【税】軽自動車税
更新日:2025年5月1日
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、賦課期日(毎年4月1日)現在、軽自動車など(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)を所有する方に対し、主たる定置場(使用の本拠の位置)所在の市町村が課税します。
税率は、軽自動車などの種別、用途、総排気量、定格出力などの区分に応じ、1台当たりの年税額で決められています。
自動車税(種別割)と異なり、税額の月割りはありません。このため、4月2日以降に廃車や名義変更をした場合、4月1日現在の所有者に1年分の税金が課税されます。
税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。これに伴う税率(年税額)の変更はありません。
自動車取得税が廃止され、軽自動車取得時にかかる税金として、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は県が賦課徴収を行います。詳しくは、【群馬県ウェブサイト】自動車の税制改正についてをご覧ください。
税率(年税額)
原動機付自転車・軽自動車(二輪)・小型特殊自動車・二輪の小型自動車
| 車種区分 | 税率(年税額) | ||
|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 |
総排気量 50cc以下 定格出力 0.6kW以下 ミニカー以外のもの(特定小型原動機付自転車など) |
2,000円 | |
| 二輪のもの |
総排気量 50cc超90cc以下 定格出力 0.6kW超0.8kW以下 |
||
|
総排気量 125cc以下 最高出力 4.0kw以下 |
|||
|
総排気量 90cc超125cc以下 定格出力 0.8kW超1.0kW以下 |
2,400円 | ||
|
三輪以上のもの(ミニカー) |
総排気量 20cc超50cc以下 定格出力 0.25kW超0.6kW以下 |
3,700円 | |
| 軽自動車 |
二輪のもの |
総排気量 125cc超250cc以下 定格出力 1.0kW超 |
3,600円 |
|
二輪の被けん引車 (トレーラーなど) |
3,600円 | ||
| 専ら雪上を走行するもの | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 最高速度35km/h未満 | 2,400円 |
| その他のもの(注2) |
最高速度15km/h以下 長さ4.7m以下・幅1.7m以下・高さ2.8m以下 |
5,900円 | |
| 二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 | |
注1:三輪以上のもので車室を有し、または側面が開放されている車室を備え、輪距が0.5mを超えるものがミニカーに該当します。
注2:フォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道を走行せず構内のみで使用する車両であっても軽自動車税(種別割)の課税対象となります。所有している場合は、軽自動車税(種別割)の申告を行い、標識の交付を受けてください。
軽自動車(三輪のもの・四輪以上のもの)
令和7年度の軽自動車(三輪のもの及び四輪以上のもの)の税率(年税額)は、初度検査年月などに応じて、下表(ア)から(カ)までのいずれかが適用されます。
1台につき2種類上の税率(年税額)が重複して課税されることはありません。
税率の判定に使用する初度検査年月・用途・排出ガス基準・燃費基準などは、自動車検査証で確認してください。
| 車種区分 | 税率(年税額) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | (カ) | |||
| 旧税率 |
新税率 (標準税率) |
重課税率 | 軽課税率(グリーン化特例) | |||||
| 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | ||||||
|
初度検査年月が 平成27年3月以前 |
初度検査年月が 平成27年4月以後 |
初度検査年月が 平成24年3月以前 |
初度検査年月が 令和6年4月から令和7年3月まで |
|||||
| 三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 |
2,000円 乗用営業用のみ |
3,000円 乗用営業用のみ |
||
|
四輪以上 のもの |
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | - | - |
| 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | - | - | ||
| 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
| 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | - | - | ||
(ア)旧税率
初度検査年月が平成27年3月以前の車両に適用。
ただし、初度検査年月が平成23年3月以前の車両は(ウ)が適用されます。
(イ)新税率(標準税率)
初度検査年月が平成27年4月以後の車両に適用。
ただし、初度検査年月が令和6年4月から令和7年3月までで、軽課税率の適用基準を満たした車両は(エ)から(カ)のいずれかが適用されます。
(ウ)重課税率
