障害者差別解消法
更新日:2023年4月1日
この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目ざしています。 正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、平成28年4月1日より施行されます。
差別を解消するための措置
1.不当な差別的取扱いの禁止
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることをしてはいけません。
- 国の行政機関や地方公共団体等・民間事業者ともに、不当な差別的取扱いが禁止されます。
「不当な差別的取扱い」の例
- 店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で断られた
- アパートの契約をするとき「私には障害があります」と伝えると、障害があることを理由にアパートを貸してくれなかった
- スポーツクラブや習い事の教室などで、障害があることを理由に入会を断られた
注:ただし、他に方法がない場合などは「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
2.合理的配慮の不提供の禁止
障害のある人から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
- 国の行政機関や地方公共団体等は障害者に対し、合理的配慮を行わなければなりません。
- 民間事業者は障害者に対し、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。
「合理的配慮の不提供」の例
- 役所の会議に呼ばれたので、分かりやすく説明してくれる人が必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった
- 交通機関を利用したいとき、どの乗り物に乗ったらいいのか分からないので職員に聞いたが、分かるように説明してくれなかった
- 災害時の避難所で、聴覚障害のある人がいると管理者に伝えたのに、必要な情報が音声でしか伝えられなかった
本市の取り組み
市では「富岡市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。職員研修を行うことで、障害や障害のある人に対する知識や理解を深め、障害を理由とする差別の解消に向けた取組みについて、全庁一体となって積極的に推進していくこととしています。
制度の概要について
このページのお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
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