市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります
登録日:2018年4月3日
徴収猶予
要件
次の1から5のいずれかに該当し、市税を一時に納付することが困難な場合、申請により、原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
- 財産について災害を受け、又は盗難にあったとき
- 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したとき
- 事業を廃止し、又は休止したとき
- 事業について著しく損失を受けたとき
- 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき
申請の期限
要件1から5による徴収猶予を受ける事実が発生したときに申請できます。
注:災害の場合は、災害のやんだ日から2カ月以内。
徴収猶予が認められた場合
- 猶予期間内は、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
- 猶予期間中に発生した延滞金の全部又は一部が免除されます。
申請に必要なもの
- 徴収猶予の申請書
納税課にてお渡しします。 - 徴収猶予の事由に該当することが確認できる書類
【例】罹災証明、個人の直近の収支明細書、法人の直近の帳簿類(貸借対照表、損益計算書など)、診断書等 - 財産や資産の内容が確認できる書類
【例】通帳等 - 担保の提供に関する書類
納税課にてお渡しします。
担保の提供について
原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保
- 国債及び地方債
- 土地 等
- 担保できる財産がない場合は保証人も可
次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下
- 猶予を受ける期間が3か月以内
- 担保を提供することができない特別の事情がある場合
徴収猶予の許可・不許可について
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可または不許可を通知します。
徴収猶予の取消について
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 徴収猶予許可通知書に記載された納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税(後期高齢者医療保険料、介護保険料含む)が滞納となった場合など
換価の猶予
要件
次の1から3のすべてに該当する場合で、申請により、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
- 事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 換価の猶予を受けようとする市税以外に、既に滞納となっている市税がないこと
申請の期限
申請時点で一番古い未納税の納期限から6か月以内に申請してください。
換価の猶予が認められた場合
- 猶予期間内は、差押えされている財産が換価(売却)されません。
- 猶予期間中に発生した延滞金の全部又は一部が免除されます。
申請に必要なもの
- 換価猶予の申請書
納税課にてお渡しします。 - 財産や資産の内容が確認できる書類
【例】通帳等 - 担保の提供に関する書類
納税課にてお渡しします。
担保の提供について
原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保
- 国債及び地方債
- 土地 等
- 担保できる財産がない場合は保証人も可
次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下
- 猶予を受ける期間が3か月以内
- 担保を提供することができない特別の事情がある場合
徴収猶予の許可・不許可について
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可または不許可を通知します。
徴収猶予の取消について
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 徴収猶予許可通知書に記載された納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税(後期高齢者医療保険料、介護保険料含む)が滞納となった場合など
このページのお問い合わせ先
企画財務部 納税課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357