空き家の適切な管理にご協力ください
更新日:2024年1月5日
空き家の管理、あなたは大丈夫ですか?
空き家を放置していると、さまざまなリスクが発生します。その中でも、最近は強風や雪などの気候の影響により、トタン屋根の飛散、瓦の落下などが発生する可能性が高くなっています。空き家の管理は所有者または管理者の責任です。大切に使っていた家も、空き家になれば急激に劣化してしまいます。建物の倒壊や塀が崩れるなどして他人に損害が生じたときは、被害者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。そのようなトラブルを防ぐためには、空き家の適切な管理が大切です。また、災害などの緊急時に備えて、近隣の方に連絡先を伝えておくようにしましょう。
空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査(公益財団法人日本住宅総合センター)
具体的な管理方法の例
- 定期的に建物内に風を通す
- 各蛇口の通水・各排水口に水を流す
- 室内、室外の簡易清掃を行う
- 郵便物・配布物の確認をする
- 屋根・軒裏・外壁等の点検を行い、傷みを発見したら補修する
- 樹木の剪定や除草作業を行う
自身で管理ができない場合
遠方に居住していたり、高齢であるなどの理由によって自身で管理ができない場合は、民間業者の管理サービスを利用することが有効な方法です。
群馬県空き家管理事業者情報提供制度(群馬県住宅供給公社ホームページ内)
空き家がもたらす社会問題
近年、人口減少や高齢化などによって空き家が増加しており、全国的に深刻な問題となっています。この空き家の中には、放置され、防犯、防災、景観などに重大な影響を及ぼし、地域住民の生活を妨げる要因となっているものがあります。住民が安心して生活できる環境を維持するためには、空き家の適切な管理が必要不可欠です。
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成27年5月施行)
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家法)には、所有者又は管理者の責務として空家等の適切な管理を行うことや、そのまま放置すれば特定空家等に該当する恐れのある「管理不全空家等」及び管理が不十分のために周囲に著しく影響を及ぼしている「特定空家等」に対して、行政措置を取ることができると定められています。
空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました(内部リンク)
本市では空家法に基づき、市民の生活環境の保全及び地域の活性化の推進を図るため、空家等対策計画を策定しました。
空家等とは?
空家法第2条第1項
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
管理不全空家等とは?
空家等の適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある状態をいいます。管理不全空家等に該当する場合、市から指導、勧告を受ける対象となります。勧告を受けると、固定資産税の軽減措置の対象外となります。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年12月13日施行)により、特定空家等の未然防止として「管理不全空家等」が追加されました。
特定空家等とは?
周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家などを、市が特定空家等に認定します。具体的には、以下の状態にあると認められる空家などをいいます。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切に管理されていないことにより著しく景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家等に認定された場合、市から指導又は助言、勧告、命令、代執行を受ける対象となります。勧告を受けると、固定資産税の軽減措置の対象外となります。代執行が行われた場合、要した費用の全てを所有者等へ請求します。つまり、空家等の適切な管理を行わず、そのまま放置して特定空家等に認定されると、不本意な形であなたの大切な資産を減らすことになりかねません。
本市の空き家対策事業
本市では、空き家の解体、流通の促進を支援する事業を実施しています。詳しくは、以下の内部リンクをご覧ください。
空き家を解体したい
安全や景観の向上及び居住環境の改善を図るため、空き家の除却費用の一部を補助します。
空き家を売りたい・貸したい
空き家を売りたい(貸したい)人と買いたい(借りたい)人をつなぐ制度です。市ホームページなどで、空き家を探している人へ物件を紹介しています。
空き家の家財道具を片付けたい
空き家の利活用の促進を図るため、空き家内の家財道具等の処分費用の一部を補助します。
このページのお問い合わせ先
建設水道部 建築課 住宅係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357