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トップページ > くらし > 住まい・生活 > 住まいに関する補助・助成 >とみおか暮らし奨励金

とみおか暮らし奨励金

更新日:2024年9月13日

人口減少を抑制し、移住促進・地域活性化を図るため、 定住を目的として住宅を取得する市外からの移住者に対し、奨励金を交付します。
(旧制度名:富岡市移住促進奨励金)

【チラシ】とみおか暮らし奨励金のご案内(PDF/996KB)

対象者

次の全てに該当する人

  1. 富岡市内に住宅を取得して転入した方、または富岡市への転入日から3年以内に、市内に住宅を取得した人(注1)
  2. 1.の転入日より前の5年間、富岡市に住民登録されていなかった人
  3. 住宅の所有権の2分の1以上を有する人(注2)

注1:「住宅」とは、居住部分の床面積50平方メートル以上で、利用上の独立性を有するもの。新築・建売・中古住宅いずれも対象です。
「取得」とは、住宅を新築・購入し、不動産登記が完了している状態を指します。相続・贈与・交換や、アパートの賃貸契約などは含みません。
注2:申請は、1住宅につき1人までです。

奨励金額

年齢や家族構成などに応じて、100万円を上限として奨励金を交付します。(注3)

奨励金額のうち10万円は、市内の商店街などで使える「とみおかふれ愛カード」のポイントとして交付します。(富岡市商店街サービス事業協同組合発行)

  要件 奨励金額
1 U・I・Jターン:交付条件を満たす申請者全員が該当します 20万円
2 申請者とその配偶者がともに45歳以下(注4) 30万円
3 子ども(注5)が中学生以下 子ども1人につき20万円
4 申請者が35歳以下(注4) 10万円
5 申請者が市内事業所に勤務(注6)または市内自営業 10万円
6 世帯員全員が富岡市に初めて転入 10万円
7 市内建築業者(注7)による施工 10万円
8 黒岩地区、額部地区、小野地区、丹生地区、吉田地区、妙義町に住宅取得(注8) 10万円
9 富岡市空き家バンク登録物件の取得 10万円

注3:住宅取得価格が奨励金額に満たない場合、住宅取得価格(千円未満切り捨て)を上限として交付します。
注4:申請日が属する年度の初日(4月1日)時点の年齢。
注5:世帯にいる、申請者またはその配偶者の子が対象。同居の孫や弟妹などは含みません。
注6:パート、アルバイト、契約社員、派遣社員などは含みません。
注7:建築工事請負契約が対象。住宅の仲介業者、設備・外構工事業者などは含みません。
注8:指定行政区一覧表(PDF/214KB)で確認することができます。

奨励金は、所得税法上の一時所得となります。詳しくは、税務署または市役所税務課にお問い合わせください。

申請方法

下記の書類を全て揃えて、地域づくり課に提出してください。
書類の入手方法など、詳細はとみおか暮らし奨励金 必要書類一覧表(PDF/418KB)をご覧ください。

申請可能期間・制度実施予定期間

  • 申請可能期間:住宅の不動産登記が完了した日から1年以内(実施最終年度の受付は3月末まで)
  • 制度実施期間:令和4年度から令和6年度まで(予定)

年度ごとに予算の範囲内で交付します。予算に到達した場合、その年度の受付は締め切ります。申請を検討する人は、早めにご連絡ください。

フラット35のご案内

本奨励金の交付対象者で、独立行政法人住宅金融支援機構による長期固定金利ローン「フラット35」を利用する場合、優遇措置として借入金利が当初5年の間、0.25%引き下げられます。

【フラット35】地域連携型WEBサイト

希望する人は借入前に、フラット35を取り扱っている金融機関への借入申請とは別に、必要書類を揃えて市に申請する必要があります。
申請後、市から利用証明書を発行しますので、借入申請予定の金融機関へ提出してください。

必要書類

  • 利用申請書(PDF/164KB)
  • 納税証明書など、市税などの未納がないことを証明する書類(世帯の納税義務者全員分)
  • 戸籍の附票など、転入前の住所が分かる書類
  • 住宅の建築工事請負契約書や売買契約書など、転入後の住所が分かる書類

このページのお問い合わせ先

総務部 地域づくり課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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