障害福祉サービス等(介護給付・訓練等給付・児童通所支援)
登録日:2018年7月1日
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは、介護給付と訓練等給付があります。
また、児童福祉法に基づく福祉サービスとして、児童通所支援があります。
1.サービスの内容
介護給付
事業名 | 事業内容 |
---|---|
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動が著しく困難な人などに、外出時に同行し、移動に必要な情報提供や移動の援護などを行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うと共に、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設で、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付
事業名 | 事業内容 |
---|---|
自立訓練 (機能訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
自立訓練 (生活訓練) |
|
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 (雇用型・非雇用型) |
一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 生活介護、就労移行支援などの日中活動系サービスを利用後に一般就労した人について、就労の継続を図るため、企業や自宅等への訪問により必要な連絡調整や指導・助言等を行います。 |
自立生活援助 | 単身の障害のある人などが、自立した日常生活を営めるよう。必要な理解力や生活力を補うため定期的な居宅訪問等や随時の対応により必要な支援を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
児童通所支援
事業名 | 事業内容 |
---|---|
児童発達支援 (未就学児) |
日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 |
居宅訪問型 児童発達支援 |
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放課後等デイサービス (就学児) |
|
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、集団生活への適応のため専門的な支援、その他必要な支援を行います。 |
2.障害福祉サービスの申請から利用までの流れ
1.相談
サービス利用希望者は、市役所福祉課や相談支援事業所に相談します。
2.事業所(施設)の見学
サービス利用希望者は、通所や入所の場合、事業所等の見学をします。
3.申請
サービス利用希望者は、市役所福祉課に申請します(代理申請可)。
障害者手帳、印章、マイナンバーに関する書類等:注1が必要です。
障害者手帳をお持ちでない場合は、ご相談ください。
注1:マイナンバーに関する書類等(100KB)(PDF文書)
4.障害支援区分認定調査
市役所の調査員が、本人や家族の状況、本人の心身の状況に関する項目(80項目)等を調査します。
5.医師意見書(介護給付のみ)
市役所から、主治医に心身の状況等の意見を求めます。
6.障害支援区分認定審査会(介護給付のみ)
審査会では、調査結果や医師意見書などを踏まえ、支援の必要度の認定を行います。(非該当、区分1~区分6)
7.サービス等利用計画案作成
相談支援専門員が、本人や家族から本人の状況・希望などを聴き、必要な支援について相談しながら一緒に計画案を作成します。
8.支給決定
市役所が、本人や家族の状況、利用計画案等から、サービスの支給量などを決定します。
9.サービス等利用計画作成
相談支援専門員が、支給決定の内容に基づき、本人および家族、サービス提供事業所等と連絡・調整(支援会議)を行い、サービス利用計画を作成します。
10.サービス利用開始
利用者が、サービス提供事業所と契約を結び、利用を開始します。
11.モニタリング
相談支援専門員が、一定期間ごとに利用状況を確認し、必要に応じて計画の見直しを行います。
- 障害福祉サービス利用までの流れ(127kB)(PDF文書)
児童通所支援を利用される人は、こちらから。 - 児童通所支援利用までの流れ(121kB)(PDF文書)
3.利用者負担
負担上限月額の軽減
原則として、利用者負担額は、利用したサービスの費用の1割です(食費、光熱水費、その他生活費等は自己負担です)。
世帯の収入に応じて、次表のように負担上限月額が設けられています。
区分 | 区分の説明 | 上限月額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯に属する者 | 0円 | |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で、支給決定に係る障害者または障害児の保護者の収入が年間80万円以下の者 | 0円 | |
低所得2 | 市町村民税非課税の世帯に属する者 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯で、右に該当し、所得割16万円(障害児および20歳未満の施設入所者にあっては28万円)未満の者 | 居宅で生活する障害児 | 4,600円 |
居宅で生活する障害者および20歳未満の施設入所者 | 9,300円 | ||
一般2 | 市町村民税非課税世帯で、一般1に該当しない者 | 37,200円 |
さらに、次の該当する人は、申請等により、負担上限月額の減免措置があります。
区分 | 区分の説明 | 上限月額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯に属する者 | 0円 | |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で、支給決定に係る障害者または障害児の保護者の収入が年間80万円以下の者 | 0円 | |
低所得2 | 市町村民税非課税の世帯に属する者 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯で、右に該当し、所得割16万円(障害児および20歳未満の施設入所者にあっては28万円)未満の者 | 居宅で生活する障害児 | 4,600円 |
居宅で生活する障害者および20歳未満の施設入所者 | 9,300円 | ||
一般2 | 市町村民税非課税世帯で、一般1に該当しない者 | 37,200円 |
さらに、次の該当する人は、申請等により、負担上限月額の減免措置があります。
所得区分 | 障害者 | 障害児 | |||
---|---|---|---|---|---|
居宅・通所サービス | 居宅・通所サービス | 施設入所 | |||
低所得1 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
低所得2 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
一般1 | 4,650円 | 4,600円 | 9,300円 | ||
一般2 | 18,600円 | 18,600円 | 18,600円 |
「世帯の原則」
所得区分認定における世帯の範囲は、障害者(原則18歳以上)の場合は、本人と、その配偶者のみで判断します。
障害児および20歳未満の施設入所者の場合は、住民基本台帳上の世帯となります。
高額障害福祉サービス費
同じ世帯の中で障害福祉サービス等を複数の人が利用したときや、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用したときなど、支払った負担額の合算が世帯の負担上限月額を越えた場合、申請により還付します。
また、介護保険を利用した65歳以上の人で、一定条件にあてはまる場合も、支払った負担額を、申請により還付します。
65歳以上で介護保険を利用している人へ(394kB)(PDF文書)
食費・光熱費等の補助
施設に入所をしている低所得世帯の人の、食費・光熱費を一部補助します。補助額は、収入等により異なります。
グループホーム等家賃補助
グループホームに入居している人の、家賃額の一部を補助します。
関連リンク
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健康福祉部 福祉課
電話番号:0274-62-1511
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