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トップページ > 産業・ビジネス > 就労支援 > 補助金等 >若者人材確保支援奨励金(就職1年目と6年目に5万円を交付します)

若者人材確保支援奨励金(就職1年目と6年目に5万円を交付します)

更新日:2024年12月13日

若者人材確保支援奨励金制度は、中小企業の人材確保を支援し、もって地域経済の活性化を図ることを目的としています。
この制度では、市内の中小企業に就職し、継続して頑張る若者に、奨励金を交付します。

奨励金額

  • 就職1年目:5万円
  • 就職6年目:5万円

対象者(全てに該当する人) 

就職1年目

  1. 就職の時点で、30歳以下であること
  2. 市内の中小企業に、正社員(注1)として勤務していること
  3. 同一企業の就業期間が、正社員となってから9カ月を経過していること
  4. 申請の時点で富岡市民であること
  5. 申請者及び世帯員全員に市税等の滞納がないこと
  6. 過去にこの奨励金の交付を受けていないこと

注1:正社員とは、(1)中小企業と雇用期間の定めのない労働契約を締結し、(2)雇用保険に加入している人(短期労働者を除く)をいいます。パートと呼ばれる人であっても所定労働時間が正社員と同じで、なおかつ(1)と(2)の条件に当てはまる人は、正社員に該当することとなります。該当するか不明な場合は、気軽にご連絡ください。

就職6年目

  1. 就職の時点で30歳以下であること
  2. 市内の中小企業に正社員として勤務していること
  3. 同一企業の就業期間が正社員となってから5年を経過していること
  4. 1年目の奨励金を受けた人は、それ以降継続して市民であること
  5. 1年目の 奨励金を受けていない人は、労働契約開始1年以内から申請日まで継続して市民であること
  6. 申請者及び世帯員全員に市税等の滞納がないこと
  7. 過去にこの5年就業奨励金の交付を受けていないこと

対象となる中小企業の目安

  • 製造業・建設業・運輸業:従業員数300人以下または資本金3億円以下
  • 卸売業:従業員数100人以下または資本金1億円以下
  • サービス業:従業員数100人以下または資本金5,000万円以下
  • 小売業:従業員数50人以下または資本金5,000万円以下
  • 社会福祉法人・医療法人:従業員数300人以下

ただし、大企業のグループ会社、子会社のような「みなし大企業」を除く。

申請期間

令和6年度申請期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

  • 1年目の申請期間:9カ月の就業期間を経過した日から3カ月以内に申請
  • 6年目の申請期間:5年の就業期間を経過した日から3カ月以内に申請

申請期間の例

令和6年4月1日に就職した場合

  • 令和7年1月1日から令和7年3月31日までに申請すると、5万円が交付されます。
  • 令和11年4月1日から令和11年6月30日までに申請すると、さらに5万円が交付されます。

提出書類

  1. 【様式第1号】中小企業若者人材確保支援奨励金交付申請書(Word/18KB)
  2. 【様式第2号】中小企業若者人材確保支援奨励金在職証明書(Word/21KB)
  3. 【様式第3号】住民票等調査同意書(Word/16KB)
  4. 【様式第4号】市税等収納状況調査同意書(Word/17KB)
  5.  雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  6. 【様式第7号】中小企業若者人材確保支援奨励金交付請求書(Word/17KB)

全ての申請用紙に必要事項を記入の上、産業振興課へ提出してください。
産業振興課窓口にも申請用紙があります。郵送での提出も可能です。

注:令和3年4月1日より、申請用紙の様式が変更になりました。記入例を参考にしてください。

このページのお問い合わせ先

経済産業部 産業振興課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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