建築基準法の改正に伴う建築確認申請などの提出先の変更
登録日:2019年6月20日
建築基準法の一部を改正する法律が令和元年6月25日に施行されます。
建築基準法第6条第1項第1号の対象となる建築物の規模が100㎡超から200㎡超に改正されるため、高崎土木事務所に提出していただいていた法6条第1項第1号建築物で100㎡を超え200㎡以下の建築物などの確認申請書、中間・完了検査申請書などの提出先が建築課へ変更になります。
令和元年6月25日以降に申請などの場合は、提出先をご確認いただき、申請してください。
このページのお問い合わせ先
建設水道部 建築課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357