創業者スタートアップ応援事業補助金
更新日:2025年4月1日
市内での創業の促進を図ることを目的に、創業時にかかる経費の一部を補助します。
注:市から交付決定を受ける前に着手、着工したものは対象外です。
注:予算に達し次第、申請受付を終了します。
対象者
- 市内において新たに創業する者または申請時に創業の日から2年を経過しない者
- 市内に新たに事業所を設置する法人または個人
- 特定創業支援事業に該当する創業スクールなどを受講した者
- 市税などを滞納していない者
- 許認可などを必要とする業種の創業の場合、当該許認可などに係る登録・届出を行っている者
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
交付対象とならない事業
- 農業、林業、金融業、保険業
- 風俗営業
- その他公序良俗に反するなど、市長が趣旨に沿わないと認める事業
- 国、県が実施する他の助成制度の対象となった事業
- チェーン店の経営
特定創業支援事業に該当するスクールの受講とは
創業に必要な「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4分野について、1カ月以上受講するものです。各地区の商工会議所等が行っている創業スクールや創業塾、商工会または商工会議所による創業相談支援などが該当します。
補助対象経費(消費税は除く)
対象経費 | 主な内容 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
備品購入費 | 備品の購入費(改修費、車両、消耗品費、自宅で共用できると判断されるもの等も除く) | 2分の1以内 | 10万円 |
広告宣伝費 | 広告、チラシの製作及び配布に要する費用 | 2分の1以内 | 10万円 |
商業登記費 |
個人事業主にあっては、商業登記に要する費用 法人にあっては、設立登記に要する費用 |
2分の1以内 | 10万円 |
新設・改修費 | 事業所の開設に伴う外装及び内装の工事、附帯設備の設置に要する経費(ただし、固定資産税がかかる建物のみ対象)、空き店舗・空き家の改修、改築及び附帯設備の設置に要する経費 | 2分の1以内 | 50万円 |
申請方法(手続きの流れ)
- 創業スクール受講後、受講完了証を受領します。
- 受講完了証と申請書書類一式を揃えて、市へ提出します。
- 市で審査を行い、交付決定通知書を申請者へ交付します。
- 事業完了後、実績報告書と請求書を市へ提出してください(申請した年度内中) 。
- 申請者に交付確定通知書を交付後、補助金の支払いとなります。
申請書類
- 創業者スタートアップ応援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(任意様式でも可)
- 市税等収納状況調査同意書(様式第2号)または市町村税の完納証明書
- 暴力団員等でないことの誓約書(様式第3号)
注:以下よりダウンロードしてください。
添付書類
- 法人の場合は登記事項証明書の写し、個人事業主の場合は開業届の写し(既に創業済みの場合)
- 営業許可証の写し(許可証を必要とする業種の場合に限る。)
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことを証明する書類(創業スクール等の受講完了証)
- 経費の支払いを証明する書類(経費の算出根拠となる資料の写し)
- その他必要と認めた書類
申請窓口
産業振興課産業振興係(行政棟2階)に持参してください。
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このページのお問い合わせ先
経済産業部 産業振興課 産業振興係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357