本文へ移動
表示色
標準配色
ハイコントラスト
ローコントラスト
文字サイズ
標準

トップページ > くらし > 税金 > 軽自動車税 >【税】軽自動車税

【税】軽自動車税

更新日:2025年5月1日

軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)は、賦課期日(毎年4月1日)現在、軽自動車など(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)を所有する方に対し、主たる定置場(使用の本拠の位置)所在の市町村が課税します。

税率は、軽自動車などの種別、用途、総排気量、定格出力などの区分に応じ、1台当たりの年税額で決められています。
自動車税(種別割)と異なり、税額の月割りはありません。このため、4月2日以降に廃車や名義変更をした場合、4月1日現在の所有者に1年分の税金が課税されます。

税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。これに伴う税率(年税額)の変更はありません。

自動車取得税が廃止され、軽自動車取得時にかかる税金として、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は県が賦課徴収を行います。詳しくは、【群馬県ウェブサイト】自動車の税制改正についてをご覧ください。

税率(年税額)

原動機付自転車・軽自動車(二輪)・小型特殊自動車・二輪の小型自動車

車種区分 税率(年税額)
原動機付自転車 総排気量 50cc以下
定格出力 0.6kW以下
ミニカー以外のもの(特定小型原動機付自転車など)
2,000円
二輪のもの 総排気量 50cc超90cc以下
定格出力 0.6kW超0.8kW以下
総排気量 125cc以下
最高出力 4.0kw以下
総排気量 90cc超125cc以下
定格出力 0.8kW超1.0kW以下
2,400円

三輪以上のもの(ミニカー)
(注1)

総排気量 20cc超50cc以下
定格出力 0.25kW超0.6kW以下
3,700円
軽自動車

二輪のもの
(側車付のものを含む)

総排気量 125cc超250cc以下
定格出力 1.0kW超
3,600円

二輪の被けん引車 (トレーラーなど)

3,600円
専ら雪上を走行するもの
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 最高速度35km/h未満 2,400円
その他のもの(注2) 最高速度15km/h以下
長さ4.7m以下・幅1.7m以下・高さ2.8m以下
5,900円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円

注1:三輪以上のもので車室を有し、または側面が開放されている車室を備え、輪距が0.5mを超えるものがミニカーに該当します。
注2:フォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道を走行せず構内のみで使用する車両であっても軽自動車税(種別割)の課税対象となります。所有している場合は、軽自動車税(種別割)の申告を行い、標識の交付を受けてください。

軽自動車(三輪のもの・四輪以上のもの)

令和7年度の軽自動車(三輪のもの及び四輪以上のもの)の税率(年税額)は、初度検査年月などに応じて、下表(ア)から(カ)までのいずれかが適用されます。
1台につき2種類上の税率(年税額)が重複して課税されることはありません。
税率の判定に使用する初度検査年月・用途・排出ガス基準・燃費基準などは、自動車検査証で確認してください。

車種区分 税率(年税額)
(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ)
旧税率 新税率
(標準税率)
重課税率 軽課税率(グリーン化特例)
概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
初度検査年月が
平成27年3月以前
初度検査年月が
平成27年4月以後
初度検査年月が
平成24年3月以前
初度検査年月が
令和6年4月から令和7年3月まで
三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円 1,000円 2,000円
乗用営業用のみ
3,000円
乗用営業用のみ
四輪以上
のもの
貨物用 営業用  3,000円 3,800円 4,500円 1,000円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円 1,300円
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円 2,700円

(ア)旧税率

初度検査年月が平成27年3月以前の車両に適用。
ただし、初度検査年月が平成23年3月以前の車両は(ウ)が適用されます。

(イ)新税率(標準税率)

初度検査年月が平成27年4月以後の車両に適用。
ただし、初度検査年月が令和6年4月から令和7年3月までで、軽課税率の適用基準を満たした車両は(エ)から(カ)のいずれかが適用されます。

(ウ)重課税率

初度検査年月が平成24年3月以前の車両(初度検査年月から13年を経過した車両)に適用。
ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車などで、一定の基準を満たす車両は、重課税率の適用対象から除かれます。

(エ)軽課税率(グリーン化特例) 概ね75%軽減

初度検査年月が令和6年4月から令和7年3月までの車両で、以下の基準を満たす場合、令和7年度分に限り適用。

  • 電気軽自動車
  • 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合 または 平成21年排出ガス基準10%低減達成車)

