【国民年金】国民年金の受給
更新日:2022年4月1日
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から生涯にわたって受け取ることができます。
年金額(令和4年度額)
480月納付で777,800円
ただし、保険料の未納や免除期間等があるときは、その期間により減額されます。
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金加入中に初診日がある病気やけがで障害が残ったとき(障害等級が法令に定める1級または2級に該当するとき)に、受け取ることができます。
ただし、年金を受けるためには、本人が納付要件を満たしていることが必要です。
年金額(令和4年度額)
- 1級:972,250円
- 2級:777,800円
なお、18歳未満(障害のある子は20歳未満)の子がいるときには、加算があります。
- 1人目、2人目:各223,800円
- 3人目以降:各74,600円
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金加入者(受給者も含む)が死亡したときに、18歳未満(障害のある子は20歳未満)の子のある配偶者や子が受け取ることができます。
ただし、年金を受けるためには、亡くなった人が納付要件を満たしていることが必要です。
年金額(令和4年度額)
子が1人いる配偶者:1,001,600円
なお、子が2人以上いるときには加算があります。
- 2人目:223,800円
- 3人目以降:各74,600円
国民年金の独自給付
- 付加年金
定額保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めた人が 納めた月数×200円(年額)の金額を老齢基礎年金に加算して受け取ることができます。 - 寡婦年金
受給権のある夫が年金を受けないで死亡した場合に、婚姻関係期間が10年以上継続している妻が請求でき、60歳から65歳まで受け取ることができます。 - 死亡一時金
3年以上国民年金保険料を納付し、年金を受けないで死亡した場合に、遺族が請求できます。
国民年金についてのお問い合わせ
国保年金課 国民年金係
電話番号:0274-62-1511(内線1126)
なお、高崎年金事務所でも受け付けています。
電話番号:027-322-4299(代表番号)
注:音声ガイダンスに従ってください。
- 年金受給に関すること「お客様相談室」
- 国民年金(記録、納付など)に関すること「国民年金課」
参考サイト
このページのお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357