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トップページ > 各課のご案内 > 建設水道部 > 上水道課 >【水道】市指定給水装置工事事業者の更新について

【水道】市指定給水装置工事事業者の更新について

更新日:2025年1月31日

指定給水装置工事事業者とは

指定給水装置工事事業者とは、水道事業者の布設した配水管から水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が市内給水区域において給水装置工事を適正に施工することができると認められた者を指定する制度です。

令和7年度の更新手続きについて

令和7年度中に指定の有効期間が満了する指定給水装置工事事業者の方に、更新手続きの案内を発送しました。更新を希望される場合は、指定有効期間満了日の1か月前までに提出をお願いします。

なお、送付した申請書等の書類は、ページ下部の「ダウンロード」に掲載してあります。

指定給水装置工事事業者更新制度の開始について

指定給水装置工事事業者の資質や技術力の維持向上を目的に、「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行され、その中で、指定給水装置工事事業者の指定有効期間が「従来の無期限から5年間」となりました。

指定有効期間満了日はお手元の指定事業者証でご確認いただくか、上水道課までお問い合わせください。

更新手続きについて

更新の際は事前に通知します

更新については、各事業者で有効期限が異なるため、詳細が決定次第、個別に案内を郵送します。
何らかの理由による郵便の不着や未更新の人への再通知はしませんので、ご注意ください。

更新手数料について

更新には10,000円がかかります。
更新書類提出後、新事業者証の交付を行います。その際に手数料のお支払いをお願いします。なお、交付日程は通知にてお知らせします。

このページのお問い合わせ先

建設水道部 上水道課
電話番号:0274-64-1151
FAX番号:0274-64-4202

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