富岡市の中間検査について
登録日:2019年8月23日
富岡市の中間検査について(都市計画区域内で中間検査が適用される4号建築物)
1 富岡市の中間検査は瑕疵担保履行法による現場審査では適用除外になりません
中間検査適用の除外を受けるには下記のいずれかに該当する必要があります。
- 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- 法第68条の20の認証型式部材などである建築物又は建築物の部分
- 独立行政法人住宅金融支援機構の融資又は証券化支援事業を利用した住宅で、適合証明検査機関が行う中間現場検査に合格したもの(フラット35)
2 中間検査を行う建築物の構造、用途、規模は下記のとおりです
主要構造部の全部又は一部が木造(丸太組構法を除く。以下「木造等」という)の一戸建ての住宅(兼用住宅を含む)で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(木造等の構造部分に限る)が100平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの
3 中間検査合格証が交付されてからでないと、特定工程後の工程に係る工事を施工することはできません
特定工程
- 木造軸組み工法の建築物にあっては、屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(すべての軸組について接合金物による緊結が完了した工程)
- 枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組工事及び耐力壁の工事
特定工程後の工程
- 木造軸組み工法の建築物にあっては、壁の内装工事、外装工事その他小屋組及び構造耐力上主要な軸組部を隠ぺいする工事
- 枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組及び耐力壁部を隠ぺいする工事(小屋組を完了した工程)
4 提出書類一覧
提出書類一覧 | 備考欄 | |
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(1) | 中間検査申請書(建築基準法施行規則第26号様式)及びその添付書類(同規則第4条の8) | 中間検査申請書は第一面から第四面まであります。混構造などで無い場合は第四面を工事監理状況報告書 に替えて添付して下さい。 |
(2) | 中間検査手数料算定シート | 様式中の中間検査対象部分の図面記入欄には、中間検査対象となる部分を示した簡易な図を描くか、または検査対象部分を示した平面図などを別途添付してください。 |
(3) | (中間検査用) 工事監理状況報告書 |
報告者は工事監理者です。建築基準法第12条第5項による報告書になります。中間検査用として木造軸組工法、木造枠組壁工法、鉄骨造、RC造の様式があります。 |
(4) | 壁量計算書 | 木造軸組工法の場合は、建築基準法施行令第46条第4項に基づいた計算書などを添付してください。 木造枠組壁工法の場合は、国土交通省告示第1540号に基づいた計算書などを添付してください。 |
(5) | 施工写真 | 基礎の配筋状況が確認出来る写真を添付して下さい。 |
5 適用除外となる建築物の完了検査申請時の添付書類について
中間検査の対象となる規模の建築物であっても、品確法による住宅性能評価書の交付を受ける建築物や、住宅金融公庫融資住宅などで行政中間検査適用の除外となる建築物については、完了検査申請の際に、以下の書類を添付してください。
- 品確法による性能評価書の交付を受ける住宅
- 「特定工程に係る工事を終えたときに行う検査」を含む検査報告書(品確法施行規則第10号様式)の写し
- 独立行政法人住宅金融支援機構の融資住宅(中間時)現場審査に関する通知書の写し
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建設水道部 建築課
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