移住促進奨励金
更新日:2021年1月15日
人口減少を抑制し、本市への移住促進・地域活性化を図るため、 定住を目的として住宅を取得する市外からの移住者に対し、最大150万円の奨励金を交付します。
予算の範囲内で交付しております。
予算に到達した時点でその年度の受付は終了しますので、申請前に必ずご相談ください。
内容
対象となる世帯
以下のどちらも満たす世帯
- 富岡市内に住宅を取得後、その住宅に市外より転入した世帯
- 転入日より前の過去5年間、富岡市に住民登録されていない世帯
その他要件がございます。申請を検討される方は、転入手続き前にご連絡ください。
対象となる住宅
以下のどちらも満たす住宅
- 新築住宅または中古住宅または空き家住宅
- 居住面積50平方メートル以上の専用住宅または併用住宅
奨励金額
(1)の基本額に(2)~(6)を加算し、奨励金額を算出します。交付限度額は150万円です。
奨励金のうち20万円は、市内商店街で使える商品券で交付します。(富岡市商店街サービス事業協同組合発行)
区分 | 奨励金額 | ||
---|---|---|---|
(1) | 基本額 | 移住者一世帯あたり | 住宅取得価格の3%とし50万円を限度とする。 |
(2) | 加算額 | 夫婦とも45歳以下の世帯 注1 | 30万円 |
(3) | 中学生以下の子供がいる世帯 注1 |
1人目20万円 |
|
(4) | 市内事業所勤務 注2 | 10万円 | |
(5) | 市内建築業者施工 注3 | 20万円 | |
(6) | 新規転入者 注4 | 10万円 |
注1 申請者を含む夫婦とその子供が対象です。申請者の息子夫婦や孫が世帯にいる場合などは含みません。
注2 市内事業所勤務とは、申請者を含む夫婦のうちどちらか又は単身の申請者本人が、市内事業所に正規従業員として勤務している者又は市内自営業者。
注3 市内建築業者施工とは、住宅建築の請負契約を市内業者と結んでいる場合をいい、設備や外構工事業者、建売の仲介業者などは対象になりません。
注4 新規転入者とは、世帯員全員が過去20年間に一度も富岡市に住民登録されたことのない移住者のこと。
注5 奨励金は所得税法上の一時所得となります。詳しくは、税務署または市役所税務課にお問い合わせください。
申請期限
不動産登記が完了した日から1年以内にご申請ください。受付時間は土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分です。
令和2年度分 … 令和3年3月31日まで(ただし、予算に到達した時点で受付を終了します)
令和3年度分 … 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
注:令和3年度以降は予算の都合上、奨励金額が変更となる場合もございます。
必要書類
申請は、住宅の持ち分の2分の1以上を持つ人が行ってください。
- 奨励金交付申請書(様式第1号)(23KB)(Word文書) ・・・ 申請書見本(130KB)(PDF文書)
- 奨励金請求書(様式第4号)(22KB)(Word文書) ・・・ 請求書見本(89KB)(PDF文書)
- 請負契約書または売買契約書の写し ・・・土地も含む契約の場合は、内訳のわかる明細書などの写しも添付
- 領収書(証)の写し (金融機関が発行する振込依頼書控えでも可)
- 不動産登記の全部事項証明の写し(建物のみ、法務局で取得)
- 住宅案内図
- 住宅の写真
- 住民票の写し(世帯分)
- 戸籍の附票(世帯分、本籍のある市町村で取得。5年以上遡れるもの) ・・・新規転入者加算に該当する方は、20年分
- 前住所地のものを含む市税などの滞納がないことを証明する書類(完納証明書または納税証明書)・・・同じ世帯に納税義務者が複数いる場合は、義務者全員分
- アンケート用紙(21KB)(Word文書)
- 在職証明書 (23KB)(Word文書) または自営業申立書 (23KB)(Word文書) ・・・市内事業所勤務加算に該当する方のみ
- 居住部分と店舗部分の面積がわかる図面・・・ 店舗など併用住宅の場合のみ
フラット35のご案内
平成30年度以降に独立行政法人住宅金融支援機構による長期固定金利ローン「フラット35」をご利用希望で、移住奨励金の条件を満たす方は金利の優遇措置があります。
優遇措置
借入金利が当初5年の間、0.25%引き下げられます。
手続き
ご希望の方はフラット35を取り扱っている金融機関への借入申請とは別に、借入前に申請書など必要書類を市へ提出していただく必要があります。申請後、利用証明書を発行いたしますので、借入申請予定の金融機関へご提出ください。
必要書類
- 利用申請書および付表(273KB)(PDF文書)
- 市税などの未納がないことがわかるもの(完納証明書や納税証明書)
- 戸籍の附票など(転入前の住所がわかるもの)
- 住宅の工事請負契約書、売買契約書など(転入後の住所がわかるもの)
このページのお問い合わせ先
総務部 地域づくり課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357