国民年金保険料 産前産後期間免除制度
更新日:2022年4月21日
次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者が出産を行った場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
すでに法定免除・申請免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている方でも、産前産後免除に該当する場合は、届出をすることにより
「保険料納付済み」と同じ扱いになり、老齢基礎年金の受給額に反映されますので、忘れずに手続しましょう。
施行日(受付及び免除開始)
平成31年4月1日
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人。
「出産」とは妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶も含みます。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間。
多胎の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間。
出産前に届出を行い、実際に出産した月が違っても変更手続は不要です。
ただし、以下のような場合は免除期間が増えるので、変更手続をしてください。
- 制度開始の平成31年4月を出産予定日として届出をしたが、出産日が5月になった場合(免除期間3カ月から4カ月に増える)
- 10月を出産予定日として届出をしたが、出産が9月になり、12月から第3号被保険者(夫の扶養)となった場合(免除期間3カ月から4カ月に増える)
- 免除届出後に多胎であることがわかった場合(免除期間4カ月から6カ月に増える)
保険料を前納済みの場合は、産前産後免除期間分が還付、または未納分(2年以内)へ充当されます。
届出方法
手続に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)をご提示ください。
届出用紙
国民年金係窓口でお渡しします。
下記からもダウンロードできます。
届出時期
出産予定日の6カ月前から受け付けます。出産後の届出も可能です。(免除開始は平成31年4月分から)
添付書類
- 出産前:母子健康手帳、または医療機関発行の証明書など、出産予定日を明らかにできるもの
- 出産後:母子健康手帳、または医療機関発行の証明書など
注:被保険者と子が別世帯の場合は、母子健康手帳、または戸籍謄(抄)本、出生届受理証明書など、出産日と身分関係を明らかにできる書類が必要です。 - 死産等の場合:母子健康手帳、または死産証明書、死胎埋火葬許可証、医療機関発行の死産等の証明書など
添付書類は「写し」でも可能です。
郵送で手続きができます
平日の来庁が困難な場合、郵送で手続することができます。届書及び必要な書類を添付して国保年金課へ送付してください。届書の印刷ができないときは国保年金課国民年金係へご連絡ください。
送付先
〒370-2392
国保年金課 国民年金係
なお、記載内容や添付書類等について確認するため、連絡させていただく場合がありますのでご了承ください。
ダウンロード
添付書類を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
老齢基礎年金の受給額
産前産後免除期間は「保険料納付済み期間」として老齢基礎年金の受給額に反映されます。
付加保険料
産前産後免除期間のみ付加保険料を納付する場合は、産前産後免除開始月に納付の申出をし、終了月の翌月に辞退の申出をしてください。
国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付することはできません。
他の免除制度との関係
- 産前産後免除は、法定免除、申請免除、学生納付特例よりも優先されます。
- 法定免除、申請免除、納付猶予、学生納付特例の承認期間中に産前産後免除に該当した場合で、産前産後免除期間終了後も同一の免除を希望する場合は、当該年度分の再申請は不要です。
- 産前産後免除期間の終期が全額免除・納付猶予の終期と重なる場合やまたぐ場合は、翌周期の継続免除・納付猶予審査対象者として取り扱います。
- 学生納付特例の終期と重なる場合やまたぐ場合は、翌周期の申請用の通知は送付されます。
その他
- 国民年金保険料を口座振替やクレジットカード払いにしている場合は、産前産後免除期間終了により自動で納付が再開されます。
- 通常期の前納納付書がすでに発行されていた場合、産前産後免除を反映した新しい前納納付書を希望する方は、高崎年金事務所、または富岡市役所 国民年金係の窓口でお申し出ください。
結果通知
日本年金機構から通知が送付されますのでご確認ください。
関連リンク
このページのお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357