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トップページ > 産業・ビジネス > 景観 > 太陽光発電・開発 >富岡市内で一定規模の太陽光発電設備を設置する場合は市への許可申請が必要です

富岡市内で一定規模の太陽光発電設備を設置する場合は市への許可申請が必要です

更新日:2023年4月1日

平成30年10月1日から、「富岡市自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」が施行されました。富岡市内で一定の面積を超える太陽光発電設備を設置する場合は、許可申請が必要です。

許可申請が必要となる区域(保全地区)と事業区域の土地の面積

1.富岡製糸場周辺特定景観計画区域

富岡市景観計画に定める「富岡製糸場周辺特定景観計画区域内(バッファゾーン)」において、太陽光発電設備設置事業を行う場合は、土地の面積の大小にかかわらず、全ての事業が許可申請の対象となります。

富岡製糸場周辺特定景観計画区域

注:太枠内が「富岡製糸場周辺特定景観計画区域」です。なお、「景観計画区域」は市内全域です。

2.景観計画区域(市内全域)

富岡市景観計画に定める「景観計画区域内(市内全域)」において、事業区域の土地の面積が300平方メートルを超える太陽光発電設備設置事業を行う場合は、許可申請の対象となります。

制度のポイント

  • 一定規模の太陽光発電設備を設置する場合は、市への「事前協議」と「許可申請」が必要になります。
  • 太陽光発電設備設置許可基準に基づき、申請内容を審査します。
  • 許可又は不許可の判断は、「太陽光発電設備設置審議会」の審議を経て決定します。
  • 事業者は、事業区域の境界から100メートル以内の区域に居住する者及び土地又は建物を所有する者に対し、説明会を開催する必要があります。 また、該当行政区の区域に居住する者に対しても、回覧板などの方法により、説明会の開催を周知する必要があります。
  • この条例の施行日前に着手した事業であっても、自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害などが発生するおそれがある場合は、市から事業者に対し、その防止のために必要な措置を求めることができます。
  • この条例に違反した場合は、違反事実を公表します。

太陽光発電設備設置に伴う手続のフロー                            

太陽光発電設備の設置については、以下の流れに沿って手続を進めます。

 

注:事前協議書の提出から許可決定までに要する期間は、事業内容と審議会の開催日程によって数か月かかります。

  1. 事前協議書の提出
    「事前協議書(様式第1号)」に必要書類を添付のうえご提出ください(正本1部)。
  2. 提出書類の確認・補正依頼
    提出された事前協議書及び添付書類を確認します。書類の不備や差替えなどが必要な場合はご連絡します。
  3. 庁内関係課の審査
    関係する部署が、提出された事前協議書及び添付書類をチェックします。
  4. 審査指示・回答
    関係からの指摘事項を取りまとめ「審査指示書(様式第4号)」により指示します。
    市からの審査指示事項に対する回答を「審査指示事項回答書(様式第6号)」にまとめご提出ください。
  5. 事前協議書の受理
    事前協議書及び添付書類が整った段階で事前協議書を受理します。
  6. 該当行政区区長との協議
    近隣住民説明会の開催に向けた準備を進めていただきます。協議を開始する時期は、市から指示します。
  7. 土地標識の設置
    事業区域に「太陽光発電設備設置計画のお知らせ(様式第9号)」を設置してください。標識を設置した際は、「標識設置報告書(様式第10号)」をご提出ください。
  8. 近隣住民等説明会の開催
    事業計画地に標識を設置した日から起算して14日以内に、事業区域の境界から100メートル以内の区域に居住する者及び土地又は建物を所有する者に対して、説明会を開催してください。また、該当行政区の区域に居住する者に対しても、回覧板などの方法により、説明会の開催について周知してください。
  9. 説明会開催報告書の提出
    説明会終了後、市に「説明会開催報告書(様式第12号)」を提出してください。また、近隣住民から意見書の提出があった場合は、「協議状況報告書(様式第13号)」をご提出ください。
  10. 事前協議結果の通知
    市から事業者に対し事前協議の結果を「事前協議終了通知書(様式第7号)」により通知します。
  11. 許可申請書の提出
    事前協議終了後、「事業計画の許可申請書(様式第14号)」をご提出ください。
  12. 許可申請手数料の納付
    市が発行する納入通知書により許可申請手数料をお振込みください。
  13. 太陽光発電設備設置審議会への諮問
    学識経験者からなる太陽光発電設備設置審議会に付議し、許可申請内容を審議します。
  14. 許可又は不許可の決定
    太陽光発電設備設置審議会からの答申を踏まえ許可又は不許可の決定を行います。
  15. 許可標識設置・着手届提出
    事業区域内の公衆に見える場所に「富岡市自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例の許可標識(様式第18号)」を設置してください。また、搬入車両及び工事車両に許可事業の車両である旨を表示してください。
    太陽光発電設備の設置工事に着手する前に「太陽光発電設備設置の着手届(様式第19号)」をご提出ください。
  16. 事業の着手・設置完了
    太陽光発電設備の設置工事に着手できます。
  17. 事業完了届の提出
    太陽光発電設備の設置完了後、「太陽光発電設備設置の完了(廃止)届出書(様式第20号)」をご提出ください。
  18. 完了検査の実施
    事業者又は代理人立会いのもと完了検査を行います。