初度検査年月が平成24年3月以前の車両(初度検査年月から13年を経過した車両)に適用。
ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車などで、一定の基準を満たす車両は、重課税率の適用対象から除かれます。
(エ)軽課税率(グリーン化特例) 概ね75%軽減
初度検査年月が令和6年4月から令和7年3月までの車両で、以下の基準を満たす場合、令和7年度分に限り適用。
- 電気軽自動車
- 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合 または 平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
(オ)軽課税率(グリーン化特例) 概ね50%軽減
初度検査年月が令和6年4月から令和7年3月までの車両で、以下の基準を満たす場合、令和7年度分に限り適用。
-
ガソリン車・ハイブリット車
・乗用の営業用のもの
・平成30年排出ガス基準50%低減達成車 または 平成17年排出ガス基準75%低減達成車
・令和12年度燃費基準90%達成車 かつ 令和2年度燃費基準達成車
(カ)軽課税率(グリーン化特例) 概ね25%軽減
初度検査年月が令和6年4月から令和7年3月までの車両で、以下の基準を満たす場合、令和7年度分に限り適用。
-
ガソリン車・ハイブリット車
・乗用の営業用のもの
・平成30年排出ガス基準50%低減達成車 または 平成17年排出ガス基準75%低減達成車
・令和12年度燃費基準70%達成車 かつ 令和2年度燃費基準達成車
各種手続き窓口
軽自動車などに関する各種手続き窓口は、下表のとおりです。詳細は、各窓口へお問い合わせください。
市役所で手続きできるのは、富岡市ナンバーの車両のみです。
| 標識 | 車種区分 | 手続き窓口 | |
|---|---|---|---|
|
富岡市 ナンバー |
原動機付自転車 |
富岡市役所 税務課 〒370-2392 富岡市富岡1460-1 電話:0274-62-1511 |
|
| 小型特殊自動車 |
農耕作業用のもの その他のもの |
||
|
群馬(群) ナンバー |
軽自動車 |
二輪のもの 125cc超250cc以下 |
関東運輸局 群馬運輸支局 〒371-0007 前橋市上泉町399-1 電話:050-5540-2021 |
| 二輪の小型自動車 | 250cc超 | ||
| 軽自動車 |
二輪の被けん引車 |
軽自動車検査協会 群馬事務所 〒371-0132 前橋市五代町1047-2 電話:050-3816-3109 |
|
軽自動車税(種別割)の申告期限
- 標識の交付や申告事項の変更(購入、名義変更(譲受け)、転入など):事由発生日から15日以内
- 標識の返納(廃車、名義変更(譲渡し)、転出など):事由発生日から30日以内
税止めの申告(連絡)
富岡市で課税の対象となっている「群馬(群)ナンバー」の車両の名義変更や廃車などをしたときは、富岡市に税止めの申告(連絡)必要です。税止めの申告(連絡)がされないと、車両を所有していない(名義変更・廃車などをした)にも関わらず、旧所有者に軽自動車税(種別割)が課税される場合があります。
税止めの申告(連絡)は、自己申告が原則ですが、各取扱機関が手続きを代行している場合がありますので、手続きをした窓口に確認ください。
また、代理人(ディーラーなど)に手続きを依頼した場合は、代理人にご確認ください。
市役所での手続き
市役所窓口で手続きできるのは、原動機付自転車と小型特殊自動車のみです。
手続きに必要なものは次のとおりです。
いずれの手続きも、窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
各申告書は、下の「ダウンロード」からダウンロードしてください。
新規登録(標識(ナンバー)の交付)
車名・車台番号・総排気量または定格出力が不明な場合は、標識(ナンバー)を交付できません。
交付する標識(ナンバー)は、全て富岡市オリジナルプレートです。詳しくは、オリジナルナンバープレート(内部リンク)をご確認ください。
希望ナンバーの取り扱いはできません。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書または譲渡証明書
廃車(標識(ナンバー)の返納)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
変更(名義変更・住所変更・標識番号変更など)
名義変更(所有者を変更する手続き)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書または譲渡証明書
- 標識交付証明書
住所変更・標識番号変更など(所有者以外の届出事項を変更する手続き)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 標識(ナンバープレート)標識番号(ナンバー)の変更を希望する場合のみ
- 標識交付証明書
盗難にあったとき
車両や標識(ナンバー)が盗難にあったときは、警察署に盗難届を提出してから、市役所に手続きしてください。
- 盗難届出(届出年月日・被害年月日・届出警察署・受理番号)
- 標識交付証明書
標識(ナンバー)を紛失または破損したとき
- 標識交付証明書
- 標識(ナンバープレート)破損の場合のみ
各申告書は、以下からダウンロードしてください。
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このページのお問い合わせ先
企画財務部 税務課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357