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法人市民税

更新日:2019年5月1日

法人の届出

市内に新たに株式会社や有限会社などの法人を設立し営業を始めたときや、市外にある法人が富岡市内に事務所や事業所などを開設したときは、設立・開設届(別紙様式)を税務課市民税係に提出してください。

法人の申告と納付

法人市民税は課税標準額、税額等を納税義務者自ら算定し申告し、その申告に係る税額を納付する申告納付制度となっています。決算日から2ヶ月以内に確定申告書(20号様式)の提出と併せて、申告した法人市民税額を納付してください。

公金収納取扱金融機関(内部リンク)

法人の納税義務者

  1. 市内に事務所、事業所等を有する法人
  2. 市内に寮等がある法人で市内に事務所、事業所のない法人
  3. 市内に事務所、事業所又は寮等がある法人でない社団、財団(収益事業を行わないもの、たとえば、労働組合、慈善団体等)

税額計算

均等割:資本金額、従業員数を基に課税されます。

均等割額=税率(年額)×事務所等を持っていた月数/12

注:税率は法人等の資本等の金額、及び従業者数に応じて定められています。
注:従業員数は富岡市内の事務所等の従業員数をカウントします。

法人税割  税務署に申告される法人税を課税標準として課税されます。

法人税割額=課税標準×税率

富岡市の税率表 注:標準税率の1.2倍の制限税率を使用

税率表
資本等の金額 従業員数の合計数 税率(年額)
1号 1千万円以下の法人 50人以下 60,000円
2号 50人超 144,000円
3号 1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 156,000円
4号 50人超 180,000円
5号 1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 192,000円
6号 50人超 480,000円
7号 10億円を超える法人 50人以下 492,000円
8号 10億円を超え50億円以下の法人 50人超 2,100,000円
9号 50億円を超える法人 50人超 3,600,000円

法人市民税の改正のお知らせ

税率改正

地方自治体の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、地方税法の改正等により、法人市民税法人税割の税率が引き下げられ、次のとおり変更となります。

法人税割の税率
令和元年9月30日以前に
開始する事業年度の税率
令和元年10月1日以後に
開始する事業年度からの税率
12.10% 8.4%(▲3.7%)

上記改正に伴う予定(中間)申告の経過措置
通常 令和元年10月1日以後に開始する
最初の事業年度の予定申告額
前事業年度法人税割額×6÷前事業年度の月数 前事業年度法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(仮決算による中間申告については、新税率)

注:平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率は14.7%です。

 均等割額の税率区分判定基準の改正

平成27年度税制改正により、平成2741日以後に開始する事業年度又は連結事業年度から、法人市民税均等割の税率区分の基準が改正されました。

 ○「資本金等の額」の改正(地方税法第292条第1項第45号)

資本金等の額の改正
  資本金等の額

改正前

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)

改正後

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号に規定する連結個別資本金等の額に、無償増資及び無償減資等による欠損塡補の額を加減算した金額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)

 ○税率区分判定基準の改正(地方税法第312条第6項~第8項)

「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」が均等割の税率区分の判定基準となります。

(例)

資本金等の額 > 資本金+資本準備金(又は出資金)の場合 → 資本金等の額

資本金等の額 < 資本金+資本準備金(又は出資金)の場合 → 資本金+資本準備金

 注:平成2741日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告については、改正前の規定となります(仮決算による中間申告を除く)。

このページのお問い合わせ先

企画財務部 税務課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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