【上下水道】使用量のお知らせ・検針について
更新日:2020年4月1日
使用のお知らせの見方
「水道・下水道使用のお知らせ」は請求書ではございません。
ご利用月とお客様名の表示(赤枠)
毎月25日頃から月末までに検針を行い翌月に料金をご請求いたします。
( )内が実際にご使用になった月です。
お客様のお名前を印字します。ご使用者が変更になった場合はご連絡ください。
お客様番号は、ご使用場所(メーター)ごとの番号です。口座振替のお手続きや料金等のお問い合わせの際にお聞きします。
口座振替ご利用のお客様には口座振替日(毎月18日で当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)、納付書(はがき送付)によりお支払いのお客様には納入期限日(毎月月末)が表示されます。
検針結果の表示(黄色枠)
検針日と検針員名が印字されています。検針期間は毎月25日頃から月末までです。
水道の検針結果が印字されています。(表示は㎥単位です)
- 今回指針:検針時のメーターの表示
- 前回指針:前月の検針時の表示
- 使用水量:今月のお客様の使用量
- 前年同月使用量:1年前の使用料が印字されています。節水や漏水等の参考にご覧ください。
- 認定理由:メーター付近の荷物や犬などが原因で、検針ができなかった場合の理由が表示されます。
公共下水道又は農業集落排水、汚水処理の使用量は水道使用量と同量です。
(※印について)
公共下水道をご利用の方は「下水道」及び「公共下水」、農業集落排水をご利用の方は「下水道」及び「農集排」、団地汚水処理をご利用の方は「下水道」及び「汚水処理」、浄化槽をご利用の方は「浄化槽」及び「浄化槽使用料」と印字されます。
注:「浄化槽」とは、「市町村設置型合併浄化槽」のことをいいます。
口座振替領収書(緑枠)
口座振替ご利用のお客様への領収書となっています。
(※印について)
公共下水道・農業集落排水・団地汚水処理をご利用の方は「下水道」、浄化槽をご利用の方は「浄化槽」と印字されます。
口座振替がされなかった場合には、日付・金額が印字されず***で表示されますので、通帳等ご確認の上、ご連絡ください。
注:検針や料金に関するお問い合わせ先は裏面に表示されています。
検針について(毎月検針)
毎月の使用量を算定する定例検針は、毎月25日頃から月末までに行います。
ただし、ゴールデンウィーク(4月末から5月初旬までの連休)や年末年始の休日が入る定例検針は、期間が若干ずれることがあります。
毎月の検針時には「水道・下水道使用のお知らせ」をお届けしますので、使用量および料金の納入の参考にしてください。
給水契約について
給水契約は、富岡市給水条例が契約内容となります。
このページのお問い合わせ先
建設水道部 上下水道経営課
電話番号:0274-64-1151
FAX番号:0274-64-4202