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トップページ > くらし > マイナンバー >マイナンバー制度における情報連携について

マイナンバー制度における情報連携について

更新日:2023年6月29日

情報連携について

平成29年11月13日より、情報連携の本格運用が開始されました。
これにより、これまで書類(他自治体の証明書等)を添付する必要があった申請手続において、添付書類を省略することができるようになった手続があります。
申請手続及び申請時の必要書類についての詳細は、各担当課へご確認ください。

  • 情報連携とは、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやりとりすることです。
    制度解説 情報連携(デジタル庁)
  • 各種手続の際にマイナンバーを申請書等に記入することで、住民が行政機関等に提出する必要があった書類を省略できるようになります。
  • マイナンバーを提供する際は、マイナンバーカード等の本人確認書類(マイナンバー確認書類及び身元確認書類)をご用意いただく必要があります。

情報連携により省略可能となる書類の主な例

情報連携により、省略可能となる書類の主な例は以下のとおりです。

申請項目 省略可能な書類の例 申請先
保育園や幼稚園等の利用に当たっての認定の申請
(子ども・子育て支援法)
課税証明書
生活保護受給証明書
児童扶養手当証書
特別児童扶養手当証書
子育て支援課
児童手当の申請
(児童手当法)
課税証明書
住民票
子育て支援課
児童扶養手当の申請
(児童扶養手当法)
住民票
課税証明書
特別児童扶養手当証書
子育て支援課
生活保護の申請
(生活保護法)
課税証明書
雇用保険受給資格者証
児童扶養手当証書
特別児童扶養手当証書
福祉課
特別児童扶養手当の支給の申請
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)
住民票
課税証明書
子育て支援課
障害児通所支援・入所支援の申請
(児童福祉法)
住民票
課税証明書
生活保護受給証明書
福祉課
障害福祉サービスの申請
(障害者総合支援法)
住民票
課税証明書
生活保護受給証明書
福祉課
障害者・児に対する医療費助成の申請
(障害者総合支援法)
住民票
課税証明書
生活保護受給証明書
特別児童扶養手当証書
福祉課
被保険者証交付の申請
(介護保険法)
健康保険証(注1) 高齢介護課
保険料の減免申請
(介護保険法)
住民票
課税証明書
生活保護受給証明書
税務課
公営住宅の入居の申請
(公営住宅法)
住民票
課税証明書
生活保護受給証明書
建築課

注1:国共済、地共済、私学共済、一部の健康保険組合等や、協会けんぽの被扶養者に関する手続については、引続き被保険者証が必要になります。 

このページのお問い合わせ先

企画財務部 デジタル戦略課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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