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トップページ > 産業・ビジネス > 就労支援 > 補助金等 >育児休業支援事業補助金

育児休業支援事業補助金

更新日:2023年4月1日

令和4年4月から育児・介護休業法が段階的に改正されたことを踏まえ、令和5年度から支援内容を変更しました。
育児・介護休業法の改正については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

事業概要

男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活等が両立できる職場環境の整備を図るため、育児休業を取得させた市内中小企業等に対し、育児休業期間等に応じた補助金額を交付します。

補助対象者

市内に事務所又は事業所を有する中小企業等(注1)で、以下の要件をすべて満たす事業者

  • 市内の事務所又は事業所に勤務する従業員に育児休業を取得させた事業者
  • 就業規則等で育児休業制度を規定している事業者
  • 市税等を滞納していない事業者

注1:対象となる中小企業等

  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(「市長が不適当と認める事業を営む者」及び「みなし大企業」を除く。)
  • 従業員数300人以下の社会福祉法人・医療法人
  • その他市長が認める団体、法人等

補助内容

産後パパ育休(出生時育児休業)

男性従業員に連続する5日以上の休業(勤務を要しない日を除く。)を取得させた場合、6万円を交付します。

申請回数

同一の子に対する休業取得者1人につき、1回まで

申請期間

休業取得者が職場復帰した日(注)から1月以内、または職場復帰日が属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
注:分割取得で2回とも5日以上の休業を取得させた場合、1回目の休業に係る職場復帰日が起算日となります。

育児休業

従業員に育児休業を取得させた場合、連続する1カ月の休業につき3万円(注)を交付します。
注:上限額36万円(同一の従業員で産後パパ育休の補助を受けている場合は30万円)

申請回数

同一の子に対する休業取得者1人につき2回まで

申請期間

休業取得者が職場復帰した日(注)から1月以内、または職場復帰日が属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
注:分割取得の場合は、それぞれの休業に係る職場復帰日が起算日になります。

(例)分割取得の場合

  • 取得1回目:令和5年4月17日から令和5年8月16日まで(休業期間:4カ月、職場復帰日:8月17日)
    →令和5年8月17日から9月16日までに交付申請書等を提出(交付申請額:12万円)
  • 取得2回目:令和5年11月9日から令和6年1月8日まで(休業期間:2カ月、職場復帰日:1月9日)
    →令和6年1月9日から2月8日までに交付申請書等を提出(交付申請額:6万円)

提出書類

  • 補助金交付申請書(Word/29KB) 
  • 就業規則等の休業制度を規定していることが確認できる書類                                         注:当該事業の補助金を申請するためには、育児・介護休業法の改正に則った就業規則を定めていただく必要があります。
  • 雇用保険被保険者証または雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  • 従業員が休業取得にあたって、事前に事業所に提出した育児休業申出書等の写し
  • 従業員に対し育児休業の許可を通知した休業取扱通知書等の写し
  • 母子手帳の出生届出済証明の写し

【参考】育児休業申出書等の様式例:厚生労働省ホームページ

オンライン申請

令和5年度より、申請に係る負担軽減のため、下記のオンライン申請フォームでの受付を開始します。

オンライン申請フォーム(育児休業・介護休業等支援事業)

注:受付完了のお知らせや補助金の入金日などをメールで送信することがあります。メールの受信設定をしている場合は、以下のドメインの指定解除を行ってください。
【@city.tomioka.lg.jp】【@logoform.jp】

このページのお問い合わせ先

経済産業部 産業振興課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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