富岡市の介護予防・生活支援サービス
更新日:2019年10月1日
富岡市では平成28年1月より介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービスを実施しています。
対象者
- 要介護認定で要支援1または要支援2と認定された方
- 基本チェックリストを受け「介護予防・生活支援サービス事業対象者」となった方
介護予防ケアマネジメント
総合事業の利用について相談する
地域包括支援センターの職員などに相談し、サービスの種類や回数を決め、ケアプランを作成してもらいます。
注:ケアプランの作成および相談は無料です。
介護予防相当サービス(訪問型・通所型)
介護の専門職に日常生活の手助けをしてもらう「訪問型サービス」
ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、調理や掃除などを利用者と一緒に行い、利用者ができることが増えるよう支援します。
1か月あたりの自己負担(1割)のめやす
週1回の利用 | 1,172円 (事業対象者、要支援1、要支援2) |
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週2回の利用 | 2,342円 (事業対象者、要支援1、要支援2) |
週3回の利用 | 3,715円 (要支援2のみ) |
施設に通って食事や入浴などのサービスを受ける「通所型サービス」
デイサービスセンターなどの施設で、食事・入浴などのサービスや、生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニングなどが日帰りで受けられます。
1か月あたりの自己負担(1割)のめやす
要支援1・事業対象者 | 1,655円 |
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要支援2 | 3,393円 |
注:利用するメニューや施設によって別に費用が加算される場合があります(運動器機能向上225円/月、栄養改善150円/月、口腔機能向上150円/月)
注:食費・日常生活費は別途負担となります。
地域訪問型・通所型生活支援サービス(訪問型サービスB・通所型サービスB)
ボランティアに日常生活の手助けや話し相手をしてもらう
ボランティアの方に自宅へ訪問してもらい、簡単な家事の補助や話し相手などをしてもらいながら、地域の住民と交流して自宅で自立した生活ができるよう支援します。
注:ボランティア団体の規定により、交通費等の料金がかかる場合があります。
地域の通いの場へ出かけて交流する
ボランティアの運営するサロンや居場所などに通い、レクリエーションや軽運動などを楽しみながら、社会参加ができるよう支援します。
注:ボランティア団体の規定により、飲食費や材料費等の料金がかかる場合があります。
短期集中訪問・通所型サービス(訪問型サービスC・通所型サービスC)
短期間に集中して運動等をおこない、自立した生活を取り戻す
市の委託した運動施設に通い、理学療法士などの保健医療の専門職に運動器機能向上プログラムを作成してもらい、短期間(およそ3カ月から6カ月)トレーニングを行うことで、自立した生活を取り戻すことができるよう支援します。
必要に応じ、保健医療の専門職に自宅へ訪問してもらい、生活環境に応じたトレーニングを受けることもできます。
利用の仕方
- 原則として通所型サービス週2回を3ヶ月間利用し、短期間での機能向上を目指します。
- 必要に応じて訪問型サービスによる機能向上トレーニングを受けられます。
- 訪問型サービスを利用する場合は、通所型サービス週1回、訪問型サービス週1回の合計で週2回の利用となります。
- 介護保険の他のサービスと併用できない場合があります。(詳しくは地域包括支援センターへおたずねください。)
1回あたりの自己負担(1割負担者)のめやす
通所型サービスC | 送迎あり:200円 |
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送迎なし:150円 | |
訪問型サービスC | 300円 |
このページのお問い合わせ先
健康福祉部 高齢介護課 地域包括支援係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-64-1294