若者人材確保支援奨励金(就職1年目と6年目に5万円を交付します)
更新日:2024年12月13日
若者人材確保支援奨励金制度は、中小企業の人材確保を支援し、もって地域経済の活性化を図ることを目的としています。
この制度では、市内の中小企業に就職し、継続して頑張る若者に、奨励金を交付します。
奨励金額
- 就職1年目:5万円
- 就職6年目:5万円
対象者(全てに該当する人)
就職1年目
- 就職の時点で、30歳以下であること
- 市内の中小企業に、正社員(注1)として勤務していること
- 同一企業の就業期間が、正社員となってから9カ月を経過していること
- 申請の時点で富岡市民であること
- 申請者及び世帯員全員に市税等の滞納がないこと
- 過去にこの奨励金の交付を受けていないこと
注1:正社員とは、(1)中小企業と雇用期間の定めのない労働契約を締結し、(2)雇用保険に加入している人(短期労働者を除く)をいいます。パートと呼ばれる人であっても所定労働時間が正社員と同じで、なおかつ(1)と(2)の条件に当てはまる人は、正社員に該当することとなります。該当するか不明な場合は、気軽にご連絡ください。
就職6年目
- 就職の時点で30歳以下であること
- 市内の中小企業に正社員として勤務していること
- 同一企業の就業期間が正社員となってから5年を経過していること
- 1年目の奨励金を受けた人は、それ以降継続して市民であること
- 1年目の 奨励金を受けていない人は、労働契約開始1年以内から申請日まで継続して市民であること
- 申請者及び世帯員全員に市税等の滞納がないこと
- 過去にこの5年就業奨励金の交付を受けていないこと
対象となる中小企業の目安
- 製造業・建設業・運輸業:従業員数300人以下または資本金3億円以下
- 卸売業:従業員数100人以下または資本金1億円以下
- サービス業:従業員数100人以下または資本金5,000万円以下
- 小売業:従業員数50人以下または資本金5,000万円以下
- 社会福祉法人・医療法人:従業員数300人以下
ただし、大企業のグループ会社、子会社のような「みなし大企業」を除く。
申請期間
令和6年度申請期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
- 1年目の申請期間:9カ月の就業期間を経過した日から3カ月以内に申請
- 6年目の申請期間:5年の就業期間を経過した日から3カ月以内に申請
申請期間の例
令和6年4月1日に就職した場合
- 令和7年1月1日から令和7年3月31日までに申請すると、5万円が交付されます。
- 令和11年4月1日から令和11年6月30日までに申請すると、さらに5万円が交付されます。
提出書類
- 【様式第1号】中小企業若者人材確保支援奨励金交付申請書(Word/18KB)
- 【様式第2号】中小企業若者人材確保支援奨励金在職証明書(Word/21KB)
- 【様式第3号】住民票等調査同意書(Word/16KB)
- 【様式第4号】市税等収納状況調査同意書(Word/17KB)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 【様式第7号】中小企業若者人材確保支援奨励金交付請求書(Word/17KB)
全ての申請用紙に必要事項を記入の上、産業振興課へ提出してください。
産業振興課窓口にも申請用紙があります。郵送での提出も可能です。
注:令和3年4月1日より、申請用紙の様式が変更になりました。記入例を参考にしてください。
このページのお問い合わせ先
経済産業部 産業振興課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357