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トップページ > 産業・ビジネス > 農林業 > 林業 >森林の土地の所有者届出制度について

森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2018年4月23日

平成23年4月の森林法改正により、平成24年度4月以降、森林の土地所有者となった者は市へ事後届出が必要となりました。

概要

届出対象者

個人、法人問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した者は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、市長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途などを記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しでも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

なお、取得した森林を伐採する場合には伐採届の提出が必要です。

提出様式は市ホームページまたは林野庁ホームページよりダウンロードしてください。

林野庁ホームページ

このページのお問い合わせ先

経済産業部 農林課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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