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トップページ > くらし > 住まい・生活 > 住まいに関する補助・助成 >令和5年度富岡市空き家除却補助金制度

令和5年度富岡市空き家除却補助金制度

登録日:2023年4月1日

市では、市内の景観の向上及び居住環境の改善を図るため、市内業者が施行する空き家の除却工事費用の一部を補助します。
注:申請は、工事を始める前に行う必要があります。

補助対象工事

補助金の交付対象となる工事内容は、空き家の解体、撤去及び処分のために行う工事です。家財道具その他の造作の撤去、運搬及び処分に係る費用は対象となりません。

補助要件など

受付開始日

4月3日(月曜日)から

募集件数

予算の範囲内

補助対象者

  1. 補助対象者は、次のいずれかに該当する人です。
    (1)空き家の所有権を有する人
    (2)空き家の所有権を有する人の相続人
    (3)上記(1)・(2)に該当する人から除却工事について同意を得た人
  2. 上記1のいずれかに該当し、次のいずれにも該当する人が対象です。
    ・市税等を滞納していないこと
    ・当該除却工事について、富岡市が扱う他の同様の補助金または助成金の交付を受けていないこと
    ・空き家除却補助金の交付を受けたことがないこと(1回限り)
    ・法人でないこと

以下に該当する場合は、補助対象者になれません。

  • 空き家が複数人の共有である場合または空き家に抵当権その他の所有権以外の権利(以下、「その他権利」)の設定がある場合において、共有者(申請者を除く)またはその他権利を有する人から補助対象となる空き家の除却工事について同意が得られない人
  • 借地に所在する空き家等の場合は、土地の所有者の同意を得られない人

補助対象空き家

  • 市内に所在する自己の居住の用に供していた建築物(併用住宅及び長屋を含む。ただし、物置・門扉・塀等を除く)で6カ月以上居住していないものであること
  • 所有者が法人でないこと。
  • 公共工事等の補償の対象となっていないこと
  • アパート等事業の用に供する用途として建築したものでないこと
  • 所有者が市税等を滞納していないこと
  • 富岡市空き家家財道具等片付け補助金の対象空き家になったことがないこと

補助対象工事要件

  • 市内業者が施工する除却工事であること
    市内業者:市に法人市民税を納付し、かつ、市内に事業所を有している法人または市内で営業する個人事業者で、見積書・契約書・領収書等を市内の事業所で発行できる事業者
  • 除却工事に要する費用が20万円以上であること
  • 建設業法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業もしくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者または建築リサイクル法第21条第1項の登録を受けた事業者が請け負う工事であること
  • 交付決定通知書の通知の日以降に着手した工事であること

補助金の額

  • 除却工事費に要した費用に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とします。 
  • 算出額の1,000円未満の端数は、切り捨てるものとします。

交付申請に必要な書類

補助金の交付を受けようとする人は、除却工事の着工前に空き家除却資金補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請する必要があります。
注:本人確認のため、免許証などの身分を証明する物と口座番号が分かる物を持参してください。

  1. 補助金交付申請書に押印した印の印鑑登録証明書
  2. 付近見取図
  3. 現況写真 
  4. 除却工事を発注する市内業者からの見積書の写し
  5. 市税等調査同意書(様式第2号)
  6. 登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳の写し又は固定資産税納税通知書の写し)
  7. 土地の登記事項証明書(土地の所有権を有していない場合は、土地所有者の同意書)
  8. 公図の写し
  9. 空き家が複数人の共有である場合は、共有者からの同意書。空き家にその他権利の設定がある場合は、権利者からの同意書
  10. 相続人が申請をしようとする場合で、相続人が2人以上であるときにおいて、建築物が分割登記されていないときは、相続人(申請者を除く)からの同意書
  11. 空き家の所有者又は相続人から同意を得た者が申請する場合は、所有者・相続人等全員の同意書及び当該同意書に押印した印の印鑑登録証明書
  12. 相続人または相続人から同意を得た者が補助金の交付の申請をしようとする場合は、所有者及び相続人との相続関係図又は相続関係が確認できる戸籍謄本
  13. 所有者が不明のときは、空き家等を除却する権利を有する者であることを証明する書類の写し
  14. 委任を受けた代理人が手続をする場合は、補助金の交付を受けようとする者の委任状
  15. その他市長が必要と認める書類等

完了報告に必要な書類

補助対象者は、除却工事が完了した日から起算して90日を経過する日または完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、空き家除却補助事業完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出する必要があります。

  1. 除却工事請負契約書の写し 
  2. 除却工事費の領収書の写し
  3. 除却後の現況写真
  4. 廃棄物処理に関する処分証明書(E票)
  5. その他市長が必要と認める書類等

このページのお問い合わせ先

建設水道部 建築課 住宅係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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