本文へ移動
表示色
標準配色
ハイコントラスト
ローコントラスト
文字サイズ
標準

トップページ > くらし > 保険・年金 > 国民年金 >【国民年金】保険料の免除制度

【国民年金】保険料の免除制度

更新日:2025年4月1日

国民年金保険料を未納のままにしておくと、年金が受けられない場合があります。納めることが難しい場合は、免除制度をご利用ください。

申請免除・納付猶予・学生納付特例は、マイナポータルの利用者登録をすることにより、電子申請が可能です。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。

法定免除

次に該当する人は、届け出により法定免除を受けることができます。
保険料は全額免除され、老齢基礎年金の受給額には半分納めたこととして計算されます。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害基礎年金または厚生年金などの障害年金(1級または2級)を受けている人
  • 国立ハンセン病療養所などの厚生労働省令で定める施設に入所している人

申請免除(免除期間のサイクルは7月分から翌年6月分)

所得が少なく保険料の納付が困難な人

本人・配偶者・世帯主の所得を確認し、一定の基準により国民年金保険料の全額または一部が免除されます。
一部免除が承認された期間は、免除された以外の保険料を納付しないと「未納」と同じ扱いになってしまいますので、納め忘れのないようご注意ください。

震災、風水害、火災などの災害により財産に損害を受けた人

被害金額(保険金・損害賠償金などに補充された金額を除く)が、財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合、国民年金保険料の全額が免除されます。

納付猶予(期間のサイクルは7月分から翌年6月分)

50歳未満で本人の所得が扶養がいない場合で67万円以下(配偶者がいる場合は配偶者所得も67万円以下)であれば、納付が猶予されます。

学生納付特例 (納付特例期間のサイクルは4月分から翌年3月分)

学生本人の所得が128万円以下で、学生納付特例対象校の学生であれば納付が猶予されます。

対象となる学校は、学生納付特例対象校一覧(日本年金機構ホームページ)で確認できます。
なお、対象校であっても、学位の授与がない場合や研究生・科目履修生などは非該当になる場合があります。代わりに上記の申請免除が申請できますので、窓口でご相談ください。

手続きに必要な物

  • 本人確認できる物(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • マイナンバーまたは基礎年金番号が分かる物(年金手帳・基礎年金番号通知書・国民年金保険料納付書など)
  • 年金証書(障害年金受給者のみ)
  • 学生証または在学証明書(学生納付特例制度のみ)
  • 離職票または雇用保険受給者証、事業廃止に関する証明書など(離職の場合のみ)                                                                                    なお、過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により免除などを申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある人は、添付書類が不要になる場合があります。
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届(PDF/171KB)(災害による免除を受ける場合のみ)

免除や猶予が承認された保険料の追納

免除や猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなります。満額の年金額に近づけるために、免除を受けてから10年以内であれば追納することができます。追納する場合は古い月から順番に納めることになります

なお、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に納める場合は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。 

郵送で手続きができます

平日の来庁が困難な場合、郵送で手続することができます。申請書と必要書類を添付して、国保年金課へ送付してください。
申請内容や添付書類などについて確認するため、連絡させていただく場合がありますので、ご了承ください。
申請書の印刷ができない場合は、国保年金課国民年金係へご連絡ください。

送付先

〒370-2392 富岡市役所 国保年金課国民年金係

ダウンロード

法定免除の届出

申請免除・納付猶予の申請

申請書に付属している記入例と注意事項も併せてよくお読みください。
4枚目は申請者の控えですのでお手元で保管し、3枚目「提出用」を送付してください。

免除期間のサイクルは7月分から翌年6月分までです。
例:令和7年度は令和7年7月分から令和8年6月分まで

過去年度の免除を同時に申請したい場合は申請書を追加で作成してください。
なお、申請書が受理された月から2年1カ月前までさかのぼって申請できます。

学生納付特例の申請

申請書に付属している記入例と注意事項も併せてよくお読みください。
4枚目は控えですのでお手元で保管し、3枚目「提出用」を送付してください。

免除期間のサイクルは4月分から翌年3月分までです。
例:令和7年度は令和7年4月分から令和8年3月分まで

過去年度の学生納付特例を同時に申請したい場合は申請書を追加で作成してください。

なお、申請書が受理された月から2年1カ月前までさかのぼって申請できます。

国民年金保険料の追納の申し込み

追納可能期間を確認したい場合は、国保年金課国民年金係または高崎年金事務所にお問い合わせください。

国民年金に関する問い合わせ

国保年金課 国民年金係
電話番号:0274-62-1511(内線1127)

高崎年金事務所でも受け付けています。
電話番号:027-322-4299(代表番号、音声ガイダンスに従ってください)

  • 年金受給に関すること:お客様相談室
  • 国民年金(記録、納付など)に関すること:国民年金課

高崎年金事務所詳細ページ

関連リンク

このページのお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

このページに対するアンケートにお答えください。
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?
AIチャットボットに質問する
AIチャットボットを閉じる