【補助】富岡市空き家家財道具等片付け補助金について
更新日:2021年1月7日
富岡市では、空き家の利活用の促進を図るため、市内にある空き家内の家財道具等を処分し、富岡市空き家バンクの登録又は宅地建物取引業者との媒介契約を締結しようとする人に対し、補助金を交付します。
注:片付け後の申請は補助対象になりません。
交付対象費用
交付対象となる費用は次のとおりです。
- ごみの処分に要する費用
- 特定家庭用機器再商品化法により指定された特定家庭用機器の処分に要する費用
- 空き家の片付けとともに敷地内の樹木の伐採及び処分をする場合は、その費用
- 3.の処分に係る運搬に要する費用
- 1~4.の処分及び運搬を業者に委託する場合は、その委託費用
- その他市長が必要と認める費用
交付要件等
受付開始日
令和2年4月1日(水曜日)から
募集件数
予算の範囲内
交付対象者
補助対象空き家の家財道具等を処分運搬及び屋内外の環境整備(以下「片付け」といいます。)をする者で、次のいずれにも該当する人が対象です。
- 空き家の所有権を有する者又はその相続人であること。
- 市税等を滞納していないこと。
- 暴力団員でないこと。
- ごみの処分を自ら行わず、第三者に委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条に規定する許可を受けている業者に委託すること。
- この補助金の交付を受けた日から起算して2年間、第三者に対する賃貸又は売買を目的として、補助対象空き家を富岡市空き家バンクへ登録又は宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者との媒介契約を締結すること。 ただし、2年を迎える日までに第三者と賃貸又は売買の契約を締結することとなった場合は、この限りではありません。
- 補助対象空き家に対し、この補助金の交付を受けたことがないこと。
補助対象空き家
次のいずれにも該当するものが対象です。
- 市内に所在する一戸建て住宅(併用住宅及び長屋を含みます。)で、6月以上居住していないものであること。
- 所有者が法人でないこと。
- アパート等事業の用に供する用途として建築したものでないこと。
- 所有者が市税等を滞納していないこと。
補助金の額
- 片付けに要した費用又は委託費の2分の1に相当する額とし、上限は10万円とします。
- 算出額の1,000円未満の端数は、切り捨てるものとします。
交付申請に必要な書類
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」といいます。)は、補助対象空き家内の片付けを行う日よりも前に空き家家財道具等片付け補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなりません。
- 補助対象空き家の登記事項証明書は当該空き家が未登記である場合は、固定資産課税台帳の写し若しくは固定資産税納税通知書の写し
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 片付けにかかる経費の見積額及びその内訳がわかる書類(自ら片付けを行わない場合は、業者が作成した見積書)
- 片付け前の補助対象空き家の状況写真
- 申請者が相続人の場合は、所有者との続柄が確認できる戸籍全部事項証明書等又は相続関係図
- 相続人が補助金の交付の申請をしようとする場合であって、その交付を受けようとする空き家を相続する者が2人以上であるときにおいて、当該建築物が分割登記されていないときは、当該相続人(当該申請者を除きます。)の当該空き家の片付けについての同意書。ただし、やむを得ない事情により同意書が得られない場合は誓約書(様式第3号)
- その他市長が必要と認める書類
完了報告に必要な書類
補助対象者は、片付けが完了した日から起算して30日を経過する日又は完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、空き家家財道具等片付け補助事業完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 補助対象空き家に係る宅地建物取引業者との売買又は賃貸借媒介契約書の写し(ただし、富岡市空き家バンクに登録した補助対象空き家はこの限りではありません。)
- 片付けに要した費用の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
- 片付け後の補助対象空き家の状況写真
- その他市長が必要と認める書類
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