財務部 税務課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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