若者人材確保支援奨励金(就職1年目と6年目に5万円を交付します)
更新日:2025年4月14日
若者人材確保支援奨励金制度は、市内中小企業等の人材確保を支援し、もって地域経済の活性化を図ることを目的としています。
この制度では、市内中小企業等に就職し、継続して頑張る若者に、奨励金を交付します。
奨励金額
- 就職1年目:5万円
- 就職6年目:5万円
対象者(全てに該当する人)
就職1年目
- 就職の時点で、30歳以下であること
- 市内の中小企業等に正社員(注1)として勤務していること
- 同一企業の就業期間が、正社員となってから9カ月を経過していること(注2)
- 申請の時点で富岡市民であること
- 市税等の滞納がないこと
- 過去にこの奨励金の交付を受けていないこと
注1:正社員とは、(1)中小企業と雇用期間の定めのない労働契約を締結し、(2)雇用保険に加入している人(短期労働者を除く)をいいます。パートと呼ばれる人であっても所定労働時間が正社員と同じで、なおかつ(1)と(2)の条件に当てはまる人は、正社員に該当することとなります。該当するか不明な場合は、お気軽にご連絡ください。
注2:同一企業の就業期間とは、正社員として労働契約を開始した日を起算日とし、当該労働契約により引き続き市内の事務所又は事業所に就業している期間をいいます。就職後、市内の事務所又は事業所で継続して9カ月就業していない場合(9カ月の間に配置転換等で市外の事務所又は事業所で就業した場合)は、奨励金の対象外です。なお、配置転換等により市内の別の事務所又は事業所で就業する場合は、市内の事務所又は事業所で継続して就業していることになります。
就職6年目
- 就職の時点で30歳以下であること
- 市内の中小企業などに正社員として勤務していること
- 同一企業の就業期間が正社員となってから5年を経過していること(注1)
- 1年目の奨励金を受けた人は、それ以降継続して市民であること
- 1年目の奨励金を受けていない人は、労働契約開始1年以内から申請日まで継続して市民であること
- 市税等の滞納がないこと
- 過去にこの5年就業奨励金の交付を受けていないこと
注1:同一企業の就業期間とは、正社員として労働契約を開始した日を起算日とし、当該労働契約により引き続き市内の事務所又は事業所に就業している期間をいいます。就職後、市内の事務所又は事業所で継続して5年就業していない場合(5年の間に配置転換等で市外の事務所又は事業所で就業した場合)は、奨励金の対象外です。なお、配置転換等により市内の別の事務所又は事業所で就業する場合は、市内の事務所又は事業所で継続して就業していることになります。
対象となる中小企業の目安
- 製造業・建設業・運輸業:従業員数300人以下または資本金3億円以下
- 卸売業:従業員数100人以下または資本金1億円以下
- サービス業:従業員数100人以下または資本金5,000万円以下
- 小売業:従業員数50人以下または資本金5,000万円以下
- 社会福祉法人・医療法人:従業員数300人以下
ただし、大企業のグループ会社、子会社のような「みなし大企業」を除く。
申請期間
- 就職1年目の申請期間:9カ月の就業期間を経過した日から3カ月以内に申請
- 就職6年目の申請期間:5年の就業期間を経過した日から3カ月以内に申請
申請期間の例
令和7年4月1日に就職した場合
- 令和8年1月1日から令和8年3月31日までに申請すると、5万円が交付されます。
- 令和12年4月1日から令和12年6月30日までに申請すると、さらに5万円が交付されます。
提出書類
【重要なお知らせ】
令和7年4月1日より申請書の様式が変更となりました。前回までの様式は使用できませんのでご注意ください。
- 【様式第1号】中小企業等若者人材確保支援奨励金交付申請書(Word/21KB)
- 【様式第2号】在職等証明書(Word/21KB)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 【記入例①】申請書(PDF/113KB)
- 【記入例②-1】在職等証明書(勤務先に変更がない場合)(PDF/104KB)
- 【記入例②-2】在職等証明書(人事異動などにより勤務先に変更があった場合)(PDF/109KB)
- 【参考①】雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(PDF/170KB)
注:申請書は産業振興課窓口(富岡市役所行政棟2階)にも置いてあります。
提出方法・提出先
書面で申請する場合
-
窓口で提出:産業振興課窓口(注)へ提出してください。
注:富岡市役所行政棟2階、午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) -
郵送で提出:以下宛先へ郵送してください。
〒370-2392 群馬県富岡市富岡1460-1 富岡市役所 産業振興課 工業振興係 宛て
オンラインで申請する場合
令和7年度より、申請に係る負担軽減のため、下記のオンライン申請フォームでの受付を開始します。
注:受付完了のお知らせや補助金の入金日などをメールで送信することがあります。メールの受信設定をしている場合は、以下のドメインの指定解除を行ってください。
【@city.tomioka.lg.jp】【@logoform.jp】
このページのお問い合わせ先
経済産業部 産業振興課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357