創業者融資利子補給金及び保証料補助金制度
更新日:2023年4月3日
市では、創業を目指す人を支援し、市内での創業の促進、市の活性化及び雇用の促進を図ることを目的に、融資利子補給・保証料補助を実施します。 補給・補助を受けるためには申請が必要です。
対象者
市内で創業するための資金(借換資金は除く)を次の融資制度を利用して融資を受けた法人又は個人で、次のすべての要件に該当する方
対象融資制度
平成28年4月1日以降に実行されたものが対象です。
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地方公共団体が実施する融資制度
例:創業者・再チャレンジ支援資金(群馬県) -
政府系金融機関が実施する融資制度
例:新規開業資金(日本政策金融公庫)、女性、若者/シニア起業家資金(日本政策金融公庫) - 民間金融機関が実施する上記の創業資金の標準的な条件に準ずるもので、市長が認めた創業者向け融資資金
対象者要件
- 創業するための融資を受けた時点で、新たに創業する者又は創業後1年未満の者であったこと
- 市内に新たに本店及び主たる事業所を設置する法人 又は 市内に住所を有し市内に主たる事業所を設置する個人で、市内で引き続き事業を営むことが確実であること
- 法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること
- 市税等を完納していること
交付対象とならない事業
- 金融業、保険業
- 風俗営業
- その他公序良俗に反する等、市長が趣旨に沿わないと認める事業
補助・補給内容
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利子補給対象となる融資を受けた日から3年間の支払利子全額を補給
(返済期日の遅延による利子などは、利子補給の対象となりません。) - 補助対象となる融資を受けた日から3年間の信用保証料全額を補助
注:年2回、半年ごとの申請により支払います。
申請方法(手続きの流れ)
1 対象者から認定交付申請
申請期間:融資を受けた日から1カ月以内
次の書類を直接窓口に申請してください。
- 富岡市創業者融資保証料補助・利子補給金交付認定申請書(様式第1号)(ダウンロードできます)
- 金融機関、地方公共団体が発行する融資の事実を確認できる物(「融資決定通知書」「計算書」「お支払額明細書」の写し)
- 金融機関が発行する「返済予定表」の写し(融資期間全部の物)
- 「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」の写し(保証協会利用の場合のみ)(保証協会発行のもので、金融機関から利用者に渡される。)
- 許認可等を要する業種にあっては、許可証等の写し
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富岡市で事業を開始したことが確認できる物
個人:「個人事業開業届出書」(税務署に提出した物)の写し等
法人:「履歴事項全部証明書」(法務局で発行)等
7. 事業所・店舗の位置が確認できる住宅地図等
8. 融資申込状況等確認に関する同意書兼暴力団員等でないことの誓約書
9. その他、必要と認める書類
2 交付対象となるか確認
交付対象となるか確認後、市から対象者へ「交付認定書」と交付申請書様式を送付します。
3 対象者から交付申請書の提出
7月中と1月中の年2回、次の書類を直接窓口に申請をしてください。
- 富岡市創業者融資保証料補助・利子補給金交付申請書(様式第4号) (ダウンロードできます)
- 申請期間の返済事実が確認できるもの(通帳の写し等)
- 市内で事業を継続している事実が確認できる書類(「確定申告書」の写し等)
- 市税等収納状況調査同意書(様式第5号)又は市町村税の完納証明書
- 振込指定口座の通帳の写し(通帳中面の名義人がカタカナで記載されているページ)
- その他、必要と認める書類
4 市から対象者へ交付決定・口座入金
申請内容確認後、交付決定通知書を送付し、指定口座に振り込みます。
注:保証料補助は3年間の保証料を全額補助、利子補給は3年間の利子を全額補給となりますので、1回目の交付後も半年ごとに、申請期間内に交付申請の手続きが必要となります。
その他
- 交付認定を受けた融資内容等に変更があった場合は、「変更届」(様式第3号)に必要書類を添えて届け出てください。
- 繰上償還等により保証協会から信用保証料の返戻金が生じた場合は、その金額を市に返還してください。
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次のいずれかに該当した場合、その事実があった日の属する月をもって補助・補給を終了します。
- 事業を廃止(倒産)した場合
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市外に移転した場合
個人:住所又は主たる事業所
法人:本店又は主たる事業所 - 対象融資に係る取扱金融機関への元利金返済が6月にわたり滞った場合
- 対象融資に係る代位弁済を受けた場合
申請窓口
産業振興課商業振興係(行政棟2階)へ直接持参してください。
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このページのお問い合わせ先
経済産業部 産業振興課 産業振興係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357