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トップページ > 産業・ビジネス > 商業振興 > 創業・事業承継支援 >創業者スタートアップ応援事業補助金

【補助金】創業者スタートアップ応援事業補助金

更新日:2021年4月1日

富岡市では、市内での創業の促進を図ることを目的に、創業時に掛かる経費の一部を補助します。 補助を受けるためには県内各地で行っている創業スクールの受講が必須です。交付決定を市から受ける前に、着手、着工したものは補助金の対象外となります。

対象者

  • 市内において新たに創業する者又は申請時に創業の日から2年を経過しない者
  • 市内に新たに本店及び主たる事業所を設置する法人
  • 個人事業主の場合、市内に住所を有し、かつ、新たに主たる事業所を設置する個人
  • 特定創業支援事業に該当するスクールの受講
  • 市税などを滞納していない者
  • 許認可などを必要とする業種の創業にあっては、当該許認可などに係る登録・届出を行っている者
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと

交付対象とならない事業

  • 農業、林業、金融業、保険業
  • 風俗営業
  • その他公序良俗に反するなど、市長が趣旨に沿わないと認める事業
  • 国、県が実施する他の助成制度の対象となった事業

特定創業支援事業に該当するスクールの受講とは

創業に必要な「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4分野について、1ヶ月から2ヶ月にわたりスクールを受講するものです。各地区の商工会議所等が行っている創業スクールや創業塾等が該当しますが、詳しくは、主催者にお問い合わせください。

補助金額

補助対象経費(消費税は除く)

対象経費 主な内容 補助率 補助限度額
備品購入費 備品の購入費、リース料(ただし、改修費、車両、消耗品費、自宅で共用できると判断されるもの等も除く) 1/2以内 10万円
広告宣伝費 広告、チラシの製作及び配布に要する費用 1/2以内 10万円
商業登記費 個人事業主にあっては、商業登記に要する費用
法人にあっては、設立登記に要する費用
1/2以内 10万円
改修・改築費 郊外の空き店舗・空き家の改修、改築及び附帯設備の設置に要する経費 1/2以内 50万円

申請方法(手続きの流れ)

  1. 創業スクール受講後、受講完了証を受領します。
  2. 受講完了証と申請書書類一式を揃えて、市へ提出します。 
  3. 市で審査を行い、交付決定通知書を申請者へ交付します(これより前に発注、納品していたものは対象外です)。
  4. 納品後、領収書等と一緒に実績報告書と請求書を市へ提出してください(申請した年度内中) 。
  5. 申請者に交付確定通知書を交付後、補助金の支払いとなります。

申請書類

  • 創業者スタートアップ応援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書
  • 住民票閲覧及び確認同意書(様式第2号)
  • 市税等収納状況調査同意書(様式第3号)または市町村税の完納証明書
  • 誓約書(様式第4号)
  • 創業者スタートアップ応援事業補助金実績報告書(様式第5号)
  • 創業者スタートアップ応援事業補助金交付請求書(様式第6号)

注)下記よりダウンロードしてください。

添付書類

  • 住民票の写し(法人の場合は代表者のもの)
  • 法人は登記事項証明書の写し、個人事業主の場合は開業届の写し(開業済の場合)
  • 営業許可証の写し(許可証を必要な業種の場合)
  • 創業スクール等の受講完了証
  • 経費の支払を証明する書類(領収証や銀行振込の証明等)
  • その他必要と認めた書類

申請窓口

富岡市役所産業振興課 産業振興係(富岡庁舎2階)にご持参ください。

このページのお問い合わせ先

経済産業部 産業振興課 産業振興係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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