(オ)軽課税率(グリーン化特例) 概ね50%軽減

初度検査年月が令和6年4月から令和7年3月までの車両で、以下の基準を満たす場合、令和7年度分に限り適用。

  • ガソリン車・ハイブリット車
    ・乗用の営業用のもの
    ・平成30年排出ガス基準50%低減達成車 または 平成17年排出ガス基準75%低減達成車
    ・令和12年度燃費基準90%達成車 かつ 令和2年度燃費基準達成車

(カ)軽課税率(グリーン化特例) 概ね25%軽減

初度検査年月が令和6年4月から令和7年3月までの車両で、以下の基準を満たす場合、令和7年度分に限り適用。

  • ガソリン車・ハイブリット車
    ・乗用の営業用のもの
    ・平成30年排出ガス基準50%低減達成車 または 平成17年排出ガス基準75%低減達成車
    ・令和12年度燃費基準70%達成車 かつ 令和2年度燃費基準達成車

各種手続き窓口

軽自動車などに関する各種手続き窓口は、下表のとおりです。詳細は、各窓口へお問い合わせください。
市役所で手続きできるのは、富岡市ナンバーの車両のみです。

標識 車種区分 手続き窓口
富岡市
ナンバー
原動機付自転車   富岡市役所 税務課
 〒370-2392
 富岡市富岡1460-1
 電話:0274-62-1511
小型特殊自動車 農耕作業用のもの
その他のもの
群馬(群)
ナンバー
軽自動車 二輪のもの
125cc超250cc以下
関東運輸局 群馬運輸支局
 〒371-0007 
 前橋市上泉町399-1
 電話:050-5540-2021
二輪の小型自動車 250cc超
軽自動車

二輪の被けん引車
三輪のもの
四輪以上のもの

軽自動車検査協会 群馬事務所
 〒371-0132
 前橋市五代町1047-2
 電話:050-3816-3109

軽自動車税(種別割)の申告期限

  • 標識の交付や申告事項の変更(購入、名義変更(譲受け)、転入など):事由発生日から15日以内
  • 標識の返納(廃車、名義変更(譲渡し)、転出など):事由発生日から30日以内

税止めの申告(連絡)

富岡市で課税の対象となっている「群馬(群)ナンバー」の車両の名義変更や廃車などをしたときは、富岡市に税止めの申告(連絡)必要です。税止めの申告(連絡)がされないと、車両を所有していない(名義変更・廃車などをした)にも関わらず、旧所有者に軽自動車税(種別割)が課税される場合があります。

税止めの申告(連絡)は、自己申告が原則ですが、各取扱機関が手続きを代行している場合がありますので、手続きをした窓口に確認ください。
また、代理人(ディーラーなど)に手続きを依頼した場合は、代理人にご確認ください。

市役所での手続き

市役所窓口で手続きできるのは、原動機付自転車と小型特殊自動車のみです。

手続きに必要なものは次のとおりです。
いずれの手続きも、窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
各申告書は、下の「ダウンロード」からダウンロードしてください。

新規登録(標識(ナンバー)の交付)

車名・車台番号・総排気量または定格出力が不明な場合は、標識(ナンバー)を交付できません。
交付する標識(ナンバー)は、全て富岡市オリジナルプレートです。詳しくは、オリジナルナンバープレート(内部リンク)をご確認ください。
希望ナンバーの取り扱いはできません。

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書または譲渡証明書

廃車(標識(ナンバー)の返納)

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書 

変更(名義変更・住所変更・標識番号変更など)

名義変更(所有者を変更する手続き)

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 標識交付証明書

住所変更・標識番号変更など(所有者以外の届出事項を変更する手続き)

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 標識(ナンバープレート)標識番号(ナンバー)の変更を希望する場合のみ
  • 標識交付証明書

盗難にあったとき

車両や標識(ナンバー)が盗難にあったときは、警察署に盗難届を提出してから、市役所に手続きしてください。

  • 盗難届出(届出年月日・被害年月日・届出警察署・受理番号)
  • 標識交付証明書

標識(ナンバー)を紛失または破損したとき

  • 標識交付証明書
  • 標識(ナンバープレート)破損の場合のみ

各申告書は、以下からダウンロードしてください。

このページのお問い合わせ先

企画財務部 税務課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

このページに対するアンケートにお答えください。
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?
AIチャットボットに質問する
AIチャットボットを閉じる