令和5年度富岡市空き家家財道具等片付け補助金
登録日:2023年4月1日
市では、空き家の利活用の促進を図るため、市内にある空き家の売却・購入に伴う家財道具等の処分に要する費用の一部を補助します。
注:申請は、片付けを始める前に行う必要があります。
補助要件など
受付開始日
4月3日(月曜日)から
募集件数
予算の範囲内
補助対象者
-
補助対象空き家の家財道具等を処分運搬及び屋内外の環境整備(以下「片付け」といいます)をする人で、次のいずれにも該当する人
・空き家の所有権を有する者またはその相続人であること
・市税等を滞納していないこと
・暴力団員でないこと
・家財道具等の処分を自ら行わず、第三者に委託する場合は、富岡市一般廃棄物収集運搬業者に委託すること
・空き家を3親等内の親族に売却または賃貸しないこと
・補助対象空き家に対し、この補助金の交付を受けたことがないこと -
上記1のいずれにも該当し、次のいずれかに該当する人
・補助対象空き家を富岡市空き家バンクへ登録または宅地建物取引業者との媒介契約を締結すること(いずれも2年間)
・第三者との売買契約により空き家を売却または購入した人(6カ月以内に限る)
補助対象となる空き家
次の全てに該当するもの
- 市内に所在する一戸建て住宅(併用住宅及び長屋を含む)で、6カ月以上居住していないものであること
- 所有者が法人でないこと
- アパート等事業の用に供する用途として建築したものでないこと
- 所有者が市税等を滞納していないこと
補助対象となる費用
- 家財道具等の処分に要する費用(富岡市清掃センターでの処分費)
- 家電リサイクル法により指定された特定家庭用機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)の処分に要する費用
- 空き家の片付けとともに敷地内の樹木の伐採及び処分をする場合は、その費用
- 上記3の処分に係る運搬に要する費用(レンタカー代など。ガソリン代を除く)
- 上記1から4の処分及び運搬を業者に委託する場合は、その委託費用
- その他市長が必要と認める費用
補助金額
片付けに要した費用及び委託費の2分の1に相当する額(上限10万円)
注:算出額の1,000円未満の端数は、切り捨て
交付申請に必要な書類
補助金の交付を受けようとする人(以下「申請者」といいます)は、補助対象空き家内の片付けを行う日よりも前に空き家家財道具等片付け補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなりません。
- 登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳の写しまたは固定資産税納税通知書の写し)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 片付けにかかる経費の見積額及びその内訳がわかる書類(第三者に委託する場合は、業者が作成した見積書の写し)
- 片付け前の状況写真
- 申請者が相続人の場合は、所有者との続柄が確認できる戸籍全部事項証明書等または相続関係図
- 相続人が補助金の交付の申請をしようとする場合で、相続人が2人以上であるときにおいて、当該建築物が分割登記されていないときは、相続人(申請者を除く)からの同意書。ただし、やむを得ない事情により同意書が得られない場合は誓約書(様式第3号)
- 空き家に係る売買契約書の写し(空き家を購入した人のみ提出)
- その他市長が必要と認める書類
完了報告に必要な書類
補助対象者は、片付けが完了した日から起算して30日を経過する日または完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、空き家家財道具等片付け補助事業完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなりません。
- 空き家に係る宅地建物取引業者との売買若しくは賃貸借媒介契約書または売買契約書の写し(空き家を売却しようとする人のみ提出)
- 片付けに要した費用の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
- 片付け後の状況写真
- 所有者変更後の登記事項証明書(補助対象空き家の購入者が申請する場合のみ)
- その他市長が必要と認める書類
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このページのお問い合わせ先
建設水道部 建築課 住宅係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357