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幼児教育・保育の無償化制度について

更新日:2023年4月1日

令和元年10月から、幼児教育・保育の利用者負担額が無償化されました。

幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁)

対象範囲

幼稚園、保育所、認定こども園など

該当する児童

3歳児から5歳児全ての子ども

利用者負担額が無償化

0歳児から2歳児

上記の施設を利用する住民税非課税世帯を対象として無償化。

注:原則、小学校就学前の3年間を無償化。ただし、幼稚園については、学校教育法の規定により、満3歳から無償化。
注:保護者より実費で徴収している費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)はこれまでどおり保護者の負担となります。

ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降の子ども(3子同時入所)については、副食(おかず・おやつなど)の費用は免除されます。

幼稚園の預かり保育

「保育の必要性の認定」を受けた場合、月額11,300円までの範囲で無償化。

認可外保育施設など(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポート・センター事業を対象)

  • 3歳児から5歳児:「保育の必要性の認定」を受けた場合、月額37,000円までの範囲を無償化。
  • 0歳児から2歳児:「保育の必要性があると認定された住民税非課税世帯」を対象として、月額42,000円までの範囲を無償化。

申込方法や期限など詳しくは、子育て支援課へお問い合わせください。

このページのお問い合わせ先

健康福祉部 子育て支援課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357