高齢者タクシー利用券の利用方法が変わります
登録日:2022年3月15日
高齢者運転免許証自主返納支援事業の一環として、運転免許証を自主返納者した方に交付している「高齢者タクシー利用券」について、1回の乗車で利用できる枚数の見直しを行いました。
令和4年4月1日からの改正点
1回の乗車で使用できる枚数
改正前
1回の乗車につき1枚のみ
改正後
1回の乗車で、最大3枚まで利用できます。利用できる枚数は以下のとおりです。
- 運賃が600円以上1,200円未満…1枚
- 運賃が1,200円以上1,800円未満…2枚まで
- 運賃が1,800円以上…3枚まで
既交付者への対応について
有効期限が令和5年3月31日及び令和6年3月31日までの高齢者タクシー利用券を所有する方についても適用となります。
また、高齢者タクシー利用券は1枚600円分として利用できます。
注:所有する高齢者タクシー利用券をそのままご利用ください。
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このページのお問い合わせ先
健康福祉部 高齢介護課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-64-1294