本文へ移動
表示色
標準配色
ハイコントラスト
ローコントラスト
文字サイズ
標準

トップページ > くらし > 住まい・生活 > 上・下水道 > 浄化槽 >【下水道】市町村設置型合併浄化槽を使用する人へ

【下水道】市町村設置型合併浄化槽を使用する人へ

登録日:2023年4月1日

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する仕組みです。そのため、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。

市町村設置型合併浄化槽の維持管理について

浄化槽の維持管理には、保守点検・清掃・法定検査の3つが必要になります。これらを定期的に実施することが浄化槽法により義務付けられています。

市町村設置型合併浄化槽については、毎月使用料を納めていただくことにより、設置後の維持管理も市が主体となって行います。
ただし、作業時に使用させていただく水道水の料金や、ブロワや放流ポンプの維持管理に係る電気料金は使用者の負担となります。
市と契約している保守点検業者や清掃業者が、浄化槽の点検及び清掃に伺いますので、あらかじめご了承ください。

保守点検について

  • 機能が正常に保たれるように、浄化槽の内部やブロワ稼働状況の点検、水質検査や消毒薬の補充などを行います。
  • 浄化槽の人槽に応じて点検の回数が定められています。(一般家庭用の浄化槽は4か月に1回です。) 

清掃について

  • 浄化槽の中に溜まった汚泥の引抜き清掃を年1回行います。

法定検査(7条検査)について

  • 浄化槽を使用開始してから、3カ月から6カ月の間に一度だけ行う検査です。
  • 検査は、県が指定している検査機関の「公益財団法人群馬県環境検査事業団」が行います。
  • 浄化槽が適正に設置され、機能しているかどうかを確認するための検査です。

法定検査(11条検査)について

  • 毎年1回行う定期検査です。
  • 保守点検や清掃が適正に行われているか、浄化槽の機能が十分に発揮されているかを確認するための検査です。
  • 法定検査や保守点検の結果で「不適正」となった場合は、改善する必要があります。

浄化槽の正しい使い方

浄化槽は、魔法の箱ではありません。使用方法を誤ると処理できなくなり、悪臭が発生したり、故障する場合があります。
浄化槽本来の機能を十分発揮させるため、日常の使用にあたって、次のような点に注意しましょう。

1.台所

  • 油脂類は浄化槽内の微生物に悪影響を与えます。フライパンやお皿に残った油は新聞紙などに吸い取る・固めるなどして、燃えるごみと一緒に出してください。
  • 排水口や三角コーナーに流し用のネットを被せて、野菜くずなどの固形物も流さないようにしましょう。

2.洗濯

  • 洗剤は適量を守って使用しましょう。洗剤の量が多いと、浄化槽のマンホールから泡が出ることがあります。

3.風呂

  • 硫黄(いおう)成分が入った入浴剤の使用は浄化槽内の微生物に悪影響を与えます。
  • 塩素剤(カビ取りなど)を使用する場合は適量とし、使用した後に風呂のお湯を抜くなど浄化槽内に入り込む薬剤が薄まるようにしてください。

4.トイレ

  • トイレットペーパー以外のものを流さないでください。ティッシュペーパーや紙おむつなどは水に溶けないため、詰まる恐れがあります。
  • 塩素系のトイレ掃除薬品は、使用量によっては浄化槽内の微生物の働きを弱め、浄化槽機能の著しい低下を引き起こす場合があります。
  • 犬猫などのフンを流すと悪臭の原因となりますので、流さないでください。

5.その他

  • ブロワは浄化槽内の微生物に空気を送り込む重要な役割を果たしています。電源は切らないでください。
  • 浄化槽のマンホールの上には荷物を置いたり、物を設置したりしないでください。保守点検などの作業ができないばかりでなく、通風を妨げたりして悪臭発生の原因にもなります。
  • ブロワが止まっているなど異常がある場合は、すぐ下水道課または保守点検業者へ連絡してください。

浄化槽の異常を感じたときは

  • 通常の使用状態で、強い悪臭や、排水の濁りが生じた場合は、ブロワの停止が疑われます。コンセントが抜けていないかを確認し、異常を感じたときは下水道課までご連絡ください。
  • 排水のための放流ポンプが浄化槽に設置されている場合、放流ポンプの不具合によりブレーカーが頻繁に落ちたり、トイレの水が流れないなどの症状が出ることがあります。  異常を感じたときは下水道課までご連絡ください。

浄化槽本体、ブロワ、放流ポンプ(市設置のものに限る)などの部品交換や修理は市が行い、使用者に修理代金を請求することはありません。

なお、個人が管理する排水設備での詰まりや破損などについては、個人負担となります。

使用に関する手続きについて

市町村設置型合併浄化槽を使用する人で、以下の変更があった場合は、届出などの手続きが必要となります。

  • 浄化槽の使用を開始、休止、廃止、再開するとき
  • 住宅の所有者又は浄化槽の使用者を変更したとき
  • 家の建替えや増改築などにより排水設備を新設または変更するとき

詳しくは、「市町村設置型合併浄化槽の使用に関する手続きについて(内部リンク)」をご覧ください。

このページのお問い合わせ先

建設水道部 下水道課
電話番号:0274-64-1151
FAX番号:0274-64-4202

このページに対するアンケートにお答えください。
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?
AIチャットボットに質問する
AIチャットボットを閉じる