太陽光発電設備設置の許可基準                                 

太陽光発電設備設置の許可基準は以下のとおりです。

  1. 事業区域の周辺地域における自然環境を害するおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
  2. 周辺地域の景観を害するおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
  3. 周辺地域において土砂崩れ、溢水などを発生させるおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
  4. 事業の完了時における事業区域の高さ、法面の勾配、造成を行う面積などの造成計画が都市計画法その他関係法令及び規則で定める基準に適合していること。
  5. 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び規則で定める基準に適合していること。
  6. 地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置が関係法令及び規則で定める基準に適合していること。
  7. 周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造などに支障を来すおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
  8. 太陽光の反射、騒音などによる生活環境に対する被害を防止するための措置その他の近隣住民などの生活環境を保全すべき措置が講じられていることとして規則で定める基準に適合していること。
  9. 設置する太陽光発電設備が電気事業法、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法その他関係法令の基準に適合していること。
  10. 市の総合計画、環境基本計画、景観計画、都市計画その他の将来計画に適合したものであること。

注:太陽光発電設備設置の許可基準及び各様式は、本条例施行規則で定めます。
注:許可基準の詳しい内容は、「事前協議及び許可申請などの手引」をご参照ください。

許可申請手数料                                 

  • 許可申請手数料:1件につき3万円
  • 変更許可申請手数料:1件につき2万円

注:手数料は、許可申請書の提出時に納付していただきます。

是正勧告及び措置命令                              

以下に該当する場合は、是正勧告又は措置命令などの対象となります。また、この条例に違反した場合は、違反事実を公表します。

是正勧告又は措置命令の対象となる案件

  • 検査の結果、許可内容に適合していないと認められるとき。
  • 許可又は変更許可を受けた事業計画に従って事業を行っていないと認められるとき。
  • 許可又は変更許可の規定に違反したとき。

公表する事項

  • 当該命令又は許可の取消しを受けた者の氏名及び住所
  • 当該命令又は許可の取消しの内容
  • 不正行為を行った事業者の氏名及び住所並びに不正行為の内容

関係部署                             

農地転用に関すること

農業委員会事務局
電話番号:0274-62-1511(内線1277)

森林の伐採に関すること

農林課森林政策係
電話番号:0274-62-1511(内線1270)

土砂の搬入出に関すること

環境保全課生活環境係
電話番号:0274-62-1511(内線3532)

国土利用計画法に関すること

都市計画課都市計画係
電話番号:0274-62-1511(内線1312)

条例に関する問い合わせについて

条例の内容についての問い合わせは、「富岡自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例に係る質問票」からもできます。
質問内容を確認後、数日以内に回答します。

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このページのお問い合わせ先

建設水道部都市計画課 景観係
電話番号:0274-62-1511(内線1315)
FAX番号:0274-62-0357

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