【介護保険】要介護認定を受けた人の障害者控除を受けるための手続き
更新日:2021年4月1日
障害者控除対象者認定書の交付申請
障害者手帳の交付を受けてない65歳以上の高齢者で、身体障害者または知的障害者に準ずる人について、介護保険の要介護認定資料をもとに障害者控除の対象と認められる場合には、障害者控除対象者認定書を交付します。
市・県民税や所得税を申告する際に、この認定書を添付すると本人または扶養親族の人は「障害者控除(控除額:市・県民税26万円、所得税27万円)または「特別障害者控除(控除額:市・県民税30万円、所得税40万円)」を受ける事ができます。
注:すでに「身体障害者手帳」または「療育手帳」、「精神障害者手帳」の交付を受けている人は申告時に手帳を持参し申告していただくことになりますので、認定書は不要です。
注:本人または扶養親族が市・県民税や所得税が非課税の場合には認定書は不要です。
対象者
身体障害者または知的障害者に準ずる人の認定は、基準日(12月31日、または亡くなられた日)に、次の全ての要件を満たす人が対象です。
- 65歳以上の人
- 身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者手帳の交付を受けていない人
- 介護保険の「要介護1から要介護5」の認定を受けている人
- 市の判断基準を満たしている人
(要介護認定調査において、障害高齢者日常生活自立度が「A1」以上、または認知症高齢者日常生活自立度が「2a」以上)
申請方法
認定書の交付を希望する本人または扶養親族は、被保険者証、身分証明書(運転免許証など)を持参し高齢介護課で申請してください。
注:申請から交付(郵送)まで約1週間かかりますので、申請に必要な場合は早めの申請をお願いします。
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このページのお問い合わせ先
健康福祉部 高齢介護課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-64-1294