水銀汚染防止法に基づく水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資源の管理に関する報告について
登録日:2018年6月5日
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号。以下「水銀汚染防止法」という。)において、下記に該当する水銀等を貯蔵する者または水銀含有再生資源を管理する者は、主務大臣への定期的な報告が義務づけられています。
水銀等の貯蔵に関する報告
報告の対象
以下の水銀及び水銀化合物、またそれらの混合物(水銀又は水銀化合物の含有量が全重量の95%以上であるもの)で、当該年度において事業所で貯蔵した最大量が30kg以上のもの。(ただし、水銀含有再生資源及び廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものを除く)
- 水銀(水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む。)
- 塩化第一水銀
- 酸化第二水銀
- 硫酸第二水銀
- 硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物
- 硫化水銀(辰砂に含まれるものを含む。辰砂の場合は含有する硫化水銀の量が30kg以上の場合。)
水銀含有再生資源の管理に関する報告
報告の対象
水銀等又はこれらを含有する物(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項第1号イに規定する物(平成10年環境庁・厚生省・通商産業省告示第一号)別表第3第27号に掲げるものに限る。)であって、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書IVBに掲げる処分作業がされ、又はその処分作業が意図されているもの(廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)のうち有用なもの。
提出期間
毎年度4月1日から6月30日までの間
- 提出する水銀等の貯蔵または水銀含有再生資源の管理に関する報告書に記入する報告事項については、前年度の4月1日から3月31日までの1年間の内容が対象です。
- 平成30年度の報告対象である平成29年度については、制度施行初年度であるため、水銀汚染防止法施行日の平成29年8月16日から平成30年3月31日までの期間が報告の対象となります。
提出方法(廃棄物処理業に限る)
書面により以下の提出先に持参または送付してください。
<提出先>
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課 特別廃棄物調査係
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
注:報告書の作成に際しては、環境省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
このページのお問い合わせ先
市民生活部 環境保全課(清掃センター内) 環境施設係
電話番号:0274-62-2823
FAX番号:0274-62-2339