【下水道】市町村設置型合併浄化槽の使用に関する手続き
更新日:2023年4月1日
市町村設置型合併浄化槽をお使いの方で、以下の変更があった場合は、届出などの手続きが必要となります。
浄化槽の使用を開始、休止、廃止、再開するとき
市町村設置型合併浄化槽の使用を開始、休止、廃止、再開するときには、「浄化槽使用開始(休止・廃止・再開)届出書」を下水道課へ提出してください。
届出が遅れると適正な維持管理が行えなくなる場合があります。
住宅の所有者又は浄化槽の使用者の氏名や住所を変更したとき
建物の売買などで建物の所有者や浄化槽の使用者に変更があった場合は、「住宅等所有者・使用者地位承継届」を提出してください。
家の建替えや増改築などにより排水設備を新設又は変更するとき
現在の人槽では処理しきれない場合がありますので、事前にご相談ください。
また、自己の都合により浄化槽の移設や撤去を行う場合は、使用者の負担となります。
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このページのお問い合わせ先
建設水道部 下水道課
電話番号:0274-64-1151
FAX番号:0274-64-4202