森林の伐採及び伐採後の造林の届出
更新日:2022年9月1日
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うこと、また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。
注:令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。
概要
対象となる森林
県が定める地域森林計画に含まれる森林(保安林を除く)
対象森林であるかの確認は、富岡森林事務所または農林課へお問い合わせください。
また、マッピングぐんま(統合型地理情報システム)のホームページでも確認ができます。
「マッピングぐんまトップページ」→「自然環境・情報」→「森林計画図」
届出が必要な人
森林所有者や立木を買い受けた人など
注:立木を伐採する人と伐採後の造林を行う人が異なる場合は、共同で提出してください。
提出期間
- 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める日の90日前から30日前まで
- 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
届出に必要な物
提出様式は農林課に備え付けてあります。市ホームページまたは林野庁ホームページからもダウンロードできます。
伐採及び伐採後の造林の届出の場合
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
- 伐採する場所の位置図(住宅地図など)
- 伐採する場所の区域図(公図の写しなど)
- 所有権がわかる書類(登記事項証明書など)
- 伐採後の用途が森林以外の場合は、転用に係る事業計画書(工作物等の配置を示した図面など)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告の場合
- 伐採に係る森林の状況報告書
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 写真等状況のわかる物
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このページのお問い合わせ先
経済産業部 農林課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357