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トップページ > 産業・ビジネス > 建築 > 建築・耐震 >建築基準法の改正に伴う建築確認申請などの提出先の変更

建築基準法の改正に伴う建築確認申請などの提出先の変更

登録日:2019年6月20日

建築基準法の一部を改正する法律が令和元年6月25日に施行されます。

建築基準法第6条第1項第1号の対象となる建築物の規模が100㎡超から200㎡超に改正されるため、高崎土木事務所に提出していただいていた法6条第1項第1号建築物で100㎡を超え200㎡以下の建築物などの確認申請書、中間・完了検査申請書などの提出先が建築課へ変更になります。

令和元年6月25日以降に申請などの場合は、提出先をご確認いただき、申請してください。

このページのお問い合わせ先

建設水道部 建築課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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