地域未来投資促進法に基づく支援について
更新日:2024年12月26日
地域の特性を活用した事業が生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取り組みを支援する「地域未来投資促進法」(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)が施行され、県と市町村が共同で作成した「第2期群馬県基本計画」が令和6年3月22日に国の同意を得ました。
本制度の活用を希望する事業者は、同基本計画に基づく「地域経済牽引事業計画」を作成し、知事による承認を得ることで、課税の特例などの支援措置を受けることができます。
1.基本計画の概要
促進区域内において、地域の特性を生かした成長性の高い新たな分野に挑戦する取組を促し、地域経済活性化や持続可能性の高い産業の創出を図ります。
(1)基本計画
(2)促進区域
群馬県全市町村
(3)地域の特性を生かした事業分野
- 輸送用機器(自動車、航空宇宙機器等)、電子部品(半導体等)、化学工業、業務用機器、プラスチック製品、金属製品、電気機器、生産用機器等の関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
- 繊維、木製品、食料品、飲料等の関連産業の集積を活用した地域産業の新市場開拓分野
- 公設試験研究機関等の知見を活用したデジタル分野
- アニメ、ゲーム、マンガ、映画等のデジタルクリエイティブ人材を活用したクリエイティブ関連分野
- 医療機器、医薬品、ヘルスケア等の関連産業の集積を活用した医療・ヘルスケア分野
- 長い日照時間や利根川の豊富な水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野
- 草津、伊香保、水上、四万などの温泉、スタジアム・アリーナ、世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」に代表される歴史文化遺産、多様なイベントを開催できるGメッセ群馬等の観光資源を活用した観光・スポーツ・文化・まちづくり分野
- キャベツやほうれんそう、下仁田ねぎやコンニャクイモ、上州和牛などの牛肉、豚肉、生乳などの特産物を活用した農林水産分野
- 関越自動車道、東北自動車道、上信越自動車道、北関東自動車道の縦横に走る高速道路網等の交通・物流インフラを活用した物流関連分野
(4)計画期間
令和6年3月22日から令和11年3月31日まで
2.主な支援措置
地域未来投資促進税制(法人税等の特別償却または税額控除)
承認された事業計画に基づいて行う設備投資に係る減税措置を講じます。
課税特例の要件
- 先進性を有すること
- 総投資額が2,000万円以上であること
- 設備投資額が前事業年度の減価償却費の20%以上であること
- 対象事業の売上高伸び率(%)がゼロを上回り、かつ過去5年度の対象事業に係る市場規模の伸び率が(%)+5%以上
- 旧計画が終了しており、その労働生産性伸び率が4%以上、かつ投資収益率が5%以上
<上乗せ要件>次の1、2を満たす必要があります。
-
次の(ア)または(イ)のどちらかを満たすこと
(ア)直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上
(イ)対象事業において創出される付加価値額が3億円以上、かつ事業を実施する企業の前事業年度と前々事業年度の平均付加価値額が50億円以上 - 労働生産性の伸び率が4%以上、かつ投資収益率5%以上
対象設備 | 特別償却 | 税額控除 |
---|---|---|
機械装置・器具備品 (上記の上乗せ要件を満たす場合) |
40% (50%) |
4% (5%) |
建物・附属設備・構築物 | 20% | 2% |
注:知事の承認に加え、国から事業の先進性等の確認を受ける必要があります。
固定資産税の課税免除
「地域経済牽引事業計画」に基づいて取得した建物、構築物、土地に対して課税される固定資産税について、3年間課税免除を行います。
注:知事の承認に加え、国から事業の先進性等の確認を受ける必要があります。
取得価額要件:1億円(農林漁業及びその関連業種は5,000万円)
工場立地法の緑地面積率の緩和
市内工業専用地域や工業団地などの緑地面積率を緩和します。詳しくは、工場立地法に基づく届出について(内部リンク)をご覧ください。
各種融資制度の活用
県制度融資、日本政策金融公庫の低利融資が活用できます。
その他の支援措置
その他支援措置については、地域未来投資促進法の各種支援措置(経済産業省ホームページ)をご覧ください。
3.申請について
支援措置の活用を希望する事業者は、同計画に基づく「地域経済牽引事業計画」を作成し、着工前に、群馬県経済産業部未来投資・デジタル産業課に提出してください。
群馬県経済産業部未来投資・デジタル産業課(群馬県ホームページ)
また、課税の特例措置を受けるためには、県の事業計画承認に加え、別紙「先進性の確認申請書」を国へ提出し、事業の先進性等についての確認を受ける必要があります。
関東経済産業局 地域未来投資促進室(経済産業省ホームページ)
地域経済牽引事業の承認要件
- 基本計画の概要(3)の地域の特性を生かした事業分野のいずれかに当てはまること
- 高い付加価値(増加分5,400万円以上)を創出すること
- いずれかの経済的効果が見込まれること
- 取引額2.6%増加
- 売上2.6%増加
- 雇用者数7.1%増加
- 雇用者給与等支給額7.3%増加
申請様式
このページのお問い合わせ先
経済産業部 産業振興課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357