幼児教育・保育の無償化制度について
更新日:2023年4月1日
令和元年10月から、幼児教育・保育の利用者負担額が無償化されました。
対象範囲
幼稚園、保育所、認定こども園など
該当する児童
3歳児から5歳児全ての子ども
利用者負担額が無償化
0歳児から2歳児
上記の施設を利用する住民税非課税世帯を対象として無償化。
注:原則、小学校就学前の3年間を無償化。ただし、幼稚園については、学校教育法の規定により、満3歳から無償化。
注:保護者より実費で徴収している費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)はこれまでどおり保護者の負担となります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降の子ども(3子同時入所)については、副食(おかず・おやつなど)の費用は免除されます。
幼稚園の預かり保育
「保育の必要性の認定」を受けた場合、月額11,300円までの範囲で無償化。
認可外保育施設など(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポート・センター事業を対象)
- 3歳児から5歳児:「保育の必要性の認定」を受けた場合、月額37,000円までの範囲を無償化。
- 0歳児から2歳児:「保育の必要性があると認定された住民税非課税世帯」を対象として、月額42,000円までの範囲を無償化。
申込方法や期限など詳しくは、子育て支援課へお問い合わせください。
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このページのお問い合わせ先
健康福祉部 子育て支援課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357