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トップページ > くらし > 住まい・生活 > 上・下水道 > 手続き・料金 >【水道】料金の漏水減免制度

【水道】料金の漏水減免制度

更新日:2023年6月5日

漏水による水道料金の減免制度

漏水による減免制度とは

水道メーターを通った水道の料金は、例え、漏水によるものであっても、お客さまへ請求させていただくことが原則となっております。ただし、通常の管理では分からない壁の中の老朽管等による漏水については料金を減免することができる制度です。これは、漏水による水道料金等のお客様の負担を考慮するとともに、早期に修繕していただくことにより貴重な水資源の保全に協力していただくことを目的としています。

該当する場合は、水道料金が減免となる可能性があります

減免の対象

水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が給水装置を適正に維持管理していたにもかかわらず、次のいずれかに該当するもの

  1. 地下に埋設された部分又は家屋の壁体内若しくは床下等での漏水のため、水道使用者等による発見が困難であると認められた場合
  2. 災害等の原因による給水装置の破損に起因する場合
  3. 管理者の責に起因する場合
  4. その他、管理者が特に必要と認めた場合

減免額について

上記1については、使用水量が基準水量の10倍を超えた場合、漏水認定量の料金の75%を減免します。また、3倍を超えた場合は、漏水認定量の料金の50%を減免します。

上記2及び3については、使用水量が基準水量の3倍を超えた場合、漏水認定量の料金の全額を免除します。

注:「基準水量」とは、富岡市給水条例施行規程第11条の規定による認定水量の基準となる前2カ月間におけるその者の使用水量のことをいいます。ただし、この計算では難しい場合、前年同月分前後又は漏水修理後3カ月の平均使用量とすることができます。また、基準水量が10㎥未満の場合は10㎥として計算します。

注:「漏水認定量」とは、「使用水量」から「基準水量」を引いたものをいいます。

 計算例1

漏水月の使用水量が100㎥、前月及び前々月の使用水量がそれぞれ20㎥、40㎥の場合

使用水量は「100㎥」、基準水量は(20㎥+40㎥)÷2で「30㎥」、漏水認定量は100㎥-30㎥で「70㎥」となります。
使用水量が基準水量の3倍(100㎥>30㎥×3)を満たしておりますので、減免制度が適用されます。

計算例2

漏水月の使用水量が80㎥、前月及び前々月の使用水量がそれぞれ20㎥、40㎥の場合

使用水量は「80㎥」、基準水量は(20㎥+40㎥)÷2で「30㎥」、漏水認定量は80㎥-30㎥で「40㎥」となります。
使用水量が基準水量の3倍を満たしておりませんので、減免制度は適用されません。

減免対象月

水道料金の漏水による減免は、原則として申請月の当月だけです。ただし、特別な理由があると管理者が認めた場合はその前の1カ月までが対象となります(最大2カ月です)。

減免された水道料金の処理について

減免された水道料金は、水道を使用されている方に原則ご返却いたします。ただし、使用されている方のご希望があれば、減免額分をそのまま水道料金に充当することができます。

減免の対象とならない漏水

減免の対象とならない漏水については、次のようなものがあげられます。

  1. 水道使用者等の故意によるもの
  2. 水道使用者等の管理上の過失または不備が認められるもの
  3. 水道使用者等又は第三者の事故(不注意)によるもの
  4. 漏水の事実を知りながらも速やかな処置を怠ったもの
  5. 漏水修繕が完了していないもの
  6. 富岡市指定給水装置工事事業者以外の業者にて漏水修繕を行ったもの
  7. 業者の工事施工後6カ月以内に漏水したもの

認定・不認定の通知

受理された申請書の内容に基づき、減免制度の適用を判断します。また、制度適用の可否にかかわらず、申請から1カ月を目途に申請者の方へ結果を通知いたします。

このページのお問い合わせ先

建設水道部 上下水道経営課
電話番号:0274-64-1151
FAX番号:0274-64-4202

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