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トップページ > 産業・ビジネス > 就労支援 > 補助金等 >若者人材確保支援奨励金(就職1年目と6年目に5万円を交付します)

若者人材確保支援奨励金(就職1年目と6年目に5万円を交付します)

更新日:2025年6月10日

若者人材確保支援奨励金制度は、市内中小企業等の人材確保を支援し、もって地域経済の活性化を図ることを目的としています。
この制度では、市内中小企業等に就職し、継続して頑張る若者に、奨励金を交付します。

奨励金額

  • 就職1年目:5万円
  • 就職6年目:5万円

対象者(全てに該当する人) 

就職1年目

  1. 就職の時点で、30歳以下であること
  2. 市内の中小企業等に正社員(注1)として勤務していること
  3. 同一企業の就業期間が、正社員となってから9カ月を経過していること(注2)
  4. 申請の時点で富岡市民であること
  5. 市税等の滞納がないこと
  6. 過去にこの奨励金の交付を受けていないこと

注1:正社員とは、(1)中小企業等と雇用期間の定めのない労働契約を締結し、(2)雇用保険に加入している人(短期労働者を除く)をいいます。

注2:同一企業の就業期間とは、正社員として労働契約を開始した日から引き続き市内にある事業所等で働いている期間を指します。

  • ケース1
    令和7年4月1日に甲株式会社に入社し、入社日から同社の市内工場(A)に勤務。10月に同社の別の市内工場(B)に異動となり、12月31日まで同工場(B)で勤務している場合。
    →異動先が市内の工場のため、同一会社の市内工場に入社日から引き続き9カ月勤務していることになり、上記3に該当します。
  • ケース2
    令和7年4月1日に乙株式会社に入社し、入社日から同社の市内工場(C)に勤務。11月に同社の市外工場(D)に異動となった場合。
    →異動先が市外の工場のため、同一会社の市内工場に入社日から引き続き9カ月勤務しておらず、上記3に該当しません(奨励金対象外)。

就職6年目

  1. 就職の時点で30歳以下であること
  2. 市内の中小企業等に正社員として勤務していること
  3. 同一企業の就業期間が正社員となってから5年を経過していること(注1)
  4. 1年目の奨励金を受けた人は、当該奨励金の申請日以降継続して同一企業に就業し、かつ、市民であること(注2)
  5. 1年目の奨励金を受けていない人は、労働契約開始1年以内から申請日まで継続して市民であること
  6. 市税等の滞納がないこと
  7. 過去にこの5年就業奨励金の交付を受けていないこと

注1:同一企業の就業期間とは、正社員として労働契約を開始した日から引き続き市内にある事業所等で働いている期間を指します。

  • ケース1
    令和7年4月1日に甲株式会社に入社し、入社日から同社の市内工場(A)に勤務。令和10年4月に同社の別の市内工場(B)に異動となり、令和12年3月31日まで同工場(B)で勤務している場合。
    →異動先が市内の工場のため、同一会社の市内工場に入社日から引き続き5年勤務していることになり、上記3に該当します。
  • ケース2
    令和7年4月1日に乙株式会社に入社し、入社日から同社の市内工場(C)に勤務。令和11年4月に同社の市外工場(D)に異動となった場合。
    →異動先が市外の工場のため、同一会社の市内工場に入社日から引き続き5年勤務しておらず、上記3に該当しません(奨励金対象外)。

注2:1年目の奨励金を受けた後、退職し、別の中小企業等に就職した場合は、当該中小企業等で5年働いても5年目の奨励金を受けることはできません。

対象となる中小企業の目安

  • 製造業・建設業・運輸業:従業員数300人以下または資本金3億円以下
  • 卸売業:従業員数100人以下または資本金1億円以下
  • サービス業:従業員数100人以下または資本金5,000万円以下
  • 小売業:従業員数50人以下または資本金5,000万円以下
  • 社会福祉法人・医療法人:従業員数300人以下

ただし、大企業のグループ会社、子会社のような「みなし大企業」を除く。

申請期間

  • 就職1年目の申請期間:9カ月の就業期間を経過した日から3カ月以内に申請
  • 就職6年目の申請期間:5年の就業期間を経過した日から3カ月以内に申請

申請期間の例

令和7年4月1日に就職した場合

  • 令和8年1月1日から令和8年3月31日までに申請すると、5万円が交付されます。
  • 令和12年4月1日から令和12年6月30日までに申請すると、さらに5万円が交付されます。

提出書類

【重要なお知らせ】

令和7年4月1日より申請書の様式が変更となりました。前回までの様式は使用できませんのでご注意ください。

  1. 【様式第1号】中小企業等若者人材確保支援奨励金交付申請書(Word/21KB)
  2. 【様式第2号】在職等証明書(Word/21KB)
  3.  雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  4.  在留カードの写し(外国籍の人のみ)

注:申請書は産業振興課窓口(富岡市役所行政棟2階)にも置いてあります。

提出方法・提出先

書面で申請する場合

  • 窓口で提出:産業振興課窓口(注)へ提出してください。
    注:富岡市役所行政棟2階、午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
  • 郵送で提出:以下宛先へ郵送してください。
    〒370-2392 群馬県富岡市富岡1460-1 富岡市役所 産業振興課 工業振興係 宛て

オンラインで申請する場合

令和7年度より、申請に係る負担軽減のため、下記のオンライン申請フォームでの受付を開始します。

オンライン申請フォーム(若者人材確保支援奨励金)

注:受付完了のお知らせや補助金の入金日などをメールで送信することがあります。メールの受信設定をしている場合は、以下のドメインの指定解除を行ってください。
【@city.tomioka.lg.jp】【@logoform.jp】

このページのお問い合わせ先

経済産業部 産業振興課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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