寡婦(夫)控除のみなし適用
更新日:2019年5月1日
制度の目的・趣旨
本市では、子育て中のひとり親家庭の支援拡充として、所得税法及び地方税法上の寡婦又は寡夫控除が受けられない婚姻歴のない(未婚)のひとり親家庭に対して、行政サービスの負担金などの算定に当たり、寡婦又は寡夫控除があったとみなして適用することにより、負担金などの差異を解消し、子どもを育成する家庭生活の安定が図られるよう支援しています。
対象者
次の要件を全て満たすものをみなし適用の対象者とします。
- 婚姻をしたことがなく、申請時も婚姻(事実婚を含む。)していない母又は父
- 所得を計算する対象となる12月31日及び申請日において、20歳未満の子どもを扶養する未婚の母又は父
- 税法上20歳未満の子どもを扶養していること。
注:特別寡婦及び寡夫を適用する場合は、合計所得金額500万円以下の者が対象
実施日
平成29年4月1日から
対象事業
- 教育・保育給付に関する利用者負担金(保育所・認定こども園保育料など)
- 高等職業訓練促進給付金
- 高等職業訓練修了支援給付金
- 障害福祉サービス事業(介護給付費等)利用者負担金
- 障害児通所支援事業利用者負担金
- 補装具費支給事業利用者負担金
- 重度障害児者等日常生活用具など事業利用者負担金
- 移動支援事業利用者負担金
- 在宅重度身体障害者等訪問入浴サービス利用者負担金
- 日中一時支援事業(日帰りショートステイ)利用者負担金
- 身体障害者自動車運転免許取得費補助金
- 身体障害者自動車改造費補助金
- 重度身体障害者(児)住宅改修費補助金
- 難聴児補聴器購入費補助金
- 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費利用者負担金
注意事項
- このみなし適用により、所得税、住民税の税額を見直すものではありません。
- みなし適用を行っても、算定される負担金などが変わらない場合があります。
申請
みなし適用を受けるには、申請が必要ですので、対象となる事業の担当窓口に申請してください。申請様式は、下のダウンロードにあります。
申請の際には、未婚のひとり親家庭であることなど確認させていただく必要がありますので、対象となる方は、こども課へ事前にご相談ください。
以下、国の制度変更により対象になるもののご案内です
児童手当が対象に加わります
児童手当法施行令の一部改正に伴い、平成30年6月分以降の児童手当について、所得制限の判定に係る所得額の算定において、子育て中のひとり親家庭の支援拡充の一環として、所得税法および地方税法上の寡婦と寡夫控除が受けられない婚姻歴のない未婚のひとり親家庭に、寡婦または寡夫控除があったとみなして適用することになりました。
児童扶養手当(養育者及び扶養義務者に限る)、特別児童扶養手当及び特別障害者手当等が対象に加わります
児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、平成30年8月分以降の児童扶養手当について、手当の支給を制限する場合の所得額の算定において、所得税法および地方税法上の寡婦と寡夫控除が受けられない婚姻歴のない未婚のひとり親(養育者および扶養義務者に限る)に、寡婦または寡夫控除があったとみなして適用することになりました。
また、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴い、平成30年8月分以降の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当について、手当額の判定に係る所得額の算定において、所得税法および地方税法上の寡婦と寡夫控除が受けられない婚姻歴のない未婚のひとり親に、寡婦または寡夫控除があったとみなして適用することになりました。
対象者
次の要件をすべて満たすものをみなし適用の対象者とします。
- 婚姻をしたことがなく、申請時も婚姻(事実婚を含む。)していない母又は父
- 所得を計算する対象となる12月31日及び申請日において、扶養親族その他生計を一にする子どもを扶養する母又は、生計を一にする子どもを扶養する父
注:特別寡婦及び寡夫を適用する場合は、合計所得金額500万円以下のものが対象
注:注意事項、申請方法などは上記の市事業と同じですが、申請書様式が市事業と異なりますのでご注意ください。
ダウンロード
- 市事業 寡婦(夫)控除みなし適用申請書(30KB)(Word文書)
- 児童手当 みなし寡婦(夫)申請書(26KB)(Word文書)
- (特別)児童扶養手当 みなし寡婦(夫)控除申請書(20KB)(Word文書)
- 富岡市寡婦(夫)控除のみなし適用に関する規則(43KB)(Word文書)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページのお問い合わせ先
健康福祉部 こども課